○荒川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年4月1日

制定

26荒福高第3152号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業構成及び事業内容)

第2条 総合事業は、法第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)と、法第115条の45第1項第2号に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり、構成及び内容は別表のとおりとする。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、荒川区とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、第1号事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業訪問介護」という。)及び法施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づく法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業通所介護」という。)については、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、区長が指定する者に行わせるものとする。

3 区長は、第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護以外の総合事業については、法第115条の47第4項の規定に基づき、法施行規則第140条の69に定める基準に適合し、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合においては、当該委託を受けた者(以下「受注者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(事業者の指定)

第3条の2 区長は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、第1号事業を適切に行うことができる者として、荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱(平成27年9月荒川区要綱第1284号)に適合する者を指定し、当該指定に係る第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)を行わせるものとする。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、当該指定の申請を事業開始予定日の2月前の月の末日までに行うものとする。

3 前項の指定の申請に関し、必要な事項は、区長が別に定める。

(指定期間)

第3条の3 前条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)の指定期間は、当該指定を受けた日(以下「指定日」という。)から起算して6年間(次の各号に掲げる者にあっては、指定日から当該各号に定める日まで)とする。

(1) 指定日に同項の規定による指定(第1号訪問事業訪問介護に係る指定に限る。)に係る事業所と同一の事業所において指定訪問介護(東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者 当該事業に係る指定期間の満了の日

(2) 指定日に同項の規定による指定(第1号通所事業通所介護に係る指定に限る。)に係る事業所と同一の事業所において指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第6号)第61条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者 当該事業に係る指定期間の満了の日

(指定の更新)

第3条の4 法第115条の45の6に規定する指定の更新に係る申請は、指定期間の満了の日の1か月前までに行うものとする。

2 前項の更新に係る指定期間は、従前の指定期間の満了の日の翌日(以下「更新日」という。)から起算して6年間(次の各号に掲げる者にあっては、更新日から当該各号に定める日まで)とする。

(1) 更新日に同項の更新(第1号訪問事業訪問介護に係る更新に限る。)に係る事業所と同一の事業所において指定訪問介護の事業を行う者 当該事業に係る指定期間の満了の日

(2) 更新日に同項の更新(第1号通所事業通所介護に係る更新に限る。)に係る事業所と同一の事業所において指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業を行う者 当該事業に係る指定期間の満了の日

3 第1項の更新に関し、必要な事項は、区長が別に定める。

(変更等の届出)

第3条の5 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を区長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、指定第1号事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を区長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した指定第1号事業を再開したときは、10日以内に、その旨を区長に届け出なければならない。

4 変更、廃止、休止又は再開の届出に関し、必要な事項は、区長が別に定める。

(対象者)

第4条 第1号事業の対象者は、法施行規則第140条の62の4に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(基本チェックリストの実施等)

第5条 区長は、第1号事業を受けようとする者に対して、平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストを実施し、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準(以下「基準」という。)に該当するか否かについて判定するものとする。

2 前項の基本チェックリストにより、当該基準に該当した者(法施行規則第140条の62の4第2項に規定する者。以下「事業対象者」という。)が、介護予防ケアマネジメントを受けようとする場合は、荒川区介護保険規則第21条に規定するケアプラン作成依頼(変更)届出書(別記第17号様式)により、区長に届け出なければならない。

3 前項の届出は、事業対象者に代わって、法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業(以下「介護予防ケアマネジメント事業」をいう。)を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(被保険者証の発行)

第5条の2 区長は、前条第2項の規定により、届出書の提出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。

(支給限度額)

第5条の3 居宅要支援被保険者等は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第1号事業の利用により算定される単位数の合計が、次に掲げる区分に応じた単位数に至るまでサービスを受けることができる。ただし、事業対象者については、退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の単位数に至るまでサービスを受けることができるものとする。

(1) 事業対象者 5,032単位

(2) 要支援1 5,032単位

(3) 要支援2 10,531単位

2 前項の支給限度額の管理対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

(費用負担)

第6条 第1号事業のうち、第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護に係る利用者負担額は、荒川区介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(平成27年12月荒川区要綱第2409号。以下「費用算定基準要綱」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第29条の2第1項に規定する所得の額が同条第2項に規定する額未満の居宅要支援被保険者等 100分の10

(2) 法施行令第29条の2第1項に規定する所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等(次号に掲げる者を除く。) 100分の20

(3) 法施行令第29条の2第4項に規定する所得の額が同条第5項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等 100分の30

2 第1号事業のうち、介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者負担額は、無料とする。

3 第1号訪問事業訪問介護、第1号通所事業通所介護及び介護予防ケアマネジメント事業以外の第1号事業に係る利用者負担額は、区長が別に定める。

4 東日本大震災に係る荒川区介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱(平成24年4月1日付け23荒福介第1036号)第5条に基づく認定を受けた者(以下「利用者負担額軽減支援事業対象者」という。)については、別表に規定する第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用した際の第1項及び前項の規定による利用者負担相当額の全部を、区が当該利用者負担額軽減支援事業対象者に代わって負担する。

