○荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例

平成14年12月6日

条例第36号

(設置)

第1条 精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加を促進するとともに、障害者の福祉サービスの利用を支援することにより、障害者の福祉の増進を図るため、荒川区立精神障害者地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)を東京都荒川区東尾久五丁目45番11号に設置する。

(一部改正〔平成26年条例11号〕)

(事業)

第2条 支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 精神障害者に対する日常生活の支援に関する事業

(2) 精神障害者に対する日常生活の相談に関する事業

(3) 精神障害者の地域交流活動に関する事業

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業(以下「特定相談支援事業」という。)

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業(以下「障害児相談支援事業」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事業

(一部改正〔平成26年条例11号・27年22号・30年10号〕)

(施設)

第3条 支援センターには、次の施設を設ける。

(1) 地域交流活動室兼訓練室

(2) 相談室

(3) 食堂兼談話室

(4) 静養室

(5) 調理場

(指定管理者による管理)

第4条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、支援センターの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、支援センターの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 支援センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第3木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(利用できる者)

第10条 第2条第1号から第3号まで及び第6号に規定する事業について支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する精神障害者とその者の家族等

(2) 第2条第3号に掲げる事業に係る区民

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が認める者

2 特定相談支援事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)に係る便宜の供与を要する者

(2) 法第5条第22項に規定するサービス利用支援(以下「サービス利用支援」という。)に係る便宜の供与を要する者

(3) 法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援(以下「継続サービス利用支援」という。)に係る便宜の供与を要する者

3 障害児相談支援事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助(以下「障害児支援利用援助」という。)に係る便宜の供与を要する者

(2) 児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助(以下「継続障害児支援利用援助」という。)に係る便宜の供与を要する者

(一部改正〔平成26年条例11号・27年22号・30年10号〕)

(利用の承認)

第11条 第2条第1号から第3号まで及び第6号に規定する事業について支援センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年条例11号〕)

(利用の不承認)

第12条 区長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の利用の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設その他支援センターの設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 支援センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。

(使用料等)

第13条 第10条第1項に規定する者が支援センターを利用するときの使用料は、無料とする。

2 第10条第2項第1号に規定する者が基本相談支援を受けたときの利用者負担額は、無料とする。

3 第10条第2項第2号に規定する者がサービス利用支援を受けたとき及び同項第3号に規定する者が継続サービス利用支援を受けたときは、法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

4 第10条第3項第1号に規定する者が障害児支援利用援助を受けたとき及び同項第2号に規定する者が継続障害児支援利用援助を受けたときは、児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

(全部改正〔平成26年条例11号〕、一部改正〔令和5年条例26号〕)

(利用承認の取消し等)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の承認後第12条に該当することが明らかになったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は区長の指示に従わなかったとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第15条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第64号で平成15年1月4日から施行)

(平成17年6月23日条例第38号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立精神障害者地域生活支援センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年7月7日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例

平成14年12月6日 条例第36号

(令和5年7月18日施行)