○荒川区飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用に係る助成金交付要綱
平成20年7月18日
制定
(20荒健衛第1130号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、飼い主のいない猫の不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)に係る費用を助成することにより、飼い主のいない猫の増加を抑制し、もって人と動物の共生と、区民の良好な生活環境の確保との両立に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動の支援に関する要綱(平成20年7月18日付け20荒健衛第1130号。以下「支援要綱」という。)の例による。
(対象者)
第4条 この要綱による助成金の交付対象となる者は、活動団体とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、活動団体が捕獲した飼い主のいない猫に対して、別に定めるところにより区と協定(以下「協力協定」という。)を締結した獣医師(以下「協力獣医師」という。)が行う不妊・去勢に係る処置に要した費用とする。
(助成金の交付額等)
第6条 助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額とする。ただし、飼い主のいない猫1頭当たり、堕胎手術を含まない不妊手術の場合は2万1,000円、堕胎手術を含む不妊手術の場合は2万9,000円、去勢手術の場合は1万3,000円、麻酔のみの場合(麻酔を実施後、手術の実施済みが判明し、手術を実施しなかった場合をいう。)は1万円を限度とする。
2 前項の規定による助成金は、区の予算の範囲内において交付するものとする。
(助成金の交付申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする活動団体は、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用助成金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(助成条件)
第8条 区長は、この助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定通知を受けた者(以下「助成受給者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された助成条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(手術の実施等)
第10条 助成受給者は、飼い主のいない猫の手術の実施を、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術実施依頼書(別記第4号様式)により、協力獣医師に依頼するものとする。
2 協力獣医師は、前項の規定による依頼を受けたときは、協力協定に基づき手術を実施するものとする。ただし、事前診断の結果、手術を実施することが不適当と判断したときは、助成受給者に対しその理由を説明し、手術を実施しないことができる。
3 助成受給者は、前項ただし書の規定により手術が実施されなかった場合は、その旨を区長に申し出るものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を請求者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成24年2月23日から実施する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
[助成条件]
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 手術の実施
1 手術の実施は、区が指定する協力獣医師に依頼すること。
2 手術の実施後は、協力獣医師により耳カットを実施すること。
3 助成受給者は、協力獣医師の判断により手術が実施されなかった場合は、その旨を区長に申し出ること。
第2 代理受領等
1 助成受給者は、助成金の請求及び受領の代理権限を、手術を実施した協力獣医師に授与すること。
2 決定の取消し
区長は、助成受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定又はこれに付した条件その他関係法令等に違反したとき。
第3 助成金の返還
区長は、第2の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第4 関係書類の作成保管
助成受給者は、助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を助成金受領後5年間保管しておかなくてはならない。
第5 自己責任
猫の捕獲、手術の実施等について生じた問題に関しては、助成受給者と関係者との間で解決すること。