○荒川区空家等対策の推進に関する条例

平成28年12月16日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、荒川区(以下「区」という。)が空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めることにより、区民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「使用建築物」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされているもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所有者等の責務)

第3条 使用建築物又は空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、それぞれ使用建築物又は空家等の適切な管理に努めるものとする。

(区民等の責務)

第4条 区民及び区の区域内(以下「区内」という。)に滞在する者(通過する者を含む。)(以下「区民等」という。)は、適切な管理が行われていない空家等の情報を区に提供するよう努めるものとする。

(区の責務)

第5条 区は、第1条の目的を達成するため、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を総合的かつ計画的に講ずるものとする。

(連携協力体制の整備)

第6条 区は、前条の措置を講ずるに当たって、警察署、消防署、関係機関等との連携協力体制の整備に努めなければならない。

(特定空家等の判定)

第7条 区長は、法第14条第1項の規定による助言又は指導をする前に、空家等が特定空家等に該当するか否かを判定するものとする。

2 区長は、前項の規定による判定をしようとするときは、あらかじめ、第12条に規定する荒川区特定空家等対策審査会(次条第10条第6項及び第11条第3項において「特定空家等対策審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(特定空家等に対する措置の手続)

第8条 区長は、特定空家等に対する措置をしようとするときは、あらかじめ、特定空家等対策審査会の意見を聴かなければならない。

(立入調査等)

第9条 区長は、区内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 区長は、この条例の施行に必要な限度において、空家等の所有者等の同意を得て、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 前項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(空家等の使用者等の所有物に対する措置等)

第10条 空家等の所有者等は、空家等の除却等をしようとする場合において、当該空家等の居住その他の使用をしていた者等(空家等の所有者等を除く。以下「使用者等」という。)の所有物が当該空家等にあり、かつ、使用者等の住所等を確知することができないこと等のやむを得ない理由があるときは、区長に対し、当該所有物を保管することを依頼することができる。

2 区長は、前項の規定による依頼があった場合において、所有物を保管することについてやむを得ない理由があると認められるときは、所有物を荒川区規則(以下「規則」という。)で定める期間(以下「保管期間」という。)保管することができる。

3 区長は、前項の規定により所有物を保管したときは、当該所有物を保管している旨、保管場所、返還方法、返還できない場合の措置その他規則で定める事項を告示しなければならない。

4 区長は、第2項の規定により保管した所有物に係る使用者等について調査し、使用者等の住所等が判明したときは、当該使用者等に対し、所有物を速やかに引き取るよう通知するものとする。

5 区長は、第2項の規定により保管した所有物について、保管期間を経過してもなお当該所有物を返還することができない場合は、廃棄等の処分等をすることができる。この場合において、区長は、処分等に係る費用を使用者等の負担とすることができる。

6 区長は、第2項の規定による所有物の保管をし、又は前項の規定による所有物の処分等をしようとするときは、あらかじめ、特定空家等対策審査会の意見を聴かなければならない。

(緊急の必要がある場合の空家等に対する措置)

第11条 区長は、第7条及び第8条並びに法第14条の規定にかかわらず、空家等により道路、公園その他の公共の場所において生ずるおそれがある区民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため特に緊急の必要がある場合において、当該空家等の所有者等に当該危険を避けるための措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、当該危険を避けるための必要最小限の措置を講ずることができる。

2 区長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所有者等に当該措置の内容を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 区長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置の内容を特定空家等対策審査会に報告しなければならない。

(荒川区特定空家等対策審査会の設置)

第12条 空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適正かつ円滑に講ずるため、区長の附属機関として、荒川区特定空家等対策審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第13条 審査会は、次に掲げる事項について区長の諮問に応じて調査審議し、答申する。

(1) この条例の規定により区長が審査会の意見を聴くこととされた事項

(2) 前号に掲げるもののほか、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適正かつ円滑に講ずるため、区長が必要と認める事項

(組織)

第14条 審査会は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、区長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第16条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第18条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、防災都市づくり部において処理する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第14条の規定による審査会の委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区空家等対策の推進に関する条例

平成28年12月16日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)