○荒川区青少年委員設置要綱

平成26年4月1日

制定

(26荒地生第14号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 青少年教育の振興のため、荒川区に荒川区青少年委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(5) 校庭開放に関すること。

(6) その他青少年教育の振興に関すること。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(委嘱)

第4条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接携わり、かつ、実績をあげている者のうちから、区長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の解任による補充のために委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(免職)

第6条 区長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 職務の実績が良好と認められないとき。

(3) 委員としてふさわしくない非行のあったとき。

(4) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(5) 荒川区の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(6) その他区長が解任することを適当と認めたとき。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第23号)の定めるところによる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

荒川区青少年委員設置要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第5章 地域文化スポーツ部
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし