○荒川区立夏期学園条例
昭和39年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 荒川区立学校の児童及び生徒の心身の健康増進と集団生活に対する理解を図るため、荒川区立夏期学園(以下「夏期学園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 夏期学園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
荒川区立下田臨海学園 | 静岡県下田市柿崎17番27号 |
荒川区立清里高原学園 | 山梨県北杜市高根町清里3545番の5 |
(開園期間)
第3条 夏期学園の開園期間は、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(入退園)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を断わり、又はその者を退園させることができる。
(1) 伝染性疾患のある者
(2) 体質上夏期学園の生活に適さない者
(3) 前2号に定める者のほか、教育委員会が不適当と認める者
(使用料)
第5条 夏期学園の使用料は、徴収しない。
(職員)
第6条 夏期学園には、開園期間中、学園長及び職員若干名を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の臨海学園は、この条例による夏期学園となり、同一性をもって存続するものとする。
3 東京都荒川区立臨海学園条例(昭和24年条例第6号)は、廃止する。
付則(昭和40年7月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭和48年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和60年7月21日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。