○荒川区みどりの保護育成条例

昭和55年3月21日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、みどりの保護と育成に関し必要な事項を定め、区、区民及び事業者が一体となって緑化を推進し、もって区民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) みどり 樹木、樹木の集団(竹林を含む。以下同じ。)、生けがき及び草花をいう。

(2) 事業者 商業、工業、建設業その他の事業活動を行う者をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、みどりの保護と育成に関する施策を積極的に推進しなければならない。

2 区長は、みどりの保護と育成に関する知識の普及及び緑化思想の啓もうに努めなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、みどりを貴重な財産として、その保護と育成に努めるとともに、区が実施するみどりの保護と育成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、みどりの保護と育成のために必要な措置を講ずるとともに、区が実施するみどりの保護と育成に関する施策に協力しなければならない。

(基本計画の策定及び実態調査)

第6条 区長は、みどりの保護と育成に関する基本計画を策定しなければならない。

2 区長は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める期間ごとに、みどりの実態調査を行い、その結果を公表しなければならない。

(区の木及び区の花)

第7条 区長は、荒川区の木と花(昭和54年荒川区告示第84号)に定めるサクラ及びツツジについて、積極的に植樹の推進及び普及に努めなければならない。

第2章 みどりの保護

(樹木等の保存)

第8条 何人も、現存する樹木及び樹木の集団(以下「樹木等」という。)を保存するよう努めなければならない。やむを得ずその一部若しくは全部を伐採し、又は除去したときは、速やかに、樹木を植樹するよう努めなければならない。

(保護の指定)

第9条 区長は、規則で定める基準に該当する樹木等について、樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の申請に基づき、保護すべき樹木等として指定することができる。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる樹木等については、適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定されたもの

(2) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定されたもの

(3) 国又は地方公共団体等の所有又は管理に係る樹木等で前2号に掲げるもの以外のもの

(保護指定樹木等所有者等の義務)

第10条 前条第1項の規定により指定された樹木等(以下「保護指定樹木等」という。)の所有者等は、保護指定樹木等を常に良好な状態に保つように努めなければならない。

2 何人も、保護指定樹木等が大切に保護されるように協力しなければならない。

(標識の設置等)

第11条 区長は、第9条の規定により保護指定樹木等を指定したときは、当該保護指定樹木等にその旨を表示する標識を設置するとともに、台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2 何人も、前項の規定により設置された標識を汚損し、若しくは損壊し、又は区長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。

(届出事項)

第12条 保護指定樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を区長に届け出なければならない。

(1) 保護指定樹木等を伐採しようとするとき。ただし、非常災害時の応急措置、通常の管理行為及び軽易な行為を除く。

(2) 保護指定樹木等を移植しようとするとき。ただし、同一敷地内での移植を除く。

(3) 保護指定樹木等について、枯死、損傷、滅失その他重大な異変があったとき。

(4) 所有者等が氏名又は住所を変更したとき。

(保護指定の解除)

第13条 区長は、保護指定樹木等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 前条第1号から第3号までに規定する届出があったとき。

(2) 所有者等から指定解除の申出があったとき。

(3) 公益上の理由から指定を解除する必要があるとき。

2 区長は、前条第1号及び第2号並びに前項第2号に規定する届出を受けたときは、所有者等に対し、行為の変更を求めることができる。

第3章 緑化の推進

(モデル地区の指定)

第14条 区長は、みどりの保護と育成に関する施策を推進するため、特に必要があると認めたときは、区内の一定の区域を緑化推進モデル地区(以下「モデル地区」という。)に指定することができる。

2 区長は、前項の規定によりモデル地区を指定し、又はこれを解除するときは、あらかじめ当該区域内の住民の意見を聴くものとする。

3 区長は、第1項の規定によりモデル地区を指定したときは、その旨を表示する標識を設置するものとする。

(モデル地区の緑化の推進)

第15条 区長は、前条第1項の規定によりモデル地区を指定したときは、当該モデル地区内のみどりの保護と育成に関する計画を策定し、これを実施しなければならない。

2 モデル地区内の住民は、前項に規定する計画に積極的に協力しなければならない。

(公共施設の緑化)

第16条 区長は、区が設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設について、規則で定める基準により、植樹するなどその緑化に努めなければならない。

(民間施設の緑化)

第17条 規則で定める面積以上の敷地の所有者又は管理者及び規則で定める建築物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者を含む。)又は管理者は、規則で定める基準により、植樹するなどその敷地(敷地に存する建築物を含む。第19条において同じ。)内の緑化に努めなければならない。

(みどりの協定)

第18条 住民が区域を定めて、その区域内に所有し、又は管理する土地について、住民の合意により、みどりの保護と育成を行うことを決定したときは、申出により、区長は当該住民と、みどりの保護と育成に関する協定(以下「みどりの協定」という。)を締結することができる。

2 区長は、規則で定める基準に該当する事務所又は事業所の緑化について、その事業者又は管理者と、みどりの協定を締結することができる。

3 みどりの協定を締結した住民、事業者及び管理者は、当該みどりの協定に定めるところにより、その所有し、又は管理する土地の緑化に努めなければならない。

(開発行為等と緑化)

第19条 規則で定める規模以上の宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する行為等で規則で定めるもの(以下「開発行為等」という。)を行おうとする者(規則で定める者を除く。以下同じ。)は、その行為に係る土地又は敷地の緑化に関する計画書を区長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項に規定する緑化計画は、規則で定める緑化基準に適合するものでなければならない。

3 区長は、第1項に規定する緑化計画の認定を受けないで開発行為等を行おうとする者又は認定を受けた緑化計画の内容に違反し、若しくはその履行をしない者に対して、緑化計画の認定を受けるよう又は当該認定に適合する開発行為等を行うよう若しくは緑化計画を履行するよう勧告することができる。

第4章 雑則

(生けがき造成の助成等)

第20条 区長は、規則で定める基準に該当する生けがきを造成しようとする者に対して、必要な助言及び助成を行うことができる。

2 前項に規定するもののほか、区長は、この条例の目的を達成するため、必要な助言及び苗木の供給、あっせんその他緑化に必要な助成を行うことができる。

(実地調査)

第21条 区長は、この条例の目的を達成するため、みどりの保護と育成の状態又は緑化の状況について必要と認めるときは、職員に実地調査をさせることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(国等に対する要請)

第22条 区長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体等に対して、その所有し、又は管理する土地若しくは施設の緑化について協力を要請することができる。

(違反行為の公表)

第23条 区長は、この条例の規定に違反した者があるときは、その違反の事実を公表することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区みどりの保護育成条例

昭和55年3月21日 条例第7号

(平成19年9月27日施行)