○荒川区覚醒剤取締法施行細則
平成17年4月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下「法」という。)の施行に関し、覚醒剤取締法施行令(昭和48年政令第334号)及び覚醒剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(事故の届出)
第2条 法第30条の14第1項の規定による事故の届出は、覚醒剤原料事故届出書(別記第1号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(業務の廃止等に伴う報告等)
第3条 法第30条の15第1項の規定による所有数量の報告は、業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(別記第2号様式)によるものとする。
2 法第30条の15第2項の規定による譲渡の報告は、業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(別記第3号様式)によるものとする。
3 法第30条の15第3項の規定による廃棄その他の処分に係る立会いの願出は、業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書(別記第4号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)
(全部改正〔令和3年規則13号〕)