○荒川区精密健康診査実施要綱

平成21年4月1日

制定

(21荒健健第14―3号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区において実施する妊婦健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査等の結果、診断の確定のため精密健康診査を要する者について、専門的な診断のできる医療機関(以下「専門医療機関」という。)及び児童相談所の協力を得て精密健康診査を行い、もって区民の健康診査の充実強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、区に居住し、かつ、次の表に定める対象健康診査において、診断の確定のための精密健康診査を行う必要があると判断されたものとする。

種別

交付対象年齢

対象健康診査

妊婦

制限なし

医療機関での健康診査

乳児

満1歳未満

区において実施する集団健康診査若しくは医療機関での健康診査

区において実施する新生児聴覚検査

東京都において実施する先天性代謝異常等検査

1歳6か月児

満2歳未満

区において実施する1歳6か月児健康診査

3歳児

満4歳未満

区において実施する3歳児健康診査

(実施機関)

第3条 実施機関は、次のとおりとする。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、精密健康診査事業に協力する専門医療機関

(2) 区長が適当と認める専門医療機関(以下「個別医療機関」という。)

(3) 児童相談所(精神発達遅滞、情緒障害等に関する場合に限る。)

(委託契約の締結)

第4条 区長は、東京都医師会及び個別医療機関の長と委託契約を締結し、精密健康診査を実施する。

(精密健康診査の範囲)

第5条 精密健康診査の対象は、診断確定に必要な検査等で、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)に掲げる範囲で、入院を要する検査を除いたものとする。ただし、妊婦精密健康診査については、妊娠に起因する疾病に関するものに限る。

(受診票交付及び再交付)

第6条 精密健康診査を受診しようとする者又はその保護者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を審査し、適当と認めたときは、精密健康診査受診票(妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児用)(別記第2号様式)を交付する。ただし、3歳児の視力検診の場合については、精密健康診査受診票(3歳児視力用)(別記第3号様式)を、3歳児の聴覚検診の場合については、精密健康診査受診票(3歳児聴覚用)(別記第4号様式)を交付する。また、新生児聴覚検査で精密健康診査を要すると判断された場合は、精密健康診査受診票(別記第5号様式)を交付する。

3 精密健康診査受診票(妊婦・乳児・1歳6か月児・3歳児用)、精密健康診査受診票(3歳児視力用)及び精密健康診査受診票(3歳児聴覚用)(以下これらを「受診票」という。)は、甲票(医療機関等依頼兼医療機関等控用をいう。以下同じ。)、乙票(結果通知用をいう。以下同じ。)及び丙票(区発行控用をいう。)の3枚複写とし、区長は、甲票及び乙票を交付する。

4 区長は、前項の交付に際し、受診票に負担者番号及び別表で定める受給者番号を記入するものとする。

5 区長は、実施機関に対し、同時に2以上の疾病に係る診断の確定について精密健康診査を依頼する場合においては、妊婦精密健康診査を除き、各診療科ごとに受診票を交付する。

6 区の実施する新生児聴覚検査の結果、精密健康診査を要すると診断された者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、区長に再交付を申請できるものとする。

7 東京都の実施する先天性代謝異常等検査の結果、精密健康診査を要すると診断された者は、精密健康診査受診票交付・再交付申請書により、区長に再交付を申請できるものとする。

(受診票の有効期間及び交付回数)

第7条 受診票の有効期間及び交付回数は、次の表に定めるとおりとする。

種別

有効期間

交付回数

妊婦

診断が確定するまでの期間とする。ただし、初診は交付日を含めて1か月以内に受診するものとする。

1回

乳児

2回以内

1歳6か月児

制限なし

3歳児

(受診票の提示)

第8条 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、実施機関において精密健康診査を受けようとするときは、被保険者証とともに受診票を提出するものとする。

(精密健康診査の実施及び結果の通知)

第9条 被交付者は、実施機関において精密健康診査を受診する。この場合において、実施機関は、診断が確定したときは、所見、今後の処置等を記入し、速やかに乙票を区長に提出するものとする。

(精密健康診査の公費負担額)

第10条 区が負担する精密健康診査の額は、算定方法の例により算定した額から、健康保険法(大正11年法律第70号)等に規定する保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(精密健康診査費の請求)

第11条 実施機関は、被交付者に対し精密健康診査を行ったときは、当該健康診査の月の翌月10日までに、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により精密健康診査費を区長に請求するものとする。

(1) 国民健康保険診療分 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号。以下「命令」という。)による診療報酬請求書及び診療報酬明細書(以下「請求書等」という。)を東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。

(2) 医療保険診療分 命令による請求書等を東京都社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)に提出する。

(健康診査委託料等の審査及び支払)

第12条 区長は、精密健康診査等の審査支払に関する事務を保険種別に基づき連合会及び基金に委託して行うものとする。

2 区長は、前条の請求書等を受理した場合、その過誤を調査し、適当と認めたときは、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、専門医療機関にその旨を通知し、支払うものとする。

3 区長は、前項の規定による支払後、過誤等が確認された場合、保険種別に基づき連合会及び基金を通じて、当該過誤額を通知するとともに、精算処理するものとする。

(事後措置)

第13条 区長は、精密健康診査の結果を親子管理カードに記録するとともに、指導を要するものについては、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第14条 関係行政機関は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び専門医療機関などの関係団体を通じて、区民に対して制度の周知を図るものとする。

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荒川区精密健康診査実施要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和5年8月1日施行)