○荒川区麻薬及び向精神薬取締法施行細則

平成17年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)の施行に関し、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(免許の失効に伴う届出)

第2条 法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による現に所有する麻薬の届出は、麻薬所有届(別記第1号様式)によるものとする。

2 法第36条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬の譲渡の届出は、麻薬譲渡届(別記第2号様式)によるものとする。

(麻薬小売業務に関する届出)

第3条 法第47条の規定による麻薬小売業務に関する届出は、麻薬小売業者の届(別記第3号様式)によるものとする。

(免許台帳)

第4条 区長は、麻薬小売業者の免許に関する台帳を備え、麻薬小売業者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 免許番号及び免許年月日

(2) 麻薬小売業者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

(3) 麻薬業務所の名称及び所在地

(4) その他区長が必要と認める事項

(追加〔令和5年規則32号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月31日規則第32号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する麻薬小売業者の免許に関する台帳は、改正後の第4条の規定により備えられた麻薬小売業者の免許に関する台帳とみなす。

(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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(全部改正〔令和3年規則13号〕)

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荒川区麻薬及び向精神薬取締法施行細則

平成17年4月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)