○荒川区立学校設備使用条例施行規則

昭和23年4月1日

教委規則第5号の2

第1条 荒川区立学校設備使用条例により学校設備を使用しようとする者は、学校設備使用申請書(第1号様式)を当該学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、学校設備を使用しようとする日の属する月の前月の1日から受け付けるものとする。ただし、当該日が荒川区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条第1項の規定による区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の区の休日でない日から受け付けるものとする。

第2条 教育委員会は、前条の申請を受付けた場合速やかに調査を行ない、承認すべきものにあっては第3条の使用料の納入を行なわしめた後、学校設備使用承認書(第2号様式)を交付し承認する。

第3条 学校設備の使用時間及び使用料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、相当の事由があると認めるときは、使用者の願出により使用時間を変更することができる。

第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 区又は官公署が行政目的のため使用する場合 免除

(2) 社会教育関係団体が本来の活動のため使用する場合 免除

(3) 公共的団体が社会教育活動その他公共のため使用する場合 免除

(4) 前各号のほか、教育委員会が必要と認めた場合 減額又は免除

第5条 条例第6条ただし書の規定により設備の使用料を還付する場合の還付金額は、次のとおりとする。

(1) 使用しなかったとき。既納の使用料の全額

(2) 使用時間が1時間以下のとき(前号に該当するときを除く。)既納の使用料の100分の66に相当する額

(3) 使用時間が1時間を超え、2時間以下のとき。既納の使用料の100分の33に相当する額

第6条 使用料の減免若しくは後納の願出又は使用者が特別の施設をしようとするときは、学校施設使用料減免申請書(第1号様式)により申請するものとする。

2 前項様式中必要な事項は、余白又は別紙に適宜記載することができるものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請を承認したときは、学校設備使用料減免承認書(第2号様式)を交付するものとする。

この細則は、昭和23年4月1日よりこれを施行する。

(昭和24年4月28日教委規則第2号)

この細則は、昭和24年5月1日からこれを施行する。

(昭和30年1月11日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。

(昭和47年9月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立学校設備使用条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日教委規則第10号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年4月28日教委規則第7号)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立学校設備使用条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日教委規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都荒川区立学校設備使用条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 入場料、会費等を徴収しない場合

体育館

使用単位

昼間

夜間

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

午前9時~午前12時

午後零時~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時30分

使用料

1,940円

1,940円

1,940円

1,940円

教室(1教室につき)

使用単位

昼間

夜間

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

午前9時~午前12時

午後零時~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時30分

使用料

320円

320円

320円

650円

校庭

使用単位

昼間

夜間

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ①

午後Ⅱ②

午後Ⅱ③

午前9時~午前12時

午後零時~午後3時

午後3時~午後4時

午後3時~午後5時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

使用料

2,500平方メートル以下

320円

320円

100円

200円

320円

520円

3,500平方メートル以下

650円

650円

200円

430円

650円

1,100円

3,501平方メートル以上

1,110円

1,110円

360円

730円

1,110円

1,820円

2 入場料、会費等を徴収する場合

体育館

使用単位

昼間

夜間

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

午前9時~午前12時

午後零時~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時30分

使用料

3,160円

3,160円

3,160円

3,160円

教室(1教室につき)

使用単位

昼間

夜間

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

午前9時~午前12時

午後零時~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時30分

使用料

650円

650円

650円

1,430円

校庭

使用単位

昼間

夜間

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ①

午後Ⅱ②

午後Ⅱ③

午前9時~午前12時

午後零時~午後3時

午後3時~午後4時

午後3時~午後5時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

使用料

2,500平方メートル以下

650円

650円

200円

430円

650円

1,100円

3,500平方メートル以下

1,300円

1,300円

430円

860円

1,300円

2,280円

3,501平方メートル以上

2,280円

2,280円

740円

1,500円

2,280円

3,710円

備考

1 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。

2 体育館及び教室の夜間の使用時間は、午後6時から午後9時30分までの間のうち、教育委員会が承認する3時間以内とする。

3 校庭の昼間午後の使用区分は、次のとおりとする。

ア 午後Ⅱ① 1月1日から2月末日まで及び11月1日から12月31日まで

イ 午後Ⅱ② 3月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで

ウ 午後Ⅱ③ 4月1日から9月30日まで

4 複数の学校設備を使用した場合における使用料は、各々算出した額を合算した金額とする。

5 第3条ただし書の規定により学校設備の使用時間の変更を承認した場合の使用料は、次のとおりとする。この場合において、午前9時以前の使用については午前の使用料を、午後9時30分以後の使用料については夜間の使用料をそれぞれ適用する。

ア 使用時間が1時間以下のとき。規定使用料の100分の33に相当する額

イ 使用時間が1時間を超え、2時間以下のとき。規定使用料の100分の66に相当する額

ウ 使用時間が2時間を超え、3時間以下のとき。規定使用料に相当する額

エ 使用時間が3時間を超えるとき。規定使用料に、使用時間が3時間を超える部分につき、それぞれアからエまでの規定を適用して得た額を加算した額

オ ア又はエまでの規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

画像

画像

荒川区立学校設備使用条例施行規則

昭和23年4月1日 教育委員会規則第5号の2

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和23年4月1日 教育委員会規則第5号の2
昭和24年4月28日 教育委員会規則第2号
昭和30年1月11日 教育委員会規則第1号
昭和47年9月11日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和60年1月28日 教育委員会規則第1号
平成2年11月30日 教育委員会規則第3号
平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
平成4年6月19日 教育委員会規則第10号
平成9年4月28日 教育委員会規則第7号
平成11年3月1日 教育委員会規則第2号
平成11年12月20日 教育委員会規則第8号