○公害健康被害者診断書補助要綱
平成6年4月1日
制定
6荒保庶発第42号
助役決定
(趣旨)
第1条 公害健康被害者に対する診断書料の補助については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「公健法」という。)第8条の規定に基づき認定の更新申請をする者に対し、当該申請に必要な医師の診断書の発行料(以下「診断書料」という。)を補助することにより、公害健康被害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 診断書料の補助を受けることが出来る者は、公健法第4条の規定に基づき荒川区で認定されている被認定者であって、同法第8条に基づき認定の更新申請を行なった者とする。
(補助額)
第4条 診断書の補助額は、1,000円とする。ただし、診断書料が1,000円に満たない場合は、当該額とする。
(補助申請)
第5条 補助を受けようとする者は、別記様式により区長に申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 区長は、補助の決定をしたときは、速やかに扶助費を申請者の指定金融機関口座に振込むことにより補助を行なうこととする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康部長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。