○荒川区景観条例

平成23年12月16日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 景観計画の策定等(第8条―第10条)

第3章 行為の規制等

第1節 届出対象行為等(第11条―第16条)

第2節 事前協議(第17条―第19条)

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第20条―第24条)

第2節 荒川区風景資産(第25条)

第5章 区民と進める景観まちづくり

第1節 景観まちづくり団体(第26条―第29条)

第2節 景観まちなみ協定(第30条―第32条)

第3節 景観アドバイザー(第33条)

第4節 表彰(第34条)

第5節 支援(第35条)

第6節 景観協定(第36条)

第6章 荒川区景観審議会(第37条)

第7章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等のほか、区民と進める景観まちづくり等について必要な事項を定めることにより、区民等、事業者及び区が協働して、地域特性を生かした良好で個性あふれる景観形成の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な景観の形成 優れた景観を保全し、育成し、又は創造することをいう。

(2) 区民等 区内に住所を有する者及び区内の土地又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)若しくは工作物(建築物を除く。以下同じ。)に関する権利を有する者をいう。

(3) 事業者 区内で商業、工業、建設業その他の事業活動を行う者をいう。

(4) 公共事業 区、東京都(以下「都」という。)、国及び荒川区規則(以下「規則」という。)で定める公共的団体が施行する土木建築に関する事業をいう。

(基本理念)

第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本理念とする。

(1) 下町らしい景観及び個性的な景観を生かすこと。

(2) 川、台地等の地形及び自然並びに街道等の歴史的資源を生かすこと。

(3) 区民等及び事業者との協働及び連携による活動を生かすこと。

(区の責務)

第4条 区は、法第2条に定める基本理念及び前条に定める基本理念(以下これらを「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に努めなければならない。

2 区は、良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、区民等及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 区は、公共事業(区が施行するものに限る。)の施行に当たっては、良好な景観の形成に関し、先導的な役割を担うよう努めなければならない。

4 区は、基本理念に対する区民等及び事業者の理解を深めるよう、良好な景観の形成に関する啓発、知識の普及等に努めなければならない。

5 区は、良好な景観の形成に関する区民等及び事業者の取組の支援に努めなければならない。

6 区は、良好な景観の形成を総合的かつ効果的に推進するために、区民等、事業者、区、都及び国が相互に連携を図ることができるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、土地の利用等の事業活動に関し、自ら良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、区が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

3 公共事業を施工しようとし、又は施工している事業者は、良好な景観の形成に関し、配慮するよう努めなければならない。

(区民等の責務)

第6条 区民等は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、自ら良好な景観の形成に努めなければならない。

2 区民等は、区が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(関係地方公共団体との協議)

第7条 区長は、良好な景観の形成を総合的かつ効果的に推進するために必要があると認めるときは、東京都知事(以下「都知事」という。)又は関係特別区(以下「関係区」という。)の長に対し、協議を求めることができる。

2 区長は、都知事又は関係区の長から、良好な景観の形成を推進するために必要な協議を求められたときは、これに応ずるものとする。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画)

第8条 区は、良好な景観の形成を推進するため、区の区域における良好な景観の形成に関する計画として、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 区長は、区が景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、第37条第1項に規定する荒川区景観審議会(以下この章から第5章までにおいて「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(景観計画の区域の指定)

第9条 区長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)において、地域の特性に応じた良好な景観の形成を推進するため、次に掲げる区域を指定することができる。

(1) 景観基本軸

(2) 一般地域

(3) 景観推進地区

2 前項第1号の景観基本軸(以下「景観基本軸」という。)は、広域にわたり特徴的な景観が連続し、良好な景観の形成を重点的に推進する区域とする。

3 第1項第2号の一般地域(以下「一般地域」という。)は、景観基本軸以外の区域とする。

4 第1項第3号の景観推進地区(以下「景観推進地区」という。)は、重点的に良好な景観の形成の誘導を図る区域とする。

5 区長は、法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項及び同条第3項の良好な景観の形成に関する方針について、景観基本軸、一般地域又は景観推進地区ごとに定めることができる。

