○荒川区立生涯学習センター条例施行規則
平成26年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立生涯学習センター条例(平成9年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 荒川区立生涯学習センター(以下「センター」という。)の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、別表第1によるものとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 荒川区(以下「区」という。)及び官公署
各施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の同一日から使用日まで
(2) 社会教育関係団体
ア 会議室・多目的室又は音楽室を使用する場合 使用日の属する月の2月前の同一日から使用日まで
イ 体育館又は多目的広場を使用する場合 使用日の属する月の前月の1日から使用日まで
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの
ア 会議室・多目的室又は音楽室を使用する場合 使用日の属する月の1月前の同一日から使用日まで
イ 体育館又は多目的広場を使用する場合 使用日の属する月の前月の2日から使用日まで
(一部改正〔令和3年規則41号・4年56号〕)
(予約)
第4条 施設等の使用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長が別に定めるところにより予約をすることができる。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
3 第1項の規定により、使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用に際し、当該使用承認書を係員に提示しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第4のとおりとする。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(承認事項の変更)
第9条 使用者は、承認を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、荒川区立生涯学習センター使用変更・取消申請書(別記第4号様式)に使用承認書を添えて区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(使用者の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(入館の制限)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者
(3) センター内において、許可なく物品の販売その他営業行為をすると認められる者
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
(委任)
第13条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は別に定める。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある廃止前の荒川区立生涯学習センター条例施行規則(平成9年荒川区教育委員会規則第5号)第5条の規定により指定管理者が備え付けた書類は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
附則別表
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
区又は官公署が行政目的のため使用する場合 | 免除 |
社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合 | |
公共的団体が生涯学習活動その他公共のため使用する場合 | |
区長が必要と認めた場合 | 減額(100分の50に相当する額)又は免除 |
附則(令和3年6月30日規則第41号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月21日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の荒川区立生涯学習センター条例施行規則第5条の規定により指定管理者が備え付けた書類は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
施設名 | 使用区分 | 時間 |
大小会議室・音楽室多目的室 | 午前 | 午前9時から午後零時まで |
午後Ⅰ | 午後零時20分から午後3時20分まで | |
午後Ⅱ | 午後3時40分から午後6時40分まで | |
夜間 | 午後7時から午後10時まで | |
体育館 | 午前 | 午前9時から午後零時まで |
午後Ⅰ | 午後零時から午後3時まで | |
午後Ⅱ | 午後3時から午後6時まで | |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | |
多目的広場 | 午前 | 午前9時から午後零時まで |
午後Ⅰ | 午後零時から午後3時まで | |
午後Ⅱ | 午後3時から午後6時まで |
備考 多目的広場の使用の終了時間については、1月4日から2月29日及び11月1日から12月28日は午後4時、4月1日から9月30日は午後6時、3月及び10月は、午後5時までとする。
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
附帯設備 | 使用単位 | 使用料の額 |
ワイヤレスマイク | 1回 3時間 | 100円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1回 3時間 | 100円 |
別表第3(第7条関係)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
区又は教育委員会が主催する生涯学習推進事業又は学校教育に係る事業を実施する場合 | 免除 |
区又は官公署が行政目的のために使用する場合 | |
社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合 | 減額(100分の50に相当する額)又は免除 |
公共的団体が生涯学習活動その他公共のため使用する場合 | |
区長が必要と認めた場合 |
別表第4(第8条関係)
(一部改正〔令和4年規則56号〕)
施設 | 還付する場合 | 還付額 |
小会議室 大会議室 多目的室 音楽室 体育館 多目的広場 | 使用者の責によらない理由により使用できないとき。 | 使用料に相当する額 |
使用者が使用日の10日前までに使用を取り消したとき。 | 使用料の額の100分の75に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。 | 使用料の額の100分の50に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
附帯設備 | 使用者が附帯設備を使用しなかったとき。 | 使用料に相当する額 |
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)
(追加〔令和4年規則56号〕)