○荒川区化製場等に関する法律施行条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び荒川区化製場等に関する法律施行条例(昭和59年荒川区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。
(2) 家禽舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。
(一部改正〔平成27年規則12号〕)
(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 化製場等の所在地
(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の場合は、その種類
(4) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別
(5) 次に掲げる施設の構造設備又は区域の概要
ア 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設の場合は、製造室)及び解体室
イ 排気設備、汚物処埋設備及び焼却設備
ウ 埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域
(6) 化製場及び法第8条に規定する施設の場合は、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法
(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項
2 区長は、法第4条ただし書の規定により化製場等の設置の許可をしないときは、申請者に対し化製場等設置不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。
(場所の指定)
第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定による幼保連携型認定こども園又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内
(一部改正〔平成27年規則12号〕)
(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要
ア 畜舎又は家禽舎の床、内壁、排水溝及び給水設備
イ 汚物処理設備
ウ 飼料取扱室
(区域の指定)
第10条 法第9条第1項の規定による区域の指定は、荒川区全域とする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する規則で定める構造設備に関する事項は、第8条第4号に規定する事項とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都荒川区へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)
2 東京都荒川区へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年荒川区規則第37号)は、廃止する。
附則(平成2年4月25日規則第18号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、化製場等の構造設備に関する条例施行規則(昭和59年東京都規則第157号)の規定により東京都知事が行った処分、手続その他の行為(以下「処分等の行為」という。)は、施行日以後においては、区長の行った処分等の行為とみなす。
附則(平成14年12月26日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(荒川区保健所長委任規則の一部改正)
2 荒川区保健所長委任規則(平成12年荒川区規則第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則22号〕)