○荒川区青年社会貢献活動認証制度実施要綱

平成24年6月28日

制定

(24荒産就第75号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 本要綱は、真摯かつ継続的に社会貢献活動に取り組み、顕著な実績を収めた者について、区がその功績を認証することにより、企業や社会が広く青年を応援することに寄与するとともに、有為な人材の就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度による認証の対象となる者は、次のいずれかに該当する大学生若しくは大学院生又は大学若しくは大学院を卒業して3年以内の者とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 区内において社会貢献活動に顕著な実績がある者

直近3年の間に、区内において、顕著な社会貢献活動の実績があり、かつ、推薦段階で就職活動をし、又は就職活動を予定している者

(2) 社会貢献活動に顕著な実績がある区内在住の者

直近3年の間に、顕著な社会貢献活動の実績があり、かつ、推薦段階で就職活動をし、又は就職活動を予定している区内在住の者

(候補者の推薦)

第3条 部長等(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項に規定する統括部長及び部長並びに会計管理部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。以下「部長等」という。)は、所管及び関連分野において、本制度による認証に値すると認められる者がいる場合、その実績等を記載した推薦書(別記第1号様式)を作成し、その者を候補者として区長に推薦する。

2 前項によるもののほか、産業経済部長は、本制度を区報等で広く周知し、本制度による認証に値すると認められる者を広く募ることとし、社会貢献活動を行った者が作成した自己推薦書(別記第2号様式)を受け付け、当該実績について厳正に確認した上で、その者を候補者として区長に推薦する。

3 産業経済部長は、前2項に基づき推薦書又は自己推薦書を受け付けるに当たっては、必要に応じて、当該実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書等の添付を求めることとする。

(審査会)

第4条 区長は、前条による推薦書が部長等から提出された場合、区長、副区長及び教育長で構成する荒川区青年社会貢献活動認証審査会(以下「審査会」という。)を開催し、協議により認証の可否を決定する。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 区長は、前条により認証を決定したときは、推薦書を提出した部長等に対して、荒川区青年社会貢献活動者認証決定通知書(別記第3号様式)を交付し、自己推薦書を提出した者に対して、荒川区青年社会貢献活動者認証決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

2 区長は、候補者が行った活動について、実績が不十分であると判断した場合、又は適切な活動実績とは認められないと判断した場合は、これを認証しないものとする。この場合、推薦書を提出した者に対しては審査結果通知書(別記第5号様式)を交付し、自己推薦書を提出した者に対しては審査結果通知書(別記第6号様式)を交付する。

(証明書の交付等)

第6条 区長は、認証した者(以下「被認証者」という。)に対して、荒川区青年社会貢献活動者認証状(別記第7号様式。以下「認証状」という。)を交付するとともに、就職活動に活用させるため、荒川区青年社会貢献活動者認証証明書(別記第8号様式。以下「証明書」という。)を被認証者の求めに応じて随時発行する。

(就職活動の支援)

第7条 被認証者は、就職活動に使用する履歴書等に認証の事実を記載し、又は証明書を添付することで、就職活動の一助とすることができる。

2 区は、被認証者から希望があった場合は、就職活動へのアドバイス、具体的な指導等を行うほか、区内企業についての情報提供等を通じて就職活動を支援する。

(認証の取消し)

第8条 区長は、被認証者が次のいずれかに該当した場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に虚偽があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) その他被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 前項に該当した者は、区の求めに応じて、既に交付している認証状及び証明書を返却しなければならない。

(事務局)

第9条 審査会及び認証状の交付、就職活動の支援等についての事務を処理するため、事務局を産業経済部就労支援課に置く。

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

2 荒川区青年社会貢献認証制度実施要綱(平成23年3月30日副区長決定)は、廃止する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

荒川区青年社会貢献活動認証制度実施要綱

平成24年6月28日 種別なし

(平成26年10月1日施行)