○荒川区ふれあい館指定管理者候補者選定、審査及び実績評価委員会設置要綱

平成29年4月1日

29荒区施第94号

(副区長決定)

(設置)

第1条 荒川区指定管理者制度運用方針に基づき指定管理者による管理運営を決定したふれあい館について、その指定管理者候補者を公平かつ適正に選定し、及び指定管理者が行う公の施設の管理、経理状況等に対し、評価を行い、もって公の施設の管理の適正化を図るため、荒川区ふれあい館指定管理者候補者選定、審査及び実績評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) ふれあい館の指定管理者候補者の選定に関すること。

 荒川区ふれあい館指定管理者募集要項の作成

 指定管理者候補者の選定基準の作成

 応募団体の業務遂行能力、企画提案書等の審査

 指定管理者候補者の選定

 選定経過及び結果についての公表方法の決定

(2) ふれあい館の更新審査に関すること。

 指定管理者の所管するふれあい館の管理・運営の評価及び事業評価

 指定管理者の選定に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項

(3) ふれあい館の実績評価に関すること。

 評価基準に関すること。

 施設の運営に関する業務の評価に関すること。

 施設の管理に関する業務の評価に関すること。

 指定管理者の業務に係る検証及び助言に関すること。

 その他指定管理者の業務に関し、委員会が必要と認めること。

2 前項各号に掲げる選定、審査及び実績評価(以下「選定等」という。)の対象施設は、荒川区ふれあい館条例(平成16年荒川区条例第21号。以下「条例」という。)第3条別表第1に掲げる施設とする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区民生活部を所掌する副区長の職にある者(以下「副区長」という。)をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、区民生活部長の職にある者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務企画部企画担当課長

(2) 区民生活部区民課長

(3) 福祉部高齢者福祉課長

(4) 子育て支援部児童青少年課長

7 前項の規定に関わらず、委員会に外部委員を置くことができる。

8 前項の外部委員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、委員長が選任することができる。

(1) 指定管理者候補者応募団体の経営内容を分析できる者

(2) 学識経験者

(3) 地域関係者

(委員会の招集)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第5条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、選定等に関し、必要があると認める場合は、関連する所管課の職員又は学識経験者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、区民生活部区民施設課において処理する。

(関係要綱の廃止)

1 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 荒川区ふれあい館指定管理者候補者選定委員会設置要綱(平成19年6月22日付け19荒区区第191号)

(2) 荒川区ふれあい館指定管理者審査委員会設置要綱(平成18年8月22日付け18荒区地第528号)

(3) 区民生活部ふれあい館指定管理者実績評価委員会設置要綱(平成23年6月6日付け23荒区地第587号)

荒川区ふれあい館指定管理者候補者選定、審査及び実績評価委員会設置要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし