○荒川区自転車等駐車場条例

平成7年12月8日

条例第28号

(設置)

第1条 自転車等の利用者の利便を図り、区民の良好な生活環境の向上に資するため、荒川区自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(名称等)

第3条 駐車場の名称、位置及び利用対象車両は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、駐車場の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第12条及び第13条に規定する利用の承認及び不承認に関する業務

(2) 第19条に規定する利用承認の取消し等に関する業務

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(休場日)

第8条 駐車場の休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月31日とする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(利用時間)

第9条 駐車場の利用時間は、午前4時30分から翌日の午前1時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(利用方法)

第10条 駐車場の利用方法は、1か月、3か月若しくは6か月を単位とした利用(以下「定期利用」という。)又は規則で定める利用時間の範囲内で1回を単位とした利用(以下「一時利用」という。)とする。

(利用対象者)

第11条 駐車場の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定期利用においては、荒川区(以下「区」という。)の区域内又は区に隣接する他区の区域内に住所又は勤務先若しくは通学先を有し、通勤又は通学のため住居又は勤務先若しくは通学先と駐車場との往復に自転車等を利用する者で規則で定めるもの

(2) 一時利用においては、一時的に駐車場を利用する者

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める者又は指定管理者が必要と認め、区長が承認した者は、駐車場を利用することができる。

(利用の申請)

第12条 駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認をしないものとする。

(1) 駐車場の収容能力を超えた利用の申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(使用料の額)

第14条 駐車場の使用料の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において規則で定める額とする。

(一部改正〔令和4年条例26号・37号〕)

(使用料の納付)

第15条 第12条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条の規定による使用料を規則で定めるところにより納付しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(使用料の減額等)

第16条 区長は、規則で定めるところにより、第14条に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は、駐車場の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(3) 利用の目的又は利用の条件に違反するとき。

(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は指定管理者の指示に従わないとき。

(5) 災害その他の事故により駐車場の利用ができなくなったとき。

(6) 補修その他管理上の理由により駐車場の利用ができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(駐車場の不正利用自転車等の撤去)

第20条 指定管理者は、駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。

(1) 利用の承認を受けないで駐車してある自転車等

(2) 規則で定める期間を経過しても継続して駐車してある自転車等

(3) 前条の規定により利用承認の取消し等を受けた者の自転車等

(4) 明らかに機能を喪失している自転車等

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不正利用と認める自転車等

(損害賠償)

第21条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第1号で平成8年4月1日から施行。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る部分は、公布の日から施行)

(平成11年12月20日条例第37号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区自転車等駐車場条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年12月10日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号で平成14年4月1日から施行)

2 改正後の別表第1に規定する南千住駅東口自転車等駐車場を定期利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年12月8日条例第42号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2に規定する学生の使用区分により自転車等駐車場を定期利用するための利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年6月23日条例第46号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区自転車等駐車場条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例による改正前の荒川区自転車等駐車場条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後の駐車場の利用に係る区長の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後の駐車場の利用に係る区長に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の荒川区自転車等駐車場条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。

(平成19年7月9日条例第28号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の別表第1に規定する日暮里駅前自転車駐車場を定期利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成19年12月17日条例第42号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年10月10日条例第36号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する三河島駅前自転車駐車場を定期利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年7月21日条例第26号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の荒川区自転車等駐車場条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後の荒川区自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に係る指定管理者の承認等の行為又は施行日前になされた施行日以後の駐車場の利用に係る指定管理者に対する申請等の行為で、施行日以後において区長が行うこととなる業務に係るものは、施行日以後においては、改正後の荒川区自転車等駐車場条例の規定により区長が行った承認等の行為又は区長に対する申請等の行為とみなす。

(令和4年12月16日条例第37号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の荒川区自転車等駐車場条例(以下「旧条例」という。)の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

3 区長は、この条例の施行の際、旧条例の規定により、既にこの条例の施行の日以後の利用に係る利用の承認を受けている者の使用料の額が、その者の使用料について改正後の荒川区自転車等駐車場条例の規定を適用することとした場合のその者の使用料の額より多いときは、旧条例第17条の規定にかかわらず、荒川区規則で定めるところにより、既納のその者の使用料の一部を還付することができる。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成25年条例36号〕)

名称

位置

利用対象車両

南千住駅東口自転車等駐車場

東京都荒川区南千住四丁目1番2号

自転車

原動機付自転車

センターまちや自転車駐車場

東京都荒川区荒川七丁目50番9号

自転車

三河島駅前自転車駐車場

東京都荒川区西日暮里一丁目6番20号

自転車

日暮里駅前自転車駐車場

東京都荒川区西日暮里二丁目24番2号

自転車

別表第2(第14条関係)

(一部改正〔平成25年条例36号・令和4年26号〕)

名称

種別

使用区分

使用料

区民

区民でない者

南千住駅東口自転車等駐車場

自転車

定期利用

一般

1か月

2,000円

4,000円

3か月

5,400円

10,800円

6か月

10,200円

20,400円

学生

1か月

1,400円

2,800円

3か月

3,800円

7,600円

6か月

7,200円

14,400円

一時利用

1日1回

200円

200円

原動機付自転車

定期利用

1か月

3,000円

6,000円

3か月

8,100円

16,200円

6か月

15,300円

30,600円

一時利用

1日1回

300円

300円

センターまちや自転車駐車場、三河島駅前自転車駐車場及び日暮里駅前自転車駐車場

自転車

定期利用

一般

1か月

2,000円

4,000円

3か月

5,400円

10,800円

6か月

10,200円

20,400円

学生

1か月

1,400円

2,800円

3か月

3,800円

7,600円

6か月

7,200円

14,400円

一時利用

1日1回

200円

200円

備考

1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他区長が適当と認める学校で修業する者をいう。

2 一時利用については、利用時間が8時間以内の場合は、自転車にあっては100円と、原動機付自転車にあっては150円とする。

荒川区自転車等駐車場条例

平成7年12月8日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
平成7年12月8日 条例第28号
平成9年10月20日 条例第40号
平成11年12月20日 条例第37号
平成13年12月10日 条例第45号
平成15年12月8日 条例第42号
平成17年6月23日 条例第46号
平成19年7月9日 条例第28号
平成19年12月17日 条例第42号
平成25年10月10日 条例第36号
令和4年7月21日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第37号