○荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

平成9年10月20日

条例第40号

東京都荒川区自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年荒川区条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 自転車等の放置禁止等(第10条―第16条)

第3章 自転車等駐車場等の設置等(第17条―第21条)

第4章 自転車等駐車場の附置義務(第22条―第33条)

第5章 総合計画及び荒川区自転車等駐車対策協議会(第34条・第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより、区民及び通行者の通行障害を除去するとともに、災害時の防災活動の場を確保し、もって荒川区(以下「区」という。)における安全で快適な生活環境の維持、向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路(歩道を含む。)、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等駐車場その他の自転車等を置くことが認められている場所以外の場所において、当該自転車等から離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正利用に関する啓発その他必要な施策の実施に努めなければならない。

(区民の責務)

第4条 区民は、自転車等の安全で秩序ある利用に関する意識を高め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、区長の実施する自転車等の放置防止に関する施策(以下「区長の実施する施策」という。)に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等の放置をすることのないよう努めるとともに、区長の実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名又は名称を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、その鉄道の利用者のために、積極的に駅周辺に自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、区長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 鉄道事業者は、区が公共の用に供する自転車等駐車場を駅周辺に設置するため、鉄道用地の提供を申し入れたときは、当該用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。

(施設設置者等の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他の自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設置し、又は管理する者(次項において「施設設置者等」という。)は、当該施設の利用者のために、必要かつ十分な広さの自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、区長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 施設設置者等は、自転車等の整理員の配置その他の方法により、当該施設の利用者の自転車等の整理及び当該施設の周辺における自転車等の放置防止に努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第8条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、購入者に対し、当該自転車に住所及び氏名又は名称を明記すること及び防犯登録を受けることの勧奨に努めるとともに、区長の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用の自粛)

第9条 駅周辺に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者は、通勤、通学等のために当該駅との交通手段として自転車等を利用することを自粛するよう努めなければならない。

第2章 自転車等の放置禁止等

(放置禁止区域の指定等)

第10条 区長は、自転車等の駐車施設が整備されている地域で、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されると認められる地域について、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。

2 区長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除することができる。

3 前2項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更し、若しくは解除するときは、区長は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める事項を告示しなければならない。

4 区長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、自転車等の利用者等に対して、放置禁止区域を周知するとともに、放置禁止区域内に自転車等の放置をすることのないよう指導するものとする。

(自転車等の放置禁止)

第11条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等の放置をしてはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第12条 区長は、前条の規定に違反して放置禁止区域内に自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第13条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、自転車等の利用者等に対し、放置をすることのないよう指導するものとする。

2 区長は、前項に規定する措置を講じてもなお自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(緊急時における放置自転車等に対する措置)

第14条 前2条の規定にかかわらず、区長は、自転車等の放置が通行者の通行又は安全を著しく阻害し、又は消防、救急等の緊急活動の障害となる場合で、急を要すると認められるときは、直ちに当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等に対する措置)

第15条 区長は、第12条第13条第2項又は前条の規定により自転車等を撤去したときは、撤去した旨及び保管場所を現場に表示するとともに、当該自転車等を規則で定める期間(以下「保管期間」という。)保管しなければならない。ただし、明らかに自転車等の機能を喪失していると認められ、かつ、利用者等の確認ができないものについては、直ちにこれを処分することができる。

2 区長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を保管している旨、保管場所、返還方法、返還できない場合の措置その他規則で定める事項を告示しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により保管した自転車等の利用者等を調査し、利用者等が判明したときは、当該利用者等に対し、自転車等を速やかに引き取るよう通知するものとする。この場合においては、第4項の規定により廃棄等の処分をする旨を併せて通知するものとする。

4 区長は、第1項の規定により保管した自転車等について、保管期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、当該自転車等を売却してその売却代金を保管し、又は廃棄等の処分をすることができる。

5 前項の規定により自転車等を売却した場合において、第2項の規定による告示の日から6月を経過する日までに当該自転車等の利用者等がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。

(費用の徴収)

第16条 区長は、第12条第13条第2項又は第14条の規定により自転車等を撤去したときは、これに要した費用として別表第1に定める額を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除することができる。

第3章 自転車等駐車場等の設置等

(自転車等駐車場等の設置)

第17条 区長は、自転車等の利用者の利便を図り、区民の良好な生活環境の向上に資するため、自転車等駐車場、自転車置場その他の自転車等の駐車施設を設置する。

2 前項の自転車等駐車場の名称、位置その他利用の手続について必要な事項は、荒川区自転車等駐車場条例(平成7年荒川区条例第28号)に定めるところによる。

(利用登録)

第18条 前条第1項の自転車等の駐車施設のうち、規則で定める自転車置場又は区長が指定する暫定的な駐車指定箇所(以下「自転車置場等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより利用登録を受けなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用登録を受けることができる者及び利用登録の有効期間は、規則で定める。

3 区長は、自転車置場等の適正な利用調整を図るため、必要があると認めるときは、利用登録を制限することができる。

(登録手数料)

第19条 前条第1項の利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、1台につき別表第2に定める登録手数料を納付しなければならない。

2 区長は、特別の理由があると認めるときは、登録手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の登録手数料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用登録の取消し)

第20条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用登録を受けることができる者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長の指示に従わないとき。

(自転車置場等の不正利用自転車等に対する措置)

第21条 区長は、自転車置場等内に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。

(1) 利用登録を受けないで駐車してある自転車

(2) 利用登録期間を過ぎて駐車してある自転車

(3) 利用登録を取り消された後も駐車してある自転車

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が不正利用と認める自転車等

2 第15条及び第16条の規定は、前項の規定により自転車等を撤去する場合について準用する。

第4章 自転車等駐車場の附置義務

(指定区域)

第22条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、区の全域とする。

(新築施設における自転車等駐車場の設置)

第23条 指定区域内において、別表第3アの欄に掲げる用途に供する施設で同表イの欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表ウの欄に掲げる基準により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は規則で定める近隣の場所に設置しなければならない。

2 別表第3アの欄に掲げる用途の範囲並びに同表イの欄に掲げる店舗面積、教室面積、運動場面積及び当該用途に供する部分の床面積(以下「店舗等面積」という。)の算定方法は、規則で定める。

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第24条 別表第3アの欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)を新築する場合は、当該用途ごとに同表ウの欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、前条第1項の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第25条 第23条の規定にかかわらず、別表第3イの欄に掲げる店舗等面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について同表ウの欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分について同欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えて得た規模をもって、同欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模とする。

2 前条の規定にかかわらず、混合用途施設で各用途の店舗等面積の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものを新築する場合には、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗等面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって同条の自転車等駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第26条 指定区域内において、次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(この条例の施行の日前に建築の工事に着手した部分を除く。以下この条において同じ。)をすべて新築したものとみなして第23条から前条までの規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 別表第3アの欄に掲げる用途に供する施設についての同表イの欄に掲げる規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに別表第3ウの欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(住宅施設における自転車等駐車場の設置)

第26条の2 指定区域内において、別表第4アの欄に掲げる用途に供する施設で同表イの欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表ウの欄に掲げる基準により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は規則で定める近隣の場所に設置しなければならない。

2 別表第4アの欄に掲げる用途の範囲並びに同表イの欄に掲げる規模の算定方法は、規則で定める。

3 指定区域内において、別表第4アの欄に掲げる用途に供する施設について、同表イの欄に掲げる規模となる増築若しくは改築(以下「増築等」という。)又は当該施設で当該規模のものについての増築等をしようとする者は、当該増築等後の施設をすべて新築したものとみなして前2項の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模(ただし、規則で定める場合にあっては、当該規模の範囲内で区長が定める規模)の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(施設の用途を変更する場合の自転車等駐車場の規模)

第27条 指定区域内において、施設の用途を変更する場合で建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項の規定により建築確認が必要なものについては、第23条から前条までの規定を適用する。

