○荒川区立荒川老人福祉センター条例施行規則
昭和45年11月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立荒川老人福祉センター条例(昭和45年荒川区条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の荒川区立荒川老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
(団体登録)
第4条 センターを団体で利用しようとする場合は、区長が定めるところにより、あらかじめ団体登録を受けなければならない。
2 前項の規定により登録を受ける団体は、高齢者団体と一般団体に区分するものとする。
3 高齢者団体とは、次に掲げる事項のすべてを満たしている団体をいう。
(1) 団体の構成員の過半数が60歳以上であること。
(2) 団体の代表者が荒川区内(以下「区内」という。)に住所を有し、若しくは区内の事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学していること、又は条例第10条本文に規定する施設を利用できる者であること。
(3) 団体の構成員の過半数が区内に住所を有し、若しくは区内の事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学していること、又は条例第10条本文に規定する施設を利用できる者であること。
(4) 団体の構成員の数が5人以上であること。
4 一般団体とは、高齢者団体以外のすべての団体をいう。
(団体利用時間)
第5条 センターを団体で利用する場合の利用時間は、次に掲げる3区分によるものとし、それぞれ準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(1) 午前 午前9時から午前12時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
(利用の申請)
第6条 センターを利用しようとする者は、荒川区立荒川老人福祉センター利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(申請期間)
第7条 前条第2項の規定による利用の申請(以下「利用の申請」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前の月の利用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、利用日の属する月の1日。以下「応当日」という。)から利用日の2日前まで受け付けるものとする。ただし、区長が特に認めるときは、利用日の前日又は当日においても受け付けることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高齢者団体による利用の申請は、応答日の10日前の日から受け付けるものとする。
(利用証等の提示)
第10条 前条の規定により利用証又は承認書(以下「利用証等」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの使用に際し、当該利用証等を係員に提示しなければならない。
(使用料の免除)
第11条 条例第15条の規定によりセンターの使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区又は官公署が、自ら行政目的のために使用する場合。
(2) 近隣の区民団体が地域福祉等のために利用する場合であって、区長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第12条 条例第16条ただし書の規定により既納の使用料を還付をすることができる場合は、次のとおりとし、その額は使用料に相当する額とする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき
(2) 公益上又は区の都合により使用承認を取り消したとき
(3) 使用日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき
(承認事項の変更等)
第13条 利用者は、その承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、利用日の2日前(当該日が休館日に当たるときは当該日の直前の休館日でない日)までに荒川区立荒川老人福祉センター利用承認事項変更・取消申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
(団体で利用できる施設)
第14条 団体で利用できるセンターの施設は、会議室とする。
(一部改正〔平成28年規則5号〕)
(利用上の指示)
第16条 利用者は、センターの利用に当たり利用条件を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
2 荒川区立福祉館条例施行規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。
付則(昭和47年12月20日規則第41号)
この規則は、昭和48年1月4日から施行する。
付則(昭和49年12月17日規則第44号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第25号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に老人福祉施設の利用の承認を受けている者に係る使用料の額については、この規則による改正後の荒川区立老人福祉施設条例施行規則第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和54年4月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年11月26日規則第36号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
付則(昭和55年3月21日規則第15号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に老人福祉施設の利用の承認を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日規則第8号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区老人福祉施設条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第44号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年8月27日規則第45号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、使用料の徴収は、平成16年7月1日以後の使用について適用する。
附則(平成17年9月20日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
1 この規則は、平成28年3月30日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則5号〕)