5 一般介護予防事業に係る利用料は、原則無料とする。ただし、利用者は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 食材料費

(2) その他事業の実費負担分

(第1号事業支給費の支給)

第7条 区長は、居宅要支援被保険者等が指定第1号事業を利用した場合は、指定事業者に対して、当該事業に要した費用として第1号事業支給費を支給する。

2 前項の第1号事業支給費の額は、費用算定基準要綱により算定した費用の額に次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 法施行令第29条の2第1項に規定する所得の額が同条第2項に規定する額未満の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法施行令第29条の2第1項に規定する所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等(次号に掲げる者を除く。) 100分の80

(3) 法施行令第29条の2第4項に規定する所得の額が同条第5項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等 100分の70

(高額第1号事業支給費)

第8条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額第1号事業支給費」という。)を支給する。

2 前項の高額第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

3 高額第1号事業支給費は、同一の世帯に属する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者等が同一の月に受けた介護サービス、介護予防サービス及び指定第1号事業に係る利用者負担額の合計額(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額。以下「高額第1号事業利用者負担世帯合算額」という。)が、法施行令第29条の2の2第2項から第9項までの例による被保険者の区分に応じた額(以下「高額第1号事業算定基準額」という。)を超える場合に、当該月に指定第1号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。

4 高額第1号事業支給費の額は、高額第1号事業利用者負担世帯合算額から被保険者の区分に応じた高額第1号事業算定基準額を控除して得た額に第1号事業被保険者按分率(当該居宅要支援被保険者等が当該月に受けた指定第1号事業に係る利用者負担額(以下「指定第1号事業利用者負担額」という。)を同一の世帯における指定第1号事業利用者負担額の合計額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、法施行令第29条の2の2の例による。

(高額医療合算第1号事業支給費)

第9条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担額(前条第1項の高額第1事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として法施行令第22条の3第1項で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算第1号事業支給費」という。)を支給することができる。

2 前項の高額医療合算第1号事業支給費の算定対象となる第1号事業は、指定第1号事業とする。

3 高額医療合算第1号事業支給費は、法施行令第22条の3第2項に規定する医療合算利用者負担世帯合算額(高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該計算期間(法施行令第22条の3第2項第1号に規定する期間をいう。)における指定第1号事業利用者負担額(高額第1事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)を合算した額(以下「医療合算第1号事業利用者負担世帯合算額」という。)から法施行令第22条の3第6項に規定する医療合算算定基準額に平成20年厚生労働省告示第225号に定める支給基準額を加えた額を超える場合に、第1号事業を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。ただし、法施行令第22条の3第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。

4 高額医療合算第1号事業支給費の算定方法は、法施行令第22条の3第2項から第7項までの例によるものとする。

(報告及び調査)

第10条 区長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づき受注者に対する事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を行うものとする。

(苦情処理)

第11条 区長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 区長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 区長は、提供した総合事業のサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち区で対応できないものについて、東京都国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条に基づき東京都知事の認可を受け設立された団体をいう。以下同じ。)に依頼することができる。

4 区長は、第1号事業に関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち区で対応できないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

(他の要綱との調整)

第11条の2 この要綱は、荒川区住民主体による地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱(令和2年9月1日2荒福高第1443号)第2条に規定する住民主体による地域介護予防活動支援事業については、適用しない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成27年7月31日までの間は、第6条第1項中「100分の10(介護保険法施行令第29条の2第1項の規定による所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては、100分の20)」とあるのは、「100分の10」とする。

(平成27年12月1日一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日一部改正)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の3の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第3条の2第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受ける者について適用し、施行日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条の4第2項の規定は、同条第1項の更新であって同条第2項に規定する更新日が施行日以後の日であるものを受ける者について適用する。

(平成30年7月31日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた第3条第2項に規定する第1号訪問事業訪問介護及び同項に規定する第1号通所事業通所介護(以下「第1号訪問事業訪問介護等」という。)に係る利用者負担額について適用し、施行日前に行われた第1号訪問事業訪問介護等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条第2項の規定は、施行日以後に行われた第3条の2第1項に規定する指定第1号事業に係る第1号事業支給費について適用し、施行日前に行われた同項に規定する指定第1号事業に係る第1号事業支給費については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の3の規定は、この要綱の施行の日以後のサービス利用に係る支給限度額に適用し、同日前のサービス利用に係る支給限度額については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業構成

事業内容

第1号事業

第1号訪問事業

法第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、要支援者等に対し、当該者の居宅において掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する。

第1号通所事業

法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づき、要支援者等に対し、施設において機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供する。

第1号生活支援事業

法第115条の45第1項第1号ハの規定に基づき、要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供する。

介護予防ケアマネジメント事業

法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づき、要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う。

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要するものを把握し、介護予防活動につなげる。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

荒川区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年2月20日 種別なし
平成30年7月31日 種別なし
令和元年9月30日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし