○荒川区立環境学習情報センター条例

平成20年12月17日

条例第24号

(設置)

第1条 良好な環境の維持、回復及び創造(以下「環境の保全」という。)に関する活動を行う区民を支援するとともに、環境の保全に関する情報の発信の拠点とするため、荒川区立環境学習情報センター(以下「センター」という。)を、東京都荒川区荒川一丁目53番20号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 環境の保全に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 環境の保全に関する講演、講座等の開催及び活動の場の提供に関すること。

(3) 環境の保全に関する学習及び環境教育に関すること。

(4) 環境の保全に関する活動を行う区民及び団体の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターには、次の施設を設ける。

(1) 環境情報提供コーナー

(2) 環境実習室1

(3) 環境実習室2

(4) 環境研修室

(5) 環境活動支援コーナー

(休館日)

第4条 センターの休館日は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に定める日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第6条 センターの施設のうち、環境実習室1、環境実習室2及び環境研修室を利用しようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の利用の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の利用の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年2月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定は、同年1月5日から施行する。

(平成23年3月16日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(規則で定める日=平成23年7月30日)

2 改正後の第3条第2号及び第3号に規定する環境実習室1及び環境実習室2を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

荒川区立環境学習情報センター条例

平成20年12月17日 条例第24号

(平成23年7月30日施行)