○聴覚障害者相談支援事業実施要綱

平成21年4月1日

制定

21荒福障第1833号

副区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区役所等に聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の相談窓口を設置することにより、聴覚障害者等の自立と社会生活の健全化を促進し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 区は、次の各号に掲げる相談事業について、それぞれ当該各号に定めるとおり実施するものとする。

(1) 荒川区障害者福祉課で行う相談 毎週1回、障害者福祉課に相談窓口を設置することにより行う。

(2) 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構(以下「総合支援機構」という。)で行う相談 総合支援機構に委託し社会福祉士等による専門相談を行う。

(通訳者)

第3条 相談事業の実施に当たり配置する手話通訳者は、次のとおりとする。

(1) 荒川区障害者福祉課で行う相談における手話通訳者は、次のいずれかに該当するものとする。

 国が実施している「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業」の認定を受けた者

 東京都が実施している手話奉仕員養成講座を終了した者

 手話通訳の経験を有する者

(2) 総合支援機構で行う相談における手話通訳者は、総合支援機構に登録した者とする。

(対象者)

第4条 相談事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する身体障害者手帳を交付された聴覚障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

(相談事由)

第5条 相談事由は、次に掲げるものとする。ただし、営業、政党又は宗教活動に関わりのあるものは、対象外とする。

(1) 生命及び健康に関すること。

(2) 権利の保持に関すること。

(3) 職業及び仕事に関すること。

(4) 住まいに関すること。

(5) 教育に関すること。

(6) 文化、教養及びスポーツに関すること。

(7) 良好な人間関係の保持に関すること。

(相談事業の利用回数)

第6条 利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 荒川区障害者福祉課で行う相談 制限を設けない。

(2) 総合支援機構で行う相談 対象者1人当たり月10回を限度とする。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用手続等)

第7条 対象者は、荒川区障害者福祉課で行う相談を受けようとするときは、同課窓口において口頭又はその他の方法により申し込むものとする。

2 対象者は、総合支援機構で行う相談を受けようとするときは、別に定めるところにより荒川区障害者福祉課に申し込むものとする。

(費用の負担)

第8条 相談に要する費用は、区が全額負担する。

(秘密の保持)

第9条 手話通訳者は、相談事業の実施に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

荒川区聴覚障害者相談事業実施要綱(昭和54年4月1日付け)は、廃止する。

(平成26年3月31日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

聴覚障害者相談支援事業実施要綱

平成21年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)