○学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
平成12年4月1日
教委訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年荒川区条例第14号。以下「職免条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づく区立学校(荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)別表に規定する学校をいう。以下同じ。)及び区立こども園に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委訓令甲5号〕)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号)第2条に規定する職員
(2) 区立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員
(一部改正〔平成27年教委訓令甲5号・令和2年2号〕)
1 荒川区立学校長(園長を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる者 | 荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。) |
2 1以外の者 | 荒川区立学校長又はこれに準ずる者 |
(一部改正〔平成27年教委訓令甲5号〕)
(専念義務免除の申請)
第4条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、学校職員服務取扱規程(平成12年荒川区教育委員会訓令甲第2号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年荒川区条例第19号)第2条第1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1項第1号に定める適法な交渉を行う場合その他教育長が別に定める場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める様式により申請を行うものとする。
(一部改正〔平成27年教委訓令甲5号・令和2年7号〕)
(追加〔令和2年教委訓令甲7号〕)
附則(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令甲第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委訓令甲第7号)
1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月1日教委訓令甲第2号)
この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)
(全部改正〔令和3年教委訓令甲2号〕)