○荒川区高齢者・障害者世帯に対するごみの戸別収集実施要綱

平成14年2月25日

13荒環清発第129号

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、ごみを自ら集積所へ持ち出すことの困難な高齢者・障害者世帯にごみの戸別収集を実施することにより、日常生活の負担を軽減し、もって高齢者・障害者世帯の生活の向上を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 戸別収集の実施に当たっては、近隣家族等の自助及び支えあい見守りあいネットワーク等の共助(以下「自助・共助」という。)を損なわないように充分配慮する。

(対象世帯)

第3条 戸別収集の対象となる世帯は、次のいずれかに該当し、かつ、世帯員自らがごみを集積所まで持ち出すことが困難で、他の者の協力が得られない世帯とする。

(1) 高齢者(65歳以上の者のうち要介護2以上の認定を受け、又はこれと同等の状態にあると認められるものをいう。)のみで構成されている世帯

(2) 障害者(身体障害若しくは精神障害の程度が2級以上の者又は愛の手帳の交付を受けている者をいう。)のみで構成されている世帯

(3) その他区長が必要と認める世帯

(申請)

第4条 戸別収集を受けようとする者(当該者の意思表示に基づく代理人を含む。以下「申請者」という。)は、高齢者・障害者戸別収集申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。

(調査及び決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、ごみ出しの困難度、自助・共助の有無等を調査し、戸別収集の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により戸別収集の可否を決定したときは、高齢者・障害者戸別収集決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(収集体制)

第6条 区長は、原則として通常の収集体制の中で戸別収集を実施する。

(安否確認)

第7条 区長は、戸別収集の作業中に当該戸別収集を行っている世帯の異常を見つけた場合には、申請書に記載された緊急連絡先にその旨を連絡する。

(中断、中止等)

第8条 戸別収集の承認を受けた者は、一時的に戸別収集の必要がなくなるとき、又は第3条に掲げる要件に該当しなくなったときは、速やかに区長に届け出るものとする。

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

 

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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荒川区高齢者・障害者世帯に対するごみの戸別収集実施要綱

平成14年2月25日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成14年2月25日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし