○荒川区政策推進型総合評価の試行に関する要綱
平成25年2月26日
制定
(24荒管経第2268号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が発注する業務委託において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が区にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する方式(以下「政策推進型総合評価」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)
(試行対象業務)
第2条 政策推進型総合評価の試行対象業務は、技術的な工夫の余地が小さい業務委託において、価格と価格以外の要素を総合的に評価することが妥当と認められる案件とする。
2 具体的な試行対象案件は、業務主管課と荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号)第2条第2項に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)が協議の上、決定するものとする。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)
(学識経験を有する者への意見聴取)
第3条 落札者決定基準を定めようとするときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者に意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(2) 落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要の有無
2 前項第2号の規定による意見の聴取において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(公表事項)
第4条 政策推進型総合評価を試行しようとするときは、発注業務の公表において、次に掲げる事項について具体的に明示するものとする。
(1) 政策推進型総合評価の対象であること。
(2) 提出資料の様式及び提出方法
(3) 総合評価方式に係る落札者決定基準
(4) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(5) 提出資料の提出後においては、原則として記載された内容の変更を認めないこと。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)
(資料の提出等)
第5条 競争入札参加希望者は、入札参加希望申請手続を行うとともに、公表事項に基づき、評価点等申告書その他必要な資料を提出するものとする。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)
(評価点の審査)
第6条 評価点の審査に当たっては、落札者決定基準において区が示した評価方法により評価するものとする。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)
(履行開始後の評価項目の確認)
第7条 契約担当者は、政策推進型総合評価により契約の相手方となった者が、履行開始後に評価点申告書等に記載された内容により業務が履行されているか確認を行わなければならない。
2 契約担当者が前項の規定に基づき確認した結果、契約の相手方となった者が評価点申告書等に記載した内容と異なっていた場合は、当該評価点に対応する金額を契約金額から減額する。
3 契約担当者は、第1項の規定により確認した結果、評価点申告書等に虚偽があると認められる場合及び評価点申告書等に記載した内容と著しく異なると認められる場合は、契約の相手方となった者に対し入札等参加停止措置及び契約の解除をすることができるものとする。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)
(その他)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(一部改正〔平成26年1月14日一部改正〕)