○荒川区介護保険料徴収猶予及び減免取扱要領
平成12年9月29日
制定
福祉部長決定
(目的)
第1条 この要領は、荒川区介護保険条例(平成12年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)及び荒川区介護保険規則(平成12年荒川区規則第42号)に定めるもののほか、介護保険料の徴収猶予及び減免について、その取扱いの基準を定めることにより、介護保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(徴収猶予の要件)
第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(実際にその属する世帯の生計に要する費用を主として負担する者。以下「主たる生計維持者」という。)が、条例第21条第1項各号のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、保険料の徴収を猶予することが必要と区長が認めるときは、その者の申請により、その徴収を猶予することができる。
2 条例第21条第1項各号に該当する場合とは、次に定める場合とする。
(1) 第1号に規定する「住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき」とは、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が損害を受ける前の当該住宅、家財又はその他の財産の3分の1以上と認められる場合をいう。
(減免の要件)
第3条 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、条例第21条第1項各号のいずれかに該当したことにより、著しく生活が困難となり、保険料を減免することが必要と区長が認めるときは、その者の申請により、減免することができる。
2 条例第21条第1項各号に該当する場合とは、前条第2項の規定に準ずる。
(1) 条例第21条第1項第1号に該当する場合 り災証明書の写し
(2) 条例第21条第1項第2号に該当する場合
ア 診断書の写し又はそれに代わる書類
(3) 条例第21条第1項第3号に該当する場合
ア 事業又は業務の休廃止、失業等を証明する書類
イ 前号イに規定する書類
(4) 条例第21条第1項第4号に該当する場合
ア 農作物の不作、不漁を証明する書類
イ 第2号イに規定する書類
(申請書の調査)
第5条 区長は、前条の申請があった場合は、これを調査し、申請の内容について確認する。
(災害により著しい損害を受けた場合の徴収猶予及び減免の認定)
第6条 条例第21条第1項第1号に該当する場合は、損害の程度に応じ、保険料を減免するものとする。ただし、第1号被保険者又は主たる生計維持者の資力が回復することが明らかである場合等、保険料を減免することが不適当と認められるときは、徴収猶予を行うものとする。
(収入が著しく減少した場合の徴収猶予及び減免の認定)
第7条 条例第21条第1項第2号から第4号に該当する場合の保険料の減免額は、次により算定した額を標準として定めるものとする。
(1) 保険料を減額する額は、実収月額から基準生活費を控除した額を保険料賦課額から控除した額とする。
(2) 基準生活費が実収月額と同額又はこれを超える場合は、保険料を免除するものとする。
2 保険料の減免の措置が2か月以上にわたって必要なときは、前項に規定する実収月額及び基準生活費については、当該措置の必要な月数を乗じて得た額とし、保険料の賦課額については当該措置の必要な月に係る保険料賦課額を合算した額とする。
(実収月額及び基準生活費)
第8条 前条の実収月額とは、次により、算出するものとする。
(1) 給与収入の場合は、当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に、恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から、所得税、住民税、健康保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額とする。
(2) 事業収入の場合は、売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金及び仕送りその他の収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、材料費、仕入代、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除した額とする。
2 前条の基準生活費とは、当該世帯及び世帯員について、生活費基準表A(第1表)、同B(第2表)、教育費基準表(第3表)、及び住居費基準表(第4表)等に定める基準額に相当する額を合算した額とする。なお、この基準額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく生活保護基準表のうち、収容保護施設基準額、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助及び放射線加算を除いた各基準額の100分の115に相当する額とする。
(承認期間)
第9条 申請により、徴収猶予及び減免を承認する期間は、原則として3か月とし、6か月を限度とする。
(徴収猶予又は減免措置の取消し)
第10条 保険料の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、区長は、その措置を変更し、又は取り消し、当該保険料の全部又は一部を一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。
(2) 保険料の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 虚偽その他不正の行為により、保険料の減免の措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、区長は、直ちにその措置を取り消すことができる。
(生活保護受給者の取扱い)
第11条 生活保護受給者については、保険料の徴収猶予及び減免の対象としないものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項は、福祉部長が定める。
附則
この要領は、平成12年10月1日から施行する。
様式 略