○荒川区立学校の職に関する規則
平成12年3月30日
教委規則第19号
(事務職員等の職名)
第1条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員(以下「都費負担事務職員等」という。)の職名は、職層名及び職務名による。
2 職層名は、主事とする。
3 職務名は、別表のとおりとする。
(課長代理等)
第2条 小中学校に課長代理を置くことができる。
2 小中学校に主査を置くことができる。
3 小中学校に次席を置くことができる。
(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)
第3条 課長代理は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。
2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けその事務に従事する。
(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)
(必要な職員)
第4条 第1条に定めるもののほか、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員については、教育委員会が定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日教委規則第16号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
都費負担事務職員等 | 職務名 |
事務職員 | 一般事務 |
学校栄養職員 | 栄養士 |
委員会が指定する都費負担職員等 | 委員会が指定する名称 |