○荒川区特別工業地区建築条例

平成16年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定められた特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内の建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(特別工業地区)

第3条 特別工業地区は、準工業地域内に区長が別に指定するものとする。

(特別工業地区内の建築制限)

第4条 特別工業地区内においては、別表に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途の変更(動力の新設又は増設により、原動機の出力の制限を超える場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、同表の1の項に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は建築物の用途の変更を行う場合において、区長が付近住居の環境を害するおそれがないと認め、かつ、公益上又は産業振興上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物のうち別表の1の項に掲げる用途に供する建築物について、次に掲げる範囲内において増築し、改築し、又はその用途の変更をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで及び法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の令第136条の2の4第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、基準時以後において増加できる出力の合計は、基準時における出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該特別工業地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合におけるその建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者

(2) 第5条第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第3条第2項の規定により東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号。以下「都条例」という。)第4条の規定の適用を受けない建築物については、法第3条第2項の規定により引き続き都条例第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期を第5条の基準時とみなす。

3 施行日前に都条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

1 次に掲げる事業を営む工場

(1) 骨炭その他の動物質炭の製造

(2) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(3) ガラスの製造又は砂吹

(4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

(5) 練炭の製造

(6) 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの

(7) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(8) レデイミクストコンクリートの製造

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業に該当するもの

荒川区特別工業地区建築条例

平成16年3月19日 条例第2号

(平成28年7月15日施行)