○荒川区旅館業法施行条例
平成24年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の規定による宿泊者の衛生に必要な措置等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第1条の2 法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者(荒川区規則(以下「規則」という。)で定める者を除く。以下「申請予定者」という。)は、近隣住民(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し旅館業に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。
(追加〔平成30年条例24号〕)
(説明会の開催等)
第1条の3 申請予定者は、前条第1項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、近隣住民に対し、説明会の開催により、旅館業に係る計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。
2 申請予定者は、近隣住民から旅館業に係る計画について説明するよう求めがあったときは、その求めに応じ、近隣住民の理解を得るよう努めなければならない。
(追加〔平成30年条例24号〕、一部改正〔平成31年条例7号〕)
(申請書の添付書類)
第1条の4 法第3条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に、旅館業を営もうとする施設について土地及び建物に係る登記事項証明書、賃貸借契約書の写しその他の旅館業を営むために必要な権原を有することを示すものとして規則で定める書類を添付しなければならない。
(追加〔令和4年条例9号〕)
(社会教育施設等)
第2条 法第3条第3項第3号の規定に基づく施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で、その教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 前2号に掲げる施設のほか、博物館、公民館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので、特に区長が必要と認めて規則に定めるもの
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(意見聴取)
第3条 法第3条第4項に規定する条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 施設が国の設置するものであるときは、当該施設の長
(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 施設が国又は地方公共団体以外の者の設置するものであるときは、当該施設を監督する行政庁、監督する行政庁がないときは当該施設の存する区の長
(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)
第4条 法第4条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 旅館業の施設については、次の換気措置を講ずること。
ア 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと。
イ 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。
(2) 旅館業の施設には、適当な採光及び照明の設備を有し、次の要件を十分に満たすものであること。
ア 客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。
イ 照明設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上必要な照度を満たすものとすること。
(3) 旅館業の施設については、次の防湿措置を講ずること。
ア 排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。
イ 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。
(4) 客室、応接室、食堂、調理場、配膳室、玄関、浴室、脱衣室、洗面所、便所、廊下、階段等は、常に清潔にしておくこと。
(5) 寝具類については、次の措置を講ずること。
ア 布団及び枕には、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。
イ シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
ウ 布団及び枕は、適切な方法により湿気を除く等の管理を行うこと。
(6) 客室には、次に掲げる基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。
ア 旅館・ホテル営業及び下宿営業
1客室の規則で定めるところにより算定した有効部分の面積(以下「有効面積」という。)3.3平方メートル(寝台を置く客室にあっては、有効面積4.5平方メートル)について 1人
イ 簡易宿所営業
有効面積1.5平方メートルについて 1人
(7) 客室にガス設備を設ける場合には、次の措置を講ずること。
ア 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書を提示しておくこと。
イ 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開放しないこと。
(8) 浴室については、次の措置を講ずること。
ア 湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に供給すること。
イ 浴槽は、1日1回以上換水し、清掃すること。ただし、規則で定める場合には、1週間に1回以上換水して浴槽を清掃すること。
ウ 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満たしておくこと。
エ 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。
(ア) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
(イ) 貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。
オ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
(イ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
(エ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合には、規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(オ) 浴槽水については、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
(9) 洗面所及び便所の手洗い設備には、清浄な湯水を十分に供給するとともに、石けん、ハンドソープ等を常に使用できるよう備えること。
(10) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(11) 便所に備え付ける手拭い等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(12) 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、前各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として旅館業の施設ごとに、管理者を置くこと。ただし、営業者が自ら管理者となって管理する旅館業の施設については、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例24号・令和3年24号・4年9号〕)
(宿泊を拒むことができる事由)
第5条 法第5条第3号の規定による条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(営業者の遵守事項)
第6条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 旅館業の施設の入口その他の公衆の見やすい場所には、旅館業の施設の名称を表示しておくこと。
(2) 客室の入口には、室番号又は室名を表示しておくこと。
(3) 客室には、定員を表示した案内書、表示板等を備え付けること。
(4) 旅館業の施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則で定める事項を記載しておくこと。
(5) 旅館業の施設には、営業時間中に営業従事者を常駐させること。
(一部改正〔平成30年条例24号・令和4年9号〕)
第7条 削除
(削除〔平成30年条例24号〕)
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第8条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊者が自由に出入りすることができる玄関を設けること。
(1)の2 宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第4条の3で定める基準に適合するものを設置すること。
(1)の3 次の基準に適合するロビーを設けること。
ア 宿泊者が自由に利用することができること。
イ 床面積は、規則で定める面積以上であること。
