○荒川区立学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 荒川区に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校、中学校及び幼稚園(以下「区立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 区立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区教育委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の東京都荒川区立学校は、この条例による東京都荒川区立学校となり、同一性をもって存続するものとする。
付則(昭和39年10月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月15日条例第24号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月22日から適用する。
付則(昭和43年12月20日条例第36号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年5月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月3日条例第44号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
付則(昭和51年12月1日条例第57号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月14日条例第22号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、別表の1の改正規定中「同 西日暮里一丁目5番8号」を「同 西日暮里二丁目32番5号」に改める部分は、昭和66年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月11日条例第35号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第20号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 東京都荒川区立峡田小学校の位置は、この条例による改正後の東京都荒川区立学校設置条例(以下「新条例」という。)別表の1の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間において東京都荒川区教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める日までの間は、東京都荒川区荒川三丁目49番1号とする。
(規則で定める日=平成8年教委規則第1号で平成8年3月31日から施行)
3 東京都荒川区立原中学校の位置は、新条例別表の2の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間において規則で定める日までの間は、東京都荒川区町屋六丁目37番4号とする。
附則(平成4年10月15日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月4日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において東京都荒川区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成8年教委規則第7号で平成8年9月1日から施行)
附則(平成9年3月21日条例第25号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の2同 道灌山中学校の項を削る改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 東京都荒川区立諏訪台中学校の位置は、改正後の東京都荒川区立学校設置条例の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間は、東京都荒川区東日暮里六丁目47番7号とする。
附則(平成9年12月8日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成14年教委規則第7号で平成14年4月1日から施行)
附則(平成14年3月15日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成25年条例16号〕)
1 小学校
名称 | 位置 |
荒川区立瑞光小学校 | 東京都荒川区南千住一丁目51番1号 |
同 第二瑞光小学校 | 同 南千住五丁目8番1号 |
同 第三瑞光小学校 | 同 南千住七丁目9番1号 |
同 汐入小学校 | 同 南千住八丁目2番3号 |
同 汐入東小学校 | 同 南千住八丁目9番3号 |
同 第六瑞光小学校 | 同 南千住一丁目4番11号 |
同 峡田小学校 | 同 荒川三丁目77番1号 |
同 第二峡田小学校 | 同 荒川二丁目30番1号 |
同 第三峡田小学校 | 同 荒川一丁目43番1号 |
同 第四峡田小学校 | 同 町屋二丁目11番6号 |
同 第五峡田小学校 | 同 町屋三丁目17番24号 |
同 第七峡田小学校 | 同 町屋八丁目19番12号 |
同 第九峡田小学校 | 同 荒川六丁目8番1号 |
同 尾久小学校 | 同 東尾久五丁目6番7号 |
同 尾久西小学校 | 同 西尾久五丁目27番12号 |
同 尾久第六小学校 | 同 西尾久八丁目26番9号 |
同 赤土小学校 | 同 東尾久二丁目43番9号 |
同 大門小学校 | 同 町屋四丁目27番8号 |
同 尾久宮前小学校 | 同 西尾久一丁目4番17号 |
同 第一日暮里小学校 | 同 西日暮里三丁目7番15号 |
同 第二日暮里小学校 | 同 東日暮里五丁目2番1号 |
同 第三日暮里小学校 | 同 東日暮里三丁目10番17号 |
同 第六日暮里小学校 | 同 西日暮里六丁目35番16号 |
同 ひぐらし小学校 | 同 西日暮里二丁目32番5号 |
2 中学校
名称 | 位置 |
荒川区立第一中学校 | 東京都荒川区荒川一丁目30番1号 |
同 第三中学校 | 同 南千住八丁目10番1号 |
同 第四中学校 | 同 荒川六丁目57番1号 |
同 第五中学校 | 同 町屋一丁目37番16号 |
同 第七中学校 | 同 西尾久四丁目30番28号 |
同 第九中学校 | 同 東尾久二丁目23番5号 |
同 尾久八幡中学校 | 同 西尾久三丁目14番1号 |
同 南千住第二中学校 | 同 南千住七丁目25番1号 |
同 原中学校 | 同 町屋五丁目12番6号 |
同 諏訪台中学校 | 同 西日暮里二丁目36番8号 |
3 幼稚園
名称 | 位置 |
荒川区立南千住第二幼稚園 | 東京都荒川区南千住八丁目2番1号 |
同 南千住第三幼稚園 | 東京都荒川区南千住一丁目13番17号 |
同 町屋幼稚園 | 東京都荒川区町屋八丁目19番8号 荒川区立第七峡田小学校内 |
同 花の木幼稚園 | 東京都荒川区荒川五丁目41番4号 |
同 尾久幼稚園 | 東京都荒川区東尾久一丁目36番3号 |
同 尾久第二幼稚園 | 東京都荒川区西尾久八丁目26番9号 荒川区立尾久第六小学校内 |
同 日暮里幼稚園 | 東京都荒川区東日暮里六丁目49番21号 |
同 東日暮里幼稚園 | 東京都荒川区東日暮里三丁目10番17号 荒川区立第三日暮里小学校内 |