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第28条 第23条から前条までの規定により設置される自転車等駐車場は、駐車部分の規模を駐車台数1台につきおおむね1平方メートル以上とし、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特殊な装置を用いる自転車等駐車場で効率的な駐車ができるものについては、区長は、同項の規模を緩和することができる。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第29条 第23条から第27条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を区長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。

(自転車等駐車場の管理)

第30条 第23条から第27条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第31条 区長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は施設若しくは自転車等駐車場にあらかじめ指定する職員を立ち入らせ、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第32条 区長は、第23条から第28条まで又は第30条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及びその理由を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第33条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

(1) 第31条第1項の報告若しくは資料の提出を求めた場合又は立入検査をしようとした場合において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者がその求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 前条第1項の規定による区長の命令に従わないとき。

第5章 総合計画及び荒川区自転車等駐車対策協議会

(総合計画)

第34条 区長は、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、法第7条第1項の規定に基づき自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めるものとする。

2 総合計画は、法第7条第2項各号に掲げる事項について定めるものとする。

3 区長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ荒川区自転車等駐車対策協議会の意見を聴かなければならない。

4 区長は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(荒川区自転車等駐車対策協議会)

第35条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため、荒川区自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が任命又は委嘱する委員25人以内をもって組織する。

(1) 区民

(2) 学識経験者

(3) 道路管理者、警察、鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(民営自転車等駐車場への助成)

第36条 区長は、公共の用に供する民営の自転車等駐車場(第4章の規定により設置するものを除く。)の設置が自転車等の放置防止に寄与するものであると認めるときは、当該自転車等駐車場を設置しようとする者に対し、予算の範囲内でその建設費等の一部を助成することができる。

2 前項の場合において、区長は、同項の自転車等駐車場を設置しようとする者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 第4章の規定は、この条例の施行の日以後に施設の新築、増築又は用途の変更の工事に着手するものについて適用する。

3 この条例の施行の日前に東京都荒川区自転車等の放置防止に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 東京都荒川区自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年12月20日条例第38号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正前の荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の規定により、自転車置場等の利用登録を受けた者の登録手数料については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第45号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

自転車

1台 5,000円

原動機付自転車

1台 7,500円

別表第2(第19条関係)

区民

1台 3,300円

区民でない者

1台 6,600円

別表第3(第23条関係)


ア 施設の用途

イ 施設の規模

ウ 自転車等駐車場の規模

1

ぱちんこ屋、ゲームセンターその他の遊技場

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積10平方メートルごとに1台

2

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートルごとに1台

3

学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

教室面積が300平方メートルを超えるもの

教室面積15平方メートルごとに1台

4

銀行、信用金庫その他の金融機関

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積20平方メートルごとに1台

5

スポーツ及び健康の増進を目的とする施設

運動場面積が500平方メートルを超えるもの

運動場面積25平方メートルごとに1台

6

前各号に掲げる用途以外で規則で定めるものに供する施設(国又は地方公共団体が設置する施設に限る。)

当該用途に供する部分の床面積が300平方メートルを超えるもの

当該用途に供する部分の床面積15平方メートルごとに1台

7

第1号から第5号までに掲げる用途以外で規則で定めるものに供する施設(前号に規定する者が設置する施設を除く。)

当該用途に供する部分の床面積が400平方メートルを超えるもの

当該用途に供する部分の床面積20平方メートルごとに1台

備考 ウの欄に掲げる基準により算定した自転車等駐車場の規模が1台に満たない場合は、その端数を切り捨てる。

別表第4(第26条の2関係)

(一部改正〔平成25年条例25号〕)

ア 施設の用途

イ 施設の規模

ウ 自転車等駐車場の規模

共同住宅等

住戸の数が15以上のもの

1住戸ごとに1台(専用床面積が50平方メートル以上の住戸にあっては、2台)

荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

平成9年10月20日 条例第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
平成9年10月20日 条例第40号
平成11年12月20日 条例第38号
平成17年6月23日 条例第45号
平成19年9月27日 条例第31号
平成25年3月21日 条例第25号