○荒川区子育てボランティア団体等育成支援補助金交付要綱
平成22年6月2日
制定
(22荒子子第701号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区子育てボランティア団体等に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、子育て支援事業又は子育て活動を行うボランティア団体等に対し、その実施経費の一部を、区が予算の範囲内において補助することにより、地域の民間団体による子育て支援事業及び子育て活動を促進し、もって児童福祉の向上と子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「子育て支援事業」とは、荒川区内の就学前の児童を持つ子育て家庭に対し、月1回以上実施する年間を通した事業で、次の(1)から(5)までに掲げる事業を一体として行うものをいい、国、東京都及び荒川区が実施する他の補助事業に該当しないものをいう。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関する事業
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関する事業
(3) 地域における子育て等に関する情報の提供に関する事業
(4) 子育て等に関する講習会等の実施に関する事業
(5) その他区長が適当と認める事業
2 この要綱において「子育て活動」とは、荒川区内の就学前の児童を持つ在宅育児家庭(自らの子供を認可保育園、認証保育所、家庭福祉員による保育、幼稚園等に在籍させることなく家庭において育児している家庭をいう。)において、自主的な団体活動として相互に子育てを行うことをいい、次の(1)から(5)までに掲げる要件を満たすとともに、国、東京都及び荒川区が実施する他の補助事業に該当しないものをいう。
(1) 区内在住の就学前の児童5名以上を対象とすること。
(2) 児童が参加する場合は、原則として、当該児童を養育する保護者が参加すること。
(3) 週1回以上、かつ、1回当たりの活動時間が概ね2時間以上となるように実施しており、その活動が年間を通したもので、1年以上の活動実績があること。
(4) 企業、病院等が行う従業員のための活動ではないこと。
(5) その他区長が適当と認める活動であること。
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子育て支援事業及び子育て活動とする。
(補助対象団体)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 子育て支援事業若しくは子育て活動又はその双方の実施が団体の設置目的に掲げられていること。
(2) 子育てを安全に実施するための施設、設備等の整備が図られた環境で事業を実施できること。
(3) 子育てに対する知識と経験を有した会員により、継続的で安定した事業運営ができること。
(4) 団体活動は、営利又は宗教を目的としない活動であり、広く地域住民に開かれたものであること。
(5) 団体の構成員が10名以上であり、かつ、その構成員の過半数が、区内に住所を有し、又は区内の事務所等に勤務し、若しくは区内の学校に在学する者であること。
(交付申請)
第8条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(補助条件)
第10条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受け取った日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助金の請求)
第12条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付を請求するときは、請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
1 第3条第1項で定める子育て支援事業の補助対象経費等
補助対象経費 | 補助基準額 | |
(1) 運営費 | ||
ボランティア活動に係る保険料 | 1人当たり 年間300円 | |
専門的相談、講座実施等に係る講師謝礼 | 1時間当たり 4,000円 ただし、講座等1回当たり2時間を限度とし、かつ、実施回数は1団体につき年間8回を上限とする。 | |
事業実施に必要な消耗品、児童用玩具等の購入に要する費用 | 年額50,000円 | |
会議の開催に要する費用 | 参加人数1人当たり 1回120円 ただし、1団体につき1回当たり4,000円を限度とし、開催回数は年間6回を限度とする。 | |
ボランティアに係る費用弁償等 | ボランティア活動1回当たり 1人1,000円 ただし、活動1回当たりの人数は7人を限度とする。 | |
事業実施に必要な会場を使用するために要する費用 | 年額36,000円 | |
(2) 開設経費 | 50,000円 |
2 第3条第2項で定める子育て活動の補助対象経費等
補助対象経費 | 補助基準額 | ||
運営費 | |||
傷害保険及び損害賠償保険料 | 1人当たり 年間 | 大人1,100円 児童 600円 | |
専門的相談、講座実施等に係る講師謝礼 | 1時間当たり 4,000円 ただし、講座等1回当たり2時間を限度とし、かつ、実施回数は1団体につき年間8回を上限とする。 | ||
保育協力者への託児謝礼 | 1回当たり 6,000円 ただし、年間12回を限度とする。 | ||
事業実施に必要な消耗品・児童用玩具等の購入に要する費用 | 児童1人当たり 年額10,000円 | ||
遠足等戸外活動に係る交通費 | 1人当たり 年間 | 大人2,500円 児童1,250円 | |
会議の開催に要する費用 | 参加人数1人当たり 1回120円 ただし、1団体につき1回当たり4,000円を限度とし、開催回数は年間6回を限度とする。 | ||
事業実施に必要な会場を使用するために要する費用 | 年額36,000円 |
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 子育て支援事業及び子育て活動の実施について
1 補助団体は、事業の実施に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。
2 補助団体は、事業を運営する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別に定める「個人情報の保護に関する規程」を遵守すること。
3 子育て支援事業を行うに当たり、ポスターの掲示、看板の設置等により、地域住民等に対して事業の周知を図ること。
4 補助団体は、利用者から費用等を徴収する場合は、区と事前に協議すること。
第2 事情変更による決定の取消し等
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の実施内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告
1 補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。
2 区長は、1の報告があったときは、補助団体に対し必要な指示をすることができる。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助団体に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 遂行命令
1 区長は、補助団体の提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助団体が1の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、補助団体が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第9の規定により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第7 実績報告
補助団体は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書(別記第4号様式)により区長に報告しなければならない。
(1) 補助金に係る収支計算に関する事項
(2) その他区長が必要と認める事項
2 区長は、前項の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助団体に対して命ずることができる。
2 第7の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
1 区長は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助団体は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助団体は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助団体が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助団体に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の作成保管
補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。