○荒川区教育委員会傍聴人規則
平成6年2月16日
教委規則第2号
東京都荒川区教育委員会傍聴人規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議を傍聴できる者の定員は、10人とする。ただし、荒川区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(傍聴の手続等)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、教育委員会傍聴券(別記様式。以下「傍聴券」という。)の交付を受け、これを所持しなければならない。
2 傍聴券は、会議の当日に教育長が指定する時間(以下「指定時間」という。)までに傍聴の申出をした者に対し、交付する。ただし、傍聴の申出をした者が定員に満たない場合は、指定時間を過ぎても傍聴の申出を受け付け、定員となるまで受付順に交付することができる。
3 指定時間までに傍聴の申出をした者が定員を超える場合は、抽選により傍聴券の交付を受ける者を決定する。
4 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に所定の事項を記入しなければならない。
5 傍聴人は、会議室に入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示し、その指示に従って傍聴席に着かなければならない。
6 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返さなければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則3号〕)
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるものを所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をした者
(4) 前3号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
(禁止行為)
第5条 傍聴人は、会議室においては静粛を旨とし、次の行為をしてはならない。
(1) 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により賛否を表明すること。
(2) 騒ぎたてる等議事を妨害すること。
(3) 飲食又は喫煙をすること。
(4) みだりに席を離れること。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること。
(撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音、録画等をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(傍聴人の退出)
第7条 教育長は、会議の進行上必要と認めたときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
2 教育長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したときは、当該傍聴人の退場を命ずることができる。
3 傍聴人は、前2項の規定により教育長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長がこれを定める。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第1条の規定による改正後の荒川区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の荒川区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
3 適用期間においては、第2条の規定による改正後の荒川区教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の荒川区教育委員会傍聴人規則第2条及び第6条から第8条まで並びに別記様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和4年教委規則3号〕)