○荒川区生活保護法施行細則

昭和40年3月25日

規則第17号

(委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する保護の決定及び実施に関する権限を、並びに法第55条の4第2項の規定に基づき、同条第1項、法第55条の5及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関する権限を、法第55条の5第2項の規定に基づき、同条第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関する権限を、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(一部改正〔平成26年規則34号・30年34号〕)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 世帯台帳(別記第2号様式)

(3) 保護決定調書(別記第3号様式)

(4) 被保護者給与台帳(別記第4号様式)

(5) ケース記録票(別記第5号様式)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(別記第6号様式)

(2) 世帯索引簿(別記第7号様式)

(3) 世帯名簿(別記第8号様式)

(4) 保護申請受理簿(別記第9号様式)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき、保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づく福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(別記第10号様式)により、新居住地を管轄する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第1項第2号から第4号に規定する書類その他の書類のうち、保護の決定実施上最少限必要と福祉事務所長が認めるものの写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保護の開始又は変更の申請は、保護申請書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(別記第12号様式)により行うものとする。

3 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第6項の規定に基づき前2項の申請に添付して提出を求める書類は、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 資産申告書(別記第12号の2様式)

(2) 給与証明書(別記第13号様式)

(3) 収入、無収入申告書(別記第14号様式)

(4) 同意書(別記第14号の2様式)

(5) 生業、技能取得計画書(別記第15号様式)

(6) 住宅補修等計画書(別記第16号様式)

(一部改正〔平成26年規則34号〕)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は法第25条第2項の規定による通知は、保護開始(変更)決定通知書(別記第17号様式)により、法第26条の規定による通知は、保護廃止(停止)決定通知書(別記第18号様式)により、保護の申請を却下する場合の通知は、保護申請却下通知書(別記第19号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 法第24条第8項の規定による通知は、扶養義務者への通知書(別記第19号の2様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則34号〕)

(調査依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、報告依頼書(別記第19号の3様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第20号様式)によらなければならない。

3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書(別記第20号の2様式(甲、乙))によらなければならない。

4 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(別記第20号の3様式)によらなければならない。

5 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記第20号の4様式)によらなければならない。

(一部改正〔平成26年規則34号〕)

(入所依頼書)

第7条 法第30条第1項ただし書の規定に基づき、被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(別記第21号様式)を発行しなければならない。

2 前項の被保護者について入所又は入所委託中に保護の変更を行なったときは、福祉事務所長は、当該施設の長又は私人に対して保護決定(変更)通知書の写しを、保護の廃止又は停止を行なったときは、保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。

(入所被保護者状況変更届書)

第8条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届書(別記第23号様式)によらなければならない。

(就労自立給付金)

第9条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(別記第24号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定に基づき、就労自立給付金を支給することを決定したときは、就労自立給付金決定通知書(別記第25号様式)により申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成26年規則34号〕)

(進学準備給付金)

第10条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(別記第26号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定に基づき、進学準備給付金を支給することを決定したときは、進学準備給付金決定通知書(別記第27号様式)により申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成30年規則34号〕)

(徴収金等支払申出書)

第11条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金の一部を法第77条の2第1項の徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第77条の2第1項に係る徴収金等の支払に関する申出書(別記第28号様式)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金の一部を法第78条第1項の徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条に係る徴収金等の支払に関する申出書(別記第29号様式)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、法第78条の2第1項又は第2項の規定に基づき、保護金品又は就労自立給付金から法第77条の2第1項又は法第78条第1項の徴収金を徴収することを決定したときは、徴収金充当額決定通知書(別記第30号様式)により被保護者に通知しなければならない。

(追加〔平成26年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則34号・51号〕)

(書類の様式)

第12条 福祉事務所長は、必要と認めたときは、あらかじめ区長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。

(一部改正〔平成26年規則34号・30年34号〕)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年4月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第35号)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記第2号様式、別記第10号様式、別記第20号様式(ア)、別記第20号様式(イ)、別記第20号様式(ウ)及び別記第21号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和63年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月24日規則第54号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第39号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年7月1日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第14号の2様式、第20号様式及び第20号の2様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第70号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の荒川区生活保護法施行細則別記第2号様式及び別記第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成29年2月28日規則第5号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第34号)

1 この規則は、平成30年6月8日から施行し、同年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成30年9月28日規則第51号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年2月26日規則第5号)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年3月31日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔平成27年規則70号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成26年規則34号〕)

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(追加〔平成26年規則34号〕)

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(全部改正〔平成26年規則34号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔平成26年規則34号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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別記第22号様式 削除

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成29年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(追加〔平成30年規則34号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成29年規則5号〕、一部改正〔平成30年規則34号・51号〕)

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荒川区生活保護法施行細則

昭和40年3月25日 規則第17号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 祉/第1章
沿革情報
昭和40年3月25日 規則第17号
昭和42年4月27日 規則第17号
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和59年9月29日 規則第35号
昭和63年4月1日 規則第23号
平成元年10月2日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年5月24日 規則第54号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年7月6日 規則第39号
平成26年7月1日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年3月30日 規則第21号
平成29年2月28日 規則第5号
平成30年6月8日 規則第34号
平成30年9月28日 規則第51号
令和3年2月26日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第20号