(景観推進地区の指定)

第10条 前条第1項第3号の規定による景観推進地区の指定は、区民等の発意に基づき、景観の形成上重要な区域において当該地域の特性に応じた景観形成を推進する必要があり、かつ、規則に定める要件に該当すると区長が認めるときに行うものとする。

2 区長は、景観推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観推進地区の指定の変更及び解除について準用する。

第3章 行為の規制等

第1節 届出対象行為等

(届出事項等)

第11条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項の再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積

3 法第16条第5項後段の規定による通知を行った国の機関又は地方公共団体は、その通知に係る行為の内容を変更しようとするとき(当該変更により当該通知に係る行為が同条第7項各号のいずれかに該当することとなるときを除く。)は、あらかじめ、その旨を区長に通知しなければならない。

4 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、その期間が30日を超えて継続しないもの

(3) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(4) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為(同項第2号に掲げる行為にあっては規則で定める工作物に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの

5 前項第4号の規則で定める工作物及び規則で定める規模は、景観計画区域内において定められた区域ごとに定めることができる。

6 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段若しくは第3項の規定による通知に係る書類は、規則で定めるものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(景観計画区域内における指導)

第13条 区長は、景観計画において、法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めたときは、当該行為の制限に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為の制限に適合させるため、必要な措置をとるよう指導することができる。

(勧告の手続等)

第14条 区長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 区長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 区長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、及び証拠を提示する機会を与えなければならない。

(変更命令等の手続)

第15条 区長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画への適合)

第16条 法第16条第1項各号に掲げる行為のうち同条第7項の規定により同条第1項の規定による届出を要しないとされる行為(第11条第4項第4号に掲げる行為に限る。)であっても、景観計画区域内においてこれを行う者は、景観計画に定める事項に適合するよう努めなければならない。

第2節 事前協議

(事前協議)

第17条 法第16条第1項の規定による届出に係る建築行為等(同項第1号から第3号までに規定する行為をいう。ただし、第11条第4項各号に掲げるものを除く。)のうち、規則で定める行為をしようとする者は、あらかじめ、区長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議を行おうとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

3 第1項の規則で定める行為は、景観計画区域内において定められた区域ごとに定めることができる。

(施設の整備に係る事前協議)

第18条 規則で定める施設の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとする事業者は、規則で定めるところにより、区長に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は、規則で定める施設の新設、新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、区長に協議しなければならない。

(事前協議の指導等)

第19条 区長は、第17条第1項又は前条の規定により協議があったときは、当該協議をした者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

2 区長は、第17条第1項又は前条の規定により協議があったときは、規則で定めるところにより、第33条第1項の景観アドバイザーに意見を聴くことができる。

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(指定等の手続)

第20条 区長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定により、景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観重要建造物について、法第22条第1項の規定により増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「現状変更」という。)の許可をしようとする場合、同条第2項の規定により現状変更を不許可にしようとする場合、同条第3項の規定により現状変更の許可に条件を付そうとする場合、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとする場合、法第26条の規定により管理の方法の改善その他管理に関する必要な措置の命令又は勧告をしようとする場合及び法第27条第1項又は第2項の規定により指定の解除をしようとする場合(法第19条第3項の建造物に該当するに至ったときを除く。)について準用する。

3 第1項の規定は、景観重要樹木について、法第31条第1項の規定により伐採又は移植の許可をしようとする場合、同条第2項において準用する法第22条第2項の規定により伐採又は移植を不許可にしようとする場合、法第31条第2項において準用する法第22条第3項の規定により伐採又は移植の許可に条件を付そうとする場合、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとする場合、法第34条の規定により管理の方法の改善その他管理に関する必要な措置の命令又は勧告をしようとする場合及び法第35条第1項又は第2項の規定により指定の解除をしようとする場合(法第28条第3項の樹木に該当するに至ったときを除く。)について準用する。

