○荒川区ツインズサポート事業実施要綱

平成21年6月17日

制定

(21荒子計第678号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、多胎児を養育する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に対し、外出の不自由を解消するために利用したタクシーの料金及び荒川区等が実施する在宅育児支援事業等の利用料の一部を助成することにより、多胎児家庭の経済的負担を軽減し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この要綱による助成の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 多胎児家庭の保護者が、多胎児とともに外出した際に利用したタクシーの料金(以下この助成を「タクシー料金助成事業」という。)

(2) 多胎児家庭の保護者が、荒川区等の実施する別表1に定める在宅育児支援事業等を利用する際に負担した料金(区が実施する他の補助制度等を利用することにより補助金等の交付を受けたときは、当該料金から当該他の補助制度等を利用することにより交付を受けた補助金等の額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))(以下この助成を「在宅育児支援事業等利用料金助成事業」という。)

2 前項について他の助成制度を利用した場合は助成対象外とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、荒川区内に住所を有する多胎児家庭の保護者であり、次に定めるものとする。

(1) 第5条の規定による申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日の時点において、荒川区の住民基本台帳に記録されている満5歳以下の多胎児を養育しているもの

(2) 申請年度の4月2日以降に出生した多胎児を養育しているもの

(3) 申請年度の4月2日以降に荒川区に転入したもので、申請年度の4月1日の時点において満5歳以下の多胎児を養育しているもの

(助成金の交付額)

第4条 この要綱による助成金の交付額は、別表2により算出した額の合計額とする。ただし、前条第2号又は第3号に該当する対象者は、別表3の額を限度とする。

(助成交付申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする対象者は、原則として、当該年度内に利用した助成対象事業に係る領収書等の支払いに係る証明書を、荒川区ツインズサポート事業利用料助成金交付申請書(別記第1号様式)に添えて、当該年度末までに区長に申請するものとする。

(交付決定及び支給)

第6条 区長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、荒川区ツインズサポート事業利用料助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、申請月を四半期ごとに取りまとめ、翌月に当該助成金を支給するものとする。

(助成条件)

第7条 区長は、この助成金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 荒川区多胎児養育家庭支援タクシー券贈呈事業実施要綱(平成19年5月1日付け19荒子計第265号)は、廃止する。

3 荒川区多胎児養育家庭支援ファミリー・サポート・センター利用料助成事業実施要綱(平成19年3月20日付け18荒子計第2123号)は、廃止する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

改正後の第2条第2号の規定は、令和2年4月1日以後に行われた第5条の規定による申請に係る助成金の交付について適用し、同日前に行われた同条の規定による申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

荒川区等の実施する在宅育児支援事業等及び助成対象利用料

(1) 荒川区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成11年4月1日付け10荒福児発第846―2号)第12条第2項で定める報酬として負担した額

(2) 荒川区一時保育事業実施要綱(平成17年9月5日付け17荒保児第962号)第14条で定める保育料

(3) 荒川区緊急一時保育事業実施要綱(昭和53年制定)第12条第1項で定める保育料

(4) 荒川区ショートステイ事業実施要綱(平成18年5月15日付け18荒子計第216号)第11条第1項第1号で定める基本負担額

(5) 荒川区産後支援ボランティア派遣事業費補助金交付要綱(平成18年10月4日付け18荒子計第1147号)補助条件第1の4で定める費用として負担した額

(6) 荒川区一時預かり事業実施要綱(平成27年3月2日付け26荒子子第4452号)第13条で定める保育料

(7) 荒川区地域子育て交流サロン事業補助金交付要綱(平成21年3月4日付け20荒子計第1909号)に基づく補助団体が実施する乳幼児一時預かり事業で利用者が負担した利用料

(8) 荒川区病児・病後児保育事業実施要綱(平成13年12月18日付け13荒保児発第443号)第17条第1項の規定により実施機関に納めた費用の額

(9) 荒川区乳幼児ショートステイ事業実施要綱(平成28年2月8日付け27荒子家第1228号)第10条第1項第1号に規定する基本負担額

(10) 荒川区立ゆいの森あらかわ乳幼児一時預かり事業実施要綱(平成29年3月24日付け28荒地複第1307号)第15条で定める保育料

別表2(第4条関係)

対象事業

助成額

助成限度額

タクシー料金助成事業

負担した料金

23,000円

在宅育児支援事業等利用料金助成事業

負担した料金の1/2

20,000円

助成額は、10円未満は切り捨てるものとする

別表3(第4条関係)

第3条第2号又は第3号に該当する助成対象者については、その者が助成対象者となった期間に応じて、タクシー料金助成事業及び在宅育児支援事業等利用料金助成事業の助成限度額を、それぞれ以下のとおりとする。

区分

助成対象者となった期間

タクシー料金助成事業限度額

在宅育児支援事業等利用料金助成事業限度額

1

4月2日から6月30日

23,000円

20,000円

2

7月1日から9月30日

18,000円

15,000円

3

10月1日から12月31日

12,000円

10,000円

4

1月1日から3月31日

6,000円

5,000円

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荒川区ツインズサポート事業実施要綱

平成21年6月17日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成21年6月17日 種別なし
平成24年7月6日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年10月30日 種別なし
令和4年2月28日 種別なし
令和4年12月7日 種別なし
令和5年1月30日 種別なし