○荒川区立学校関係団体補助金交付要綱

平成12年4月1日

制定

教育長決定

(通則)

第1条 荒川区内の区立学校関係団体(以下「団体」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が、団体の実施する調査・研究活動に要する経費の一部を補助することにより、教職員の資質の向上を図り、もって区教育行政の充実に寄与することを目的とする。

(交付対象団体)

第3条 この補助金の交付対象団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 荒川区立小学校長会

(2) 荒川区立中学校長会

(3) 荒川区立小学校副校長会

(4) 荒川区立中学校副校長会

(5) 荒川区立幼稚園・こども園長会

(6) 荒川区立幼稚園・こども園副園長・主任会

(7) 荒川区公立小中学校事務職員会

(8) 荒川区学校給食研究会

(9) 荒川区立学校特別支援学級設置校長会

(交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、前条各号に掲げる団体が実施する研修会とする。

2 前項の研修会の講師謝礼額は、荒川区職員研修講師謝礼支払基準によるものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条の交付対象事業(以下「補助事業」という。)のうち、区長が必要かつ適当と認めた範囲内とし、区の予算額を上限とする。

(補助金の使途)

第6条 補助金は、補助事業の経費に充当し、他の事業の経費に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、荒川区立学校関係団体補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書、事業予算書等を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び補助金の請求)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査して補助金の交付の決定を行い、荒川区立学校関係団体補助金交付決定通知(別記第2号様式)を申請者に送付するものとする。

2 申請者は、前項の規定による補助金の交付決定を受けた場合は、速やかに、補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

(申請の取り下げ)

第9条 申請者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、荒川区立学校関係団体補助金交付決定通知受領後14日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更の承認等)

第10条 第8条の規定により補助金の交付を受けた団体は、次の各号の一に該当する場合は、事前に区長の承認を得なくてはならない。

(1) 補助事業の内容に変更を加えようとするとき。

(2) 補助事業の経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 補助事業の全部又は一部を中止し、廃止し、又は翌年度以降に延期しようとするとき。

(報告書の提出)

第11条 補助事業が完了したとき又は変更したときは、荒川区立学校関係団体補助金に関わる実績報告書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 実績報告書等の審査により、その報告に係る補助事業が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区立学校関係団体補助金の確定通知書(別記第5号様式)を送付するものとする。

(監査等)

第13条 補助金の交付を受けた団体に荒川区監査委員の監査がある場合は、これに応じなければならない。

(補助金の経理)

第14条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の経理を常に明確にし、関係書類等は随時提出できるよう整備しておかなければならない。

(補助金の返還)

第15条 区長は、補助を受けた団体がこの要綱に違反した場合は、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

2 区長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

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荒川区立学校関係団体補助金交付要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成29年6月1日施行)