ウ 宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さとすること。
(2) 食堂を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態に応じた十分な広さとすること。
(3) 調理場を設ける場合には、次の構造設備の基準によること。
ア 壁、板その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること。
イ 宿泊者に食事を供給するのに支障のない広さを有すること。
ウ 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること。
エ 十分な能力の換気設備を有すること。
(4) 客室は、次の基準によること。
ア 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。
イ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。
ウ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造り又は規則で定めるものであること。
エ 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
オ 客室の外部から客室の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
カ 清掃が容易に行える構造であること。
(5) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
(6) 適当な位置に、次の基準に適合する寝具類の収納場所を設けること。
ア 寝具類を衛生的に保管することができること。
イ 寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること。
ウ 寝具類の収納場所と客室、廊下等との境は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類する物を用いて区画すること。
(7) 浴室は、次の基準によること。
ア 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。
イ 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。
ウ 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、宿泊定員及び利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。
エ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合には、次の構造設備の基準によること。
(ア) ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器が設置されていること。
(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること。
(ウ) 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置が講じられた構造であること。
(キ) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。
(8) 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること。
ア 専用の元栓を有すること。
イ ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。
(9) 便所は、次の基準によること。
ア 宿泊者の利用しやすい位置に設置し、防虫及び防臭の設備並びに流水式手洗い設備を有すること。
イ 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。
ウ 共同便所を設ける場合には、男子用及び女子用の別に分けて、規則で定める数の便器を設置すること。
(10) 共同洗面所を設ける場合には、規則で定める数の給水栓を設置すること。
(10)の2 周辺地域の生活環境に影響を与えずに旅館・ホテル営業の施設において生じた廃棄物を保管するための設備を設けること。
(10)の3 次の基準に適合する営業時間中に営業従事者が常駐するための部屋を設けること。
ア 営業時間中に営業従事者が常駐するために十分な広さとすること。
イ 出入口及び窓を除き、営業時間中に営業従事者が常駐するための部屋と客室、廊下等との境は、壁造り又は規則で定めるものであること。
(10)の4 営業時間中に営業従事者が使用するための便所その他の設備を設けること。
(11) 旅館・ホテル営業の施設の建物に人の居住の用に供する部分その他規則で定める部分(以下「居住部分等」という。)がある場合(人の居住の用に供する部分の居住者が当該旅館・ホテル営業を営む者又は当該旅館・ホテル営業の営業従事者である場合その他規則で定める場合を除く。)には、当該建物の当該施設の部分が居住部分等と区画され、かつ、当該建物の廊下、階段、出入口その他規則で定めるものに宿泊者及び当該居住者その他規則で定める者の共用に供する部分がない構造とすること。
(一部改正〔平成30年条例24号・31年7号・令和3年24号・4年9号〕)
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第9条 政令第1条第2項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。
(2) 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、3平方メートル以上であること。
(3) 客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、政令第1条第2項第1号に規定する面積以上であること。
(4) 階層式寝台を設ける場合は、2層とすること。
(5) 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。
2 前条第3号の規定は、簡易宿所営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。
(一部改正〔平成30年条例24号・31年7号・令和4年9号〕)
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第10条 政令第1条第3項第5号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、4.9平方メートル以上であること。
(2) 各客室には、押し入れを設けること。
2 第8条第3号の規定は、下宿営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。
(一部改正〔平成30年条例24号・31年7号・令和4年9号〕)
第11条 削除
(削除〔令和4年条例9号〕)
(一部改正〔平成30年条例24号・令和4年9号〕)
(追加〔平成30年条例24号〕)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例24号〕)
(罰則)
第15条 第13条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(追加〔平成30年条例24号〕)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第1条中第1条の次に2条を加える改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の旅館業法(昭和23年法律第138号)(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けて旧法第2条第4項に規定する簡易宿所営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、平成30年12月15日までは、引き続き第1条の規定による改正前の荒川区旅館業法施行条例第9条の基準に適合する限り、第1条の規定による改正後の荒川区旅館業法施行条例第9条の基準に適合するものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、引き続き改正前の第8条、第9条又は第10条の基準に適合する限り、それぞれ改正後の第8条、第9条又は第10条の基準に適合するものとみなす。
附則(令和3年10月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けている旅館業の施設及び現に当該許可の申請がされている施設については、改正後の荒川区旅館業法施行条例(以下「新条例」という。)第8条第7号イ(キ)(新条例第9条第3項及び第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、旅館業の施設の浴室を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館・ホテル営業又は下宿営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、引き続き改正前の第4条第6号の基準に適合する限り、改正後の第4条第6号の基準に適合するものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旅館業法第3条第1項の規定による許可を受けて旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、引き続き改正前の第8条、第9条又は第10条の基準に適合する限り、それぞれ改正後の第8条、第9条又は第10条の基準に適合するものとみなす。