○荒川区立こども園条例

平成19年10月19日

条例第34号

(設置)

第1条 小学校就学前の子ども(以下「子ども」という。)に対して一貫した教育及び保育を実施するとともに、地域の子育て家庭を支援するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の機能を併せ持つ荒川区立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒川区立汐入こども園

東京都荒川区南千住八丁目9番3号

(事業)

第3条 こども園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育法第22条の目的を実現するために、同法第23条各号に掲げる目標を達成する教育を実施する保育

(2) 児童福祉法第24条第1項の規定により実施する保育

(3) 子育て支援事業

(4) その他必要と認める事業

(休園日)

第4条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(保育の実施区分)

第5条 第3条第1号及び第2号に規定する事業(第15条を除き、以下「保育」という。)の実施区分は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び別に定める日(以下「休業日」という。)を除く日の午前9時から午後2時までの保育(以下「短時間保育」という。)

(2) 休業日を除く日の午前9時から午後4時までの保育(以下「中時間保育」という。)

(3) 午前7時15分から午後6時15分までの保育(以下「長時間保育」という。)

(保育の実施対象者)

第6条 保育の実施対象者は、次の各号に掲げる保育の実施区分に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 短時間保育及び中時間保育 荒川区立幼稚園条例(昭和24年荒川区条例第7号。以下「幼稚園条例」という。)第1条に規定する幼児(以下「幼児」という。)

(2) 長時間保育 荒川区保育の必要性の認定基準等に関する条例(平成26年荒川区条例第20号。以下「保育の認定条例」という。)第3条に規定する保育の必要性の認定基準に該当する児童(以下「児童」という。)

(一部改正〔平成27年条例16号〕)

(入園手続)

第7条 こども園への入園を希望する幼児又は児童の保護者は、別に定めるところにより申し込み、保育の受諾の決定を受けなければならない。

(保育を受諾しない場合)

第8条 こども園における保育の受諾を決定しないことができる場合の事由については、短時間保育及び中時間保育にあっては幼稚園条例第6条の規定を、長時間保育にあっては荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第8条の規定を準用する。

(保育料の額等)

第9条 保育料の額は、次の各号に掲げる保育の実施区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 短時間保育及び中時間保育 無料

2 前項第2号の規定にかかわらず、荒川区以外の市町村(特別区を含む。)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により認定を行った保護者に係る長時間保育に係る保育料は、保育所保育料条例第3条第4項に規定する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の規定により保育を受けた場合の保育料は、同条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

4 前項の保育料(短時間保育及び中時間保育に係る保育料に限る。)の徴収、納期限等については幼稚園条例の、前3項の保育料(長時間保育に係る保育料に限る。)の徴収、減免(前2項の保育料(長時間保育に係る保育料に限る。)を除く。)、納期限等については保育所保育料条例の例によるものとする。

(一部改正〔平成27年条例16号・令和元年16号〕)

(休業日保育)

第10条 短時間保育又は中時間保育を利用する幼児(以下「短時間保育等利用児」という。)に対しては、休業日における保育(以下「休業日保育」という。)を実施することができる。

2 休業日保育の実施対象者は、休業日において、保育の認定条例第3条に規定する保育の必要性の認定基準に該当することとなる短時間保育等利用児及びこれに準ずると認められる短時間保育等利用児とする。

3 休業日保育に係る保育料の額は、次の各号に掲げる保育の実施区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 午前9時から午後2時までの保育 1人 日額 500円

(2) 午前9時から午後4時までの保育 1人 日額 600円

4 前項の規定にかかわらず、荒川区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める幼児の休業日保育に係る保育料は、教育委員会規則で定める額とする。

5 荒川区教育委員会は、必要があると認めるときは、前2項の保育料を減額し、又は免除することができる。

6 前条第4項の規定(短時間保育及び中時間保育に係る部分に限る。)は、休業日保育に係る保育料について準用する。

(一部改正〔平成27年条例16号・令和元年16号〕)

(延長保育)

第11条 長時間保育を利用する児童(以下「長時間保育利用児」という。)に対しては、必要があると認めるときは、長時間保育の実施時間を超えた保育(以下「延長保育」という。)を実施することができる。

2 延長保育に係る保育料の額は、保育所保育料条例第6条第2項に規定する額とする。

3 第9条第4項の規定(長時間保育に係る部分に限る。)は、延長保育に係る保育料について準用する。

(一部改正〔平成27年条例16号・令和元年16号〕)

(給食の実施)

第12条 こども園においては、昼食及び間食の提供(以下「給食」という。)を実施する。ただし、短時間保育等利用児及び休業日保育を利用する幼児(以下「休業日保育利用児」という。)に係る昼食については、保護者からの申込みがあった場合に限り提供するものとし、間食については、中時間保育を利用する幼児、第10条第3項第2号の実施区分に係る休業日保育利用児及び長時間保育利用児に対して提供するものとする。

2 前項に定めるもののほか、給食の実施について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和元年条例16号〕)

(子育て支援事業)

第13条 こども園は、第3条第3号に掲げる子育て支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て交流事業

(2) 一時保育

(3) その他必要と認める事業

(子育て交流事業)

第14条 子育て交流事業は、子育てをしている保護者同士の交流の場及び子どもの遊び場の提供並びに子育て家庭の保護者等に対する相談、助言等の援助を行う事業とする。

2 子育て交流事業の実施について必要な事項は、別に定める。

(一時保育)

第15条 一時保育は、児童福祉法第24条第1項及び第2項の規定による保育を受けていない子ども(別に定める者を除く。)であって、区内に住所を有し、一時的に保育する必要があると認められるものに対して実施する一時的な保育とする。

2 一時保育の実施を希望する子どもの保護者は、別に定めるところにより申し込み、実施の承認を受けなければならない。

3 前項に定めるもののほか、一時保育の実施について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成27年条例16号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、こども園への入園の申込みその他入園のために必要な準備行為に係る規定は、平成19年11月7日から施行する。

(平成20年度における保育の実施の特例)

2 平成20年度におけるこども園の保育の実施対象者については、第6条第2号中「保育の実施基準に該当する児童」とあるのは「保育の実施基準に該当する児童(平成20年3月31日における年齢が満4歳以上満6歳未満である者を除く。)」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年度における保育の実施の特例)

3 平成21年度におけるこども園の保育の実施対象者については、第6条第2号中「保育の実施基準に該当する児童」とあるのは「保育の実施基準に該当する児童(平成21年3月31日における年齢が満5歳以上満6歳未満である者を除く。)」と読み替えて適用するものとする。

(平成19年12月17日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第16号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に実施した保育に係る保育料その他の保育料に係る事項については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第16号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に実施した保育に係る保育料その他の保育料に係る事項については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に実施した給食に係る給食の費用その他の給食の費用に係る事項については、なお従前の例による。

荒川区立こども園条例

平成19年10月19日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)