○荒川区成年後見制度における区長による審判の請求手続等に関する要綱

平成14年11月20日

制定

(14荒保保発第200号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区長(以下「区長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めることを目的とする。

(審判請求の考察事項)

第2条 区長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 区又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果

(審判請求の決定)

第3条 審判請求に関する決定は、福祉部長が行う。

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 区は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合、区が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権発動を促す申立を家庭裁判所に対し行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱の実施に際し必要な事項は、別に福祉部長が定める。

荒川区成年後見制度における区長による審判の請求手続等に関する要綱

平成14年11月20日 種別なし

(平成14年11月20日施行)