(滅失又は毀損等)

第21条 所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、景観重要建造物等の全部又は一部が滅失し、又は毀損(景観重要樹木にあっては枯死)したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(所有者等の変更)

第22条 景観重要建造物等の所有者等の変更があったときは、新たな所有者等は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

2 景観重要建造物等の所有者等は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第23条 法第25条第2項の景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第24条 法第33条第2項の景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、その生育の状況を定期的に点検するとともに、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

第2節 荒川区風景資産

(荒川区風景資産の指定等)

第25条 区長は、良好な景観を形成する重要な要素であると認める建築物等を、規則で定めるところにより、荒川区風景資産として指定することができる。

2 区長は、前項の規定により荒川区風景資産を指定しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、荒川区風景資産の指定の変更及び解除について準用する。

4 荒川区風景資産の所有者等は、当該資産の現状を変更しようとするときは、あらかじめ、その内容を区長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

5 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る変更について、技術的支援その他の措置を講ずることができる。

第5章 区民と進める景観まちづくり

第1節 景観まちづくり団体

(景観まちづくり団体の育成)

第26条 区民等及び事業者は、自主的に地域の景観まちづくり(良好な景観の形成を目的とする活動をいう。以下同じ。)を行うため、景観まちづくり団体を結成することができる。この場合において、景観まちづくり団体は、当該団体が結成されたことを、区長に対して通知することができる。

2 区長は、前項の規定により通知を受けた景観まちづくり団体に対して、必要な情報提供等の支援を行い、育成に努めなければならない。

3 区長は、第1項の規定により通知を受けた景観まちづくり団体を公表することができる。

(景観まちづくり団体の認定)

第27条 景観まちづくり団体は、その活動に対する支援等を受けようとするときは、区長に対して、規則で定めるところにより、その活動が地域の景観まちづくりに貢献する団体であることの認定を申請することができる。

2 区長は、前項の申請があった場合において、申請に係る活動が良好な景観の形成に有効なものであり、かつ、規則で定める要件に該当するときは、規則で定めるところにより、景観審議会の意見を聴いた上で、当該景観まちづくり団体についてその活動が地域の景観まちづくりに貢献する団体であることを認定することができる。

3 区長は、認定した景観まちづくり団体(以下「認定団体」という。)を公表するものとする。

4 区長は、区民等、認定団体等の間で情報交換、連携等が図られるよう努めるものとする。

(報告義務)

第28条 認定団体は、区長に対して、活動内容の報告をしなければならない。

2 認定団体は、活動内容その他認定事項に変更があったとき又は解散したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、区長が前項の規定による変更の届出のうち重要なものを受け付けた場合について準用する。

(認定の取消し)

第29条 区長は、認定団体の活動が良好な景観の形成に有効なものでなくなったとき、又は規則で定める要件に該当しなくなったときは、規則で定めるところにより、景観審議会の意見を聴いた上で、認定団体の認定を取り消すことができる。

2 第27条第3項の規定は、前項の規定により認定を取り消した場合について準用する。

第2節 景観まちなみ協定

(景観まちなみ協定の認定)

第30条 景観計画区域内において、一定の区域を定めて、その区域内の土地、建築物、工作物、屋外広告物、みどりその他良好な景観の形成に係る物件等について、それらを所有し、又は管理する者の合意により、その区域の良好な景観の形成に関する協定(以下「景観まちなみ協定」という。)を締結した者は、その活動に対する支援等を受けようとするときは、区長に対し、規則で定めるところにより、当該景観まちなみ協定がその区域の良好な景観の形成に資することの認定を申請することができる。

2 区長は、前項の規定により申請された景観まちなみ協定が、良好な景観の形成に寄与するものであり、かつ、規則で定める要件を満たしていると認めるときは、景観審議会の意見を聴いた上で、当該景観まちなみ協定がその区域の良好な景観の形成に資することを認定することができる。

