○荒川区外部公益通報事務手続要綱

平成18年8月8日

制定

18荒総総第604号

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2号等に規定する行政機関としての荒川区に対する外部からの公益通報(以下「外部公益通報」という。)に係る事務手続を定めることにより、これを適正に処理し、もって事業者の法令の遵守を推進するとともに外部公益通報者の保護を図ることを目的とする。

(通報対象事実)

第2条 外部公益通報の通報対象事実は、法第2条第3項に規定する国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実等のうち、荒川区が処分又は勧告等をする権限を有するものとする。

(通報者の範囲)

第3条 外部公益通報の通報者(以下「通報者」という。)の範囲は、前条の通報対象事実に関係する法第2条第1項に規定する労働者又は労働者であった者、派遣労働者又は派遣労働者であった者及び役員とする。

(外部公益通報の受付)

第4条 外部公益通報及びこれに関する相談の受付窓口は、総務企画部総務企画課(以下「総務企画課」という。)とする。ただし、外部公益通報が総務企画課以外の通報対象事実に係る事務を所掌する組織(以下「主管課」という。)にあった場合においては、当該主管課がこれを受け付けることができる。

2 前項ただし書の規定により外部公益通報を受けた主管課の長(以下「主管課長」という。)は、その内容を速やかに総務企画課長に通知するものとする。

3 総務企画課又は主管課は、外部公益通報を受け付けたときは、次に掲げる事項について通報者に確認するものとする。

(1) 通報者の氏名、勤務先及び連絡先

(2) 被通報事業者名

(3) 通報者と被通報事業者との関係

(4) 通報の内容となる具体的かつ客観的な事実及び関係する法律等

(5) 前号の事実を裏付ける資料等の有無及びその名称等

(6) その他必要と認められる事項

4 総務企画課又は主管課は、外部公益通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者に説明するものとする。ただし、通報者が説明を望まない場合はこの限りでない。

(1) 通報に関する秘密が保持されること。

(2) 通報者の氏名、勤務先、連絡先その他の個人が特定される情報が保護されること。

(3) 通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこと。

(4) 通報受付後の手続に関すること。

(5) その他必要と認められる事項

(受理の決定等)

第5条 総務企画課長は、受け付けた通報を外部公益通報として受理するか否かについて、主管課長と協議の上、これを遅滞なく決定し、受理すると決定した場合は、速やかに主管課長に通報内容を引き継ぐとともに、当該受理又は不受理の決定の内容を通報者に遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 主管課長は、第4条第1項ただし書の規定により外部公益通報を受け付けた場合は、総務企画課長と協議の上、前項の決定等を行うものとする。

3 前2項の決定に当たり、次のいずれかに該当する場合は、通報者へ理由を説明の上、外部公益通報を受理しないことができる。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的で通報したとき。

(2) 通報内容が具体性を伴わず、不分明なとき。

(3) 通報内容が虚偽であることが明らかなとき。

(4) 単なる風聞に基づく等、通報内容を肯認するに足りないとき。

(5) 第2条又は第3条に該当しないことが明らかなとき。

4 総務企画課長又は主管課長は、受け付けた外部公益通報に係る通報対象事実について、区が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、通報者に対し、法第14条の規定により当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。

(調査の実施)

第6条 主管課長は、前条第1項の規定により総務企画課長から引き継いだ外部公益通報又は同条第2項の規定により受理した外部公益通報については、総務企画課長と協議の上、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 主管課長は、前項の調査の実施に当たっては、通報者の秘密保持のため、通報者が特定されないよう十分に配慮するものとする。

3 主管課長は、適正な調査の実施及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するものとする。また、調査結果についても、通報者へ速やかに通知するものとする。

(調査結果に基づく措置)

第7条 主管課長は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、総務企画課長と協議の上、所定の手続により、速やかに、区として、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じるものとする。

2 主管課長は、前項の規定による措置を講じたときは、その内容を遅滞なく通報者へ通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

3 主管課長は、前項の通知を行うに当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。

(協力の義務等)

第8条 区職員は、第6条第1項の規定により主管課長が行う調査に協力するものとする。

2 区は、他の行政機関から外部公益通報の処理について調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

3 区は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講ずる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。

(利益相反関係の排除)

第9条 区職員は、自らが関係する外部公益通報への対応に関与してはならない。

(外部公益通報以外の通報の取扱い)

第10条 総務企画課長及び主管課長は、外部公益通報として受理しないものについても、その内容が法令遵守の観点から外部公益通報に準じた取扱いをすべきものと認めるときは、第6条及び第7条の規定に準じた処理を行うことができる。

(外部公益通報アドバイザー)

第11条 外部公益通報の処理に関して、専門的見地から助言等を受けるため、区に外部公益通報アドバイザーを設置する。

2 外部公益通報アドバイザーが所掌する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外部公益通報の受理の適否に関すること。

(2) 外部公益通報に係る調査に関すること。

(3) 外部公益通報に係る調査結果に基づく措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、外部公益通報に関して区が必要と認めること。

3 外部公益通報アドバイザーは、荒川区職員等公益通報実施要綱(平成17年9月28日付け17荒総職第919号助役決定)第7条の規定により委嘱される公益通報相談員をもって充てる。

(秘密保持及び個人情報保護)

第12条 区職員及び外部公益通報アドバイザーは外部公益通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、知り得た個人情報について、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修等)

第13条 区は、この要綱に基づく外部公益通報に対し的確な対応ができるよう、研修を行うものとする。

2 区は、外部公益通報の事案への対応に係る記録及び関係資料について、秘密保持及び個人情報の保護に留意し、適切な方法で管理するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月8日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

荒川区外部公益通報事務手続要綱

平成18年8月8日 種別なし

(令和4年6月1日施行)