○荒川区中高層階住居専用地区建築条例

平成7年12月8日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた中高層階住居専用地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。

(中高層階住居専用地区の区分)

第2条 中高層階住居専用地区は、建築制限の程度により、第一種中高層階住居専用地区、第二種中高層階住居専用地区及び第三種中高層階住居専用地区に分ける。

(中高層階住居専用地区内の建築制限)

第3条 第一種中高層階住居専用地区内においては、別表アの項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第一種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 第二種中高層階住居専用地区内においては、別表イの項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第二種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3 第三種中高層階住居専用地区内においては、別表ウの項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、区長が第三種中高層階住居専用地区における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで及び法第53条の規定並びに法第68条の2第1項に基づく条例の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合等の措置)

第5条 建築物の敷地が中高層階住居専用地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区に属するときには、その建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が区分の異なる中高層階住居専用地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区分の規定を適用する。

(罰則)

第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第3条の規定に違反した場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。

この条例は、平成8年6月24日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第27号で平成8年5月31日から施行)

(平成9年10月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月19日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成28年条例20号・30年16号〕)

第一種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

1 3階以上の部分を法別表第2(は)の項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、3階以上の部分で床面積の敷地面積に対する割合が10分の12以上を法別表第2(は)の項に掲げる用途とした場合を除く。)

2 法別表第2(り)の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもの

第二種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

1 4階以上の部分を法別表第2(は)の項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、4階以上の部分で床面積の敷地面積に対する割合が10分の10以上を法別表第2(は)の項に掲げる用途とした場合を除く。)

2 法別表第2(り)の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもの

第三種中高層階住居専用地区内に建築してはならない建築物

1 5階以上の部分を法別表第2(は)の項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、5階以上の部分で床面積の敷地面積に対する割合が10分の10以上を法別表第2(は)の項に掲げる用途とした場合を除く。)

2 法別表第2(り)の項第2号及び第3号に掲げる用途に供するもの

荒川区中高層階住居専用地区建築条例

平成7年12月8日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)