3 区長は、前項の規定による認定を受けた景観まちなみ協定の内容を実現するため必要があると認めるときは、当該景観まちなみ協定を締結した者に対し、技術的支援その他の措置を講ずることができる。

(景観まちなみ協定の変更等の届出)

第31条 前条第2項の規定による認定を受けた景観まちなみ協定を締結した者は、当該景観まちなみ協定において定めた事項を変更し、又は当該景観まちなみ協定を廃止したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、区長が前項の規定による変更の届出のうち重要なものを受け付けた場合について準用する。

(景観まちなみ協定の認定の取消し)

第32条 区長は、前条の規定による変更の届出があった場合において、当該変更に係る内容が良好な景観の形成上適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2 区長は、前条の規定による廃止の届出があったときは、当該認定を取り消すものとする。

3 区長は、第1項の規定により景観まちなみ協定の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3節 景観アドバイザー

第33条 区長は、区民等及び事業者との協働による良好な景観の形成を推進するため、景観まちづくりに関する専門知識を有する者を、景観アドバイザーとして置くことができる。

2 景観アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第19条第1項の規定による事前協議に係る指導、誘導、技術的支援等

(2) 区の公共建築物又は公共施設の整備に係る助言

(3) 区民等及び事業者が主体となって進める景観まちづくり活動に係る指導、技術的支援等

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

第4節 表彰

第34条 区長は、良好な景観の形成に寄与していると認める建築物、工作物、屋外広告物、土地、みどりその他景観の形成に係る施設等の所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 区長は、良好な景観の形成に資する活動を行っている者を表彰することができる。

3 区長は、前2項の規定により表彰しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。

第5節 支援

第35条 区長は、良好な景観の形成に寄与する活動を行おうとする者に対し、必要があると認めるときは、技術的支援その他の措置を講ずることができる。

第6節 景観協定

第36条 区長は、法第83条第1項の規定による景観協定の認可、法第84条第1項の規定による景観協定の変更の認可、法第88条第1項の規定による景観協定の廃止の認可及び法第90条第1項の規定による一の所有者による景観協定の認可をしようとするときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

第6章 荒川区景観審議会

第37条 この条例の規定により意見を聴くこととされた事項及び良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため、区長の附属機関として荒川区景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。

3 審議会は、良好な景観の形成について学識経験を有する者、区議会議員、区民等のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第3項の規定にかかわらず、特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

6 臨時委員の任期は、前項に規定する特別の事項の審議期間とする。

7 第3項の規定にかかわらず、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

8 専門委員の任期は、前項に規定する専門の事項の調査期間とする。

9 第3項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、第8条第2項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例(平成23年荒川区条例第1号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から第8条第1項の規定により定められる区の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、施行日の前日において効力を有する東京都の景観計画のうち区の区域に係る部分を区の景観計画とみなす。この場合において、区の景観計画とみなした景観計画中に定められた景観基本軸は、第9条第1項に基づく景観基本軸とみなすものとする。

4 施行日前に法の規定及び附則第2項の規定による廃止前の荒川区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により区長になされた届出若しくは通知又は区長が行った勧告若しくは処分は、法の規定及びこの条例の相当規定により区長になされた届出若しくは通知又は区長が行った勧告若しくは処分とみなす。

5 この条例の施行の際、旧条例第6条第1項の規定により置かれた荒川区景観審議会は、この条例第37条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続する。

6 この条例の施行の際、旧条例第6条第3項の規定により荒川区景観審議会の委員に委嘱され、又は任命された者は、この条例第37条第3項の規定により審議会の委員に委嘱され、又は任命された者とみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。

7 この条例の公布の日から平成24年2月29日までの間におけるこの条例第8条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、現に存する荒川区景観審議会の意見を聴くものとする。

8 荒川区集合住宅の建築及び管理に関する条例(平成19年荒川区条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区景観条例

平成23年12月16日 条例第30号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章 開発計画
沿革情報
平成23年12月16日 条例第30号