○荒川区火災対応時の消火器充填要綱

平成22年7月30日

制定

(22荒区防第362号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区が個人等所有の消火器の薬剤を補充することにより、初期消火体制の充実及び防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「消火器」とは、区内に住所を有する個人若しくは区内に事務所等を有する地域の団体若しくは法人等(ただし、国、都、区等の行政機関及びそれに準ずる公共的機関を除く。)が所有する消火器で、次条各号のいずれかに該当する火災の消火活動に使用したもの又は隣接する区内に設置されている消火器で、次条第1号の火災の消火活動に使用したものをいう。

(火災の範囲)

第3条 前条に規定する火災の範囲は、次のとおりとする。

(1) 区内で発生した火災であり、消防署にて認知されていること。

(2) 区に隣接する区内で発生した火災であり、消防署にて認知されていること。

(薬剤充填)

第4条 消火器の薬剤充填(以下「充填」という。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に実施する。

(1) 第2条に定める消火器であること。ただし、隣接する区内に設置されている消火器を使用した場合は、設置場所の区と協議の上、充填の可否を決定する。

(2) 出火元所有の消火器でないこと。ただし、マンション等の共同住宅の場合は、各部屋単位を出火元建物とする。

(3) 消火器の構造上、再充填が可能なものであること。ただし、本体容器が劣化しており、充填後の使用に問題が生じる場合を除く。

(充填手続)

第5条 充填は、消防署から受領した災害情報連絡表又は災害現場における消火器の使用者本人への確認等により、当該消火器が前条に定める要件に該当することを確認した上で行う。

2 充填を行う場合は、区が指定する業者へ依頼し、薬剤についても区が指定する薬剤を使用する。

3 薬剤は、その消火器の容量に合わせて充填する。

1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

2 東京都荒川区町会設置消火器及び個人等所有消火器の薬剤補充に関する要綱(昭和55年3月8日区長決裁)は、廃止する。

荒川区火災対応時の消火器充填要綱

平成22年7月30日 種別なし

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成22年7月30日 種別なし