○荒川区高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付要綱

平成21年6月1日

制定

(21荒福高第335号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区高齢者住み替え家賃等助成事業補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、良質で防災上も優れた住宅を求めて転居する荒川区内に居住する70歳以上のひとり暮らし世帯若しくは70歳以上の者及びその配偶者若しくは兄弟姉妹で構成されている世帯(以下これらの世帯を「高齢者世帯」という。)又は住宅の取り壊し、賃貸事業の廃止等の事由により立ち退きを迫られている高齢者世帯に対し、転居後の家賃等の一部を補助し、負担を軽減することによって、高齢者世帯の住環境の改善や居住の安全及び安心を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象世帯)

第3条 この要綱による補助の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、高齢者世帯のうち、荒川区内の民間賃貸住宅(以下「住宅」という。)から区内の他の住宅に転居し、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて(転居の事由が立ち退き等本人の意思によらない場合にあっては第2号を除く。)満たす世帯とする。

(1) 荒川区内に引き続き2年以上住所を有していること。

(2) 次のいずれかの事項に該当する住宅に引き続き1年以上居住していること。

 昭和56年に改正された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の新耐震基準(以下「新耐震基準」という。)に適合していないこと。

 住戸の専用床面積(外壁及び界壁の中心線で囲われた部分(ベランダ、バルコニー等の部分を除く。)の床面積をいう。以下同じ。)が18平方メートル未満であること。

 住戸に浴室又は便所が設置されていないこと。

(3) 次のすべての事項に該当する住宅に転居する(現に居住している住宅を次のすべての事項に該当する住宅に建替えた後、引き続き当該住宅に居住する場合を含む。)こと。

 新耐震基準に適合していること。

 住戸の専用床面積が25平方メートル以上であること(荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱(平成20年12月10日付け20荒都住第731号)に規定する補助金の交付を受けた住宅については、専用床面積が25平方メートル以上の住戸に準ずるものと区長が認める場合を含む。)ただし、平成18年9月18日以前に建築されたものについては、当分の間18平方メートル以上とする。

 住戸に浴室及び便所が設置されていること。

(4) 賃貸借契約に定める賃料等を納入できる見込みのあること。

(5) 原則として独立して日常生活を営むことができること。(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者にあっては、第6条に規定する補助金の交付の申請時において要支援1、要支援2又は要介護1である場合に限る。)

(6) 世帯の全員について、住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと。

(7) 生活保護受給世帯でないこと。

(8) 世帯の全員について、前年度の住民税が非課税であること。

(9) 転居の事由が家賃の滞納等自己の責めに帰すべきものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたことのある高齢者世帯は、補助金交付の決定があった日から2年を経過するまでの間は補助金の交付対象としない。ただし、次の各号のいずれかの事由により転居する場合にあっては、この限りでない。

(1) 現に居住している住宅の取り壊しにより転居する場合

(2) 現に居住している住宅の賃貸事業の廃止により転居する場合

(3) その他、高齢者世帯の都合によらない転居で、区長が特に認める場合

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 家賃(光熱水費、共益費等を除いた住戸の賃借料をいう。以下同じ。)

(2) 転居一時金(契約時に要した権利金、礼金及び仲介手数料をいう。以下同じ。)

(3) 契約更新料(契約更新時に要した更新料及び更新手数料をいう。以下同じ。)

(4) 転居費用(転居に伴う家財等の運搬等に要した費用をいう。以下同じ。)

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める算定額とする。

(1) 家賃 転居後の家賃金額から転居前の家賃金額を差し引いた額と40,000円とを比較して少ない方の額とする。

(2) 転居一時金 権利金、礼金及び仲介手数料として要した額の合計とし、権利金及び礼金については前号の規定により算定した家賃の2月分を、仲介手数料については家賃の1月分を、それぞれ限度とする。

(3) 契約更新料 契約更新料として要した額とし、契約更新後の家賃の1月分を限度とする。

(4) 転居費用 転居に要した支出金額とし、40,000円を限度とする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、賃貸借契約の更新により家賃が改定されたときは、同項第1号の「転居後の家賃金額」は「契約更新後の家賃金額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定において、月の中途で賃貸借契約の締結、更新又は解約をした場合の当月分の家賃に対する補助額は、日割計算により算定するものとする。この場合において、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 新たに補助金の交付を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金申請書(別記第1号様式)及び同意書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、区長は、申請者の同意を得て、公簿等により確認できる書類については、その添付を省略させることができる。

(1) 現に居住する住宅に係る賃貸借契約書の写し

(2) 現に居住する住宅が第3条第1項第2号に該当するものであることを確認できる書類(次号の書類を提出する場合は、省略できる。)

(3) 転居の事由が立ち退き等本人の意思によらない場合は、立ち退きに関する証明書(別記第3号様式)

(4) 転居後の住宅に係る賃貸借契約書の写し

(5) 転居後の住宅が第3条第1項第3号に適合するものであることを確認できる書類

(6) 転居後の住宅が、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱に規定する補助金の交付を受けたものであって専用床面積が25平方メートル未満である場合は、木造建物耐震化推進事業補助金交付決定証明書

(7) 転居費用に係る見積書の写し

(8) 世帯全員の住民票

(9) 世帯全員の前年度の区民税非課税証明書又は区民税納税証明書

(10) 世帯全員の国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療保険料納付済額証明書及び介護保険料納付済額証明書

(11) その他区長が必要と認める書類

2 既に補助金の交付を受けている申請者が賃貸借契約の更新に伴い補助金の交付を受けようとするときは、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金申請書に契約更新後の賃貸借契約書の写し及び契約更新料の領収書等の写しを添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することを適当と認めた場合は、補助金の交付及び交付金額を決定し、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、第7条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(実績報告等)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、転居等を行ったときは、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める時期に、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金実績報告書兼請求書(別記第5号様式)に支出金額を確認できる領収書等の写しを添えて区長に提出し、補助事業に係る実績報告及び補助金の請求(以下「実績報告等」という。)をしなければならない。

(1) 家賃 毎年度7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれ当該月の前3月分について実績報告等を行う。

(2) 転居一時金、契約更新料及び転居費用 転居又は契約更新後、速やかに実績報告等を行う。

(確定等)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告等があったときは、その内容を審査し、これを適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金確定通知書(別記第5号様式の2)により補助対象者に通知するとともに、当該確定に係る補助金を速やかに交付するものとする。

(交付決定の証明の申請)

第12条 補助対象者が転居した後において、転居前の住宅の所有者(以下「旧貸主」という。)は、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱の規定による補助を受けるために、当該住宅について第7条に規定する補助金の交付決定があったことの証明を求めるときは、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付決定証明申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請することができる。

(1) 住宅に係る建物全部事項証明書

(2) 住宅の所在地に係る公図等の写し

(3) 旧貸主が個人である場合は、旧貸主の住民票

(4) 旧貸主が法人である場合は、旧貸主の法人現在事項全部証明書

(交付決定の証明)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その事実を証明することを適当と認めた場合は、旧貸主に対して、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付決定証明書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(継続交付の申請)

第14条 補助対象者は、次年度以降も引き続き補助金の交付を希望する場合は、毎年度の当初に、世帯の現況について記入した高齢者住み替え家賃等助成事業補助金継続(支給)申請書兼現況調査票(別記第8号様式)に、第6条第1項第8号第9号及び第10号に規定する書類を添付して、区長に提出するものとする。

(継続交付の決定)

第15条 区長は、前条に規定する申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することを適当と認めた場合は、補助の継続及び補助金の交付金額を決定し、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金継続(支給)決定通知書(別記第9号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(継続交付時の準用)

第16条 第8条第9条第10条及び第11条の規定は、前条の補助金の継続交付について準用する。

(報告義務)

第17条 補助対象者は、契約更新時以外にあっても、補助金の受給要件について変更が生じたときは、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金受給要件変更報告書(別記第10号様式)により、区長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(1) 補助対象者が賃貸借契約を解除したとき。

(2) 補助対象者の世帯に属する構成員の全員が死亡したとき。

(3) 補助対象者の世帯に属する構成員の全員が施設等へ入所又は入院し、退所又は退院の見込みがなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行し、同年4月1日以降に転居した高齢者世帯について適用する。

(平成26年2月28日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別紙

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 補助金に関する調査

区長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は必要に応じて現地調査等を行うことができる。

第2 決定の取消し

1 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の受給要件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 1の規定は、補助金を交付した後においても適用する。

第3 補助金の返還

区長は、第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第4 違約加算金及び延滞金

1 第2の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、補助対象者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第3の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

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別記第4号様式から別記第11号様式まで 略

荒川区高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付要綱

平成21年6月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)