○荒川区各地域の町会連合会研修会に関する助成金交付要綱
平成22年3月30日
制定
21荒区地第3681号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区各地域の町会連合会(以下「各町会連合会」という。)の研修会に関する助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が各町会連合会に対し、各町会連合会が実施する研修会に要する経費の一部として助成金を交付することにより、各町会連合会の組織の強化、自主的活動の支援及び各町会連合会会員の知識の向上を図ることを目的とする。
(町会連合会の定義)
第3条 この要綱において、町会連合会とは、荒川区町会連合会を構成する次に掲げる各地域の町会連合会とする。
(1) 南千住東部町会連合会
(2) 南千住西部町会連合会
(3) 荒川東部町会連合会
(4) 荒川西部町会連合会
(5) 町屋町会連合会
(6) 尾久東部町会連合会
(7) 尾久西部町会連合会
(8) 日暮里町会連合会
(助成の対象)
第4条 助成の対象となる研修会は、次の各号に掲げる要件のいずれも備えることを要する。
(1) 町会連合会が実施する宿泊研修会又は日帰り研修会であること。ただし、複数の町会連合会が協働して実施する研修会を含む。
(2) 宿泊研修会の場合は、往復借上げバスを利用し、グリーンパール那須(以下「グリーンパール」という。)に宿泊する研修会であること。ただし、特に区長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 日帰り研修会の場合は、借り上げバスを利用する研修会であること。ただし、町会及び自治会(以下「町会等」という。)における主に町会運営の実務を担う者を対象とした研修会(以下「実務担当者研修会」という。)を実施した場合はこの限りでない。
(4) 第2条の目的に即した研修内容であること。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、交通費及び宿泊費につき、次のとおり算出する。
(1) 交通費については、日帰り研修会の場合は研修当日のバス代を助成対象とし、宿泊研修会の場合はグリーンパールまでの往復バス代を助成対象とし、各町会連合会につき1台分の実費相当額とする。ただし、尾久西部町会連合会は2台分までとする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) 宿泊費については、町会連合会内の町会等の宿泊者の3人分までを助成対象とし、各町会連合会への助成対象人数は町会等の数に3を乗じた人数分までを限度とする。ただし、町会等の宿泊者が3人を超えた場合においても、その所属する町会連合会における助成対象人数を限度として、助成対象とする。なお、各町会等の中でリバーパーク汐入町会は、9人までを助成対象とする。
(3) 宿泊費の1人当たりの助成金の交付額は、グリーンパールの宿泊費(入湯税を含む。)の2分の1相当額とする。この場合において、算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 前条第2号ただし書きに基づき、往復バス以外の交通手段を利用した場合、又はグリーンパール以外の施設に宿泊した場合で、区長が特に認めた場合の交通費の助成金交付額は、交通費実費と宿泊日当日のグリーンパールまでの往復バス代相当額と比較して少ない方の額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前条第2号ただし書きに基づき、グリーンパール以外の施設に宿泊した場合で、区長が特に認めた場合の宿泊費の助成金交付額は、宿泊日当日のグリーンパール宿泊費(入湯税含む。)のB料金の2分の1相当額とする。この場合において、算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 第1項第1号の規定にかかわらず、前条第3号のただし書の実務担当者研修会を実施した場合の助成金の交付額は、研修当日のバス代、講師謝礼、会場使用料及び研修時の資料などの印刷に要する経費とし、10万円を限度とする。
5 複数の町会連合会が協働して研修会を実施する場合には、第1項の規定に実施町会連合会数を乗じた額とする。
6 助成金の交付は、区の予算の範囲内で行う。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする町会等は、助成金交付申請書(別記第1号様式)に、原則として次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収支予算書(別記第2号様式)
(2) 事業計画書(別記第3号様式)
(3) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第8条 区長は、申請書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に対し、助成金の交付決定通知(別記第4号様式)を行うものとする。
(助成金の交付条件)
第9条 区長は、助成金の交付に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された交付条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(助成金の請求)
第11条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、助成金の交付を請求するときは、請求書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(実績報告)
第12条 区長は、助成事業終了後又は年度終了後、速やかに次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 実績報告書(別記第6号様式)
(2) 収支決算書(別記第7号様式)
(3) 事業報告書(別記第8号様式)
(4) その他区長が必要と認める書類
(検査)
第14条 助成事業者は、区長が助成事業の運営及び経理等の状況に関する検査又は助成事業についての報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(事業内容の公開)
第15条 助成事業者は、区長からの要求のあったときは、助成事業内容について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。
2 公開期限は、助成事業終了後5年間とする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日改正)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略