○荒川区手数料条例

平成12年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から申請又は届出(以下「申請等」という。)があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請等があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めたとき。

2 法令において区長が無料で行うことができるものと規定されている戸籍に関する証明のうち、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものについては、手数料を徴収しない。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請等があったものから適用し、同日前に申請等があったものについては、なお従前の例による。

3 東京都荒川区事務手数料条例(昭和33年荒川区条例第2号)及び荒川区戸籍事項の無料証明に関する条例(昭和48年荒川区条例第17号)は、廃止する。

(平成12年10月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日条例第26号)

この条例中別表2 建設関係手数料の表61の項の改正規定は平成13年4月1日から、その他の改正規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成13年7月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月6日条例第39号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2号、第10条から第12条まで及び附則第4項の規定 平成15年8月25日

(平成16年3月19日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表の1の改正は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表1 保健衛生関係手数料の表の改正、別表2 建設関係手数料の表2の項の改正(「前項」を「1の項」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正(「次項」を「12の項」に改める部分に限る。)並びに同表12の項から14の項まで、15の項、17の項、20の項、23の項、24の項及び26の項の改正並びに別表3 その他の手数料の表の改正 公布の日

(2) 別表2 建設関係手数料の表1の項の改正及び同表2の項の改正(「前項」を「1の項」に改める部分を除く。) 平成19年4月1日

(3) 別表2 建設関係手数料の表11の項の改正(「次項」を「12の項」に改める部分を除く。)、同項の次に11の2の項を加える改正及び同表14の項の次に14の2の項を加える改正 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日

(施行の日=平成19年6月20日)

(平成19年10月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第43号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表1 保健衛生関係手数料の表の改正 平成20年1月1日

(2) 別表3 その他の手数料の表の改正 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日

(平成20年規則第4号で平成20年2月16日から施行)

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月23日条例第29号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、別表1 保健衛生関係手数料の表59の項の改正(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年7月8日条例第21号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月30日条例第27号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年10月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表1 保健衛生関係手数料の表74の項及び75の項の改正 令和2年4月1日

(2) 別表1 保健衛生関係手数料の表17の項、23の項、27の項及び32の項の改正 令和2年6月1日

(令和2年7月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1 保健衛生関係手数料の表の改正は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年10月19日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表3 その他の手数料の表10の2の項を削る改正、同表10の3の項の改正及び同項を同表10の2の項とする改正は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第8号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表2 建設関係手数料の表の改正 令和3年4月1日

(2) 別表1 保健衛生関係手数料の表の改正(次号に掲げる改正を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定 令和3年6月1日

(3) 別表1 保健衛生関係手数料の表61の項、63の項、65の項及び67の3の項から67の5の項までの改正 令和3年8月1日

2 前項第2号に掲げる改正の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する前項第2号に掲げる改正による改正後の荒川区手数料条例(以下「6月新条例」という。)別表の規定の適用については、次の表の第3欄に掲げる規定中同表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句とする。

飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。)

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

18,300円

8,900円

そうざい製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表31の項

25,200円

8,900円

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。)

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

5,600円

2,700円

飲食店営業(自動販売機によるものに限る。)

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

別表1 保健衛生関係手数料の表8の項

11,500円

5,700円

喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。)

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

18,300円

5,700円

喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。)

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

別表1 保健衛生関係手数料の表8の項

11,500円

5,700円

菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。)

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

18,300円

8,400円

菓子製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表17の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業に限る。)

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

5,600円

2,700円

あん類製造業

菓子製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表17の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

アイスクリーム類製造業

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

18,300円

8,400円

アイスクリーム類製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表18の項

16,800円

8,400円

乳処理業

乳処理業

別表1 保健衛生関係手数料の表13の項

25,200円

12,600円

特別牛乳搾取処理業

特別牛乳搾取処理業

別表1 保健衛生関係手数料の表14の項

25,200円

12,600円

乳製品製造業

乳製品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表19の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

集乳業

集乳業

別表1 保健衛生関係手数料の表12の項

11,500円

5,700円

食肉処理業

食肉処理業

別表1 保健衛生関係手数料の表15の項

25,200円

12,600円

食肉販売業(自動販売機によるものを除く。)

食肉販売業

別表1 保健衛生関係手数料の表9の項

11,500円

5,700円

食肉製品製造業

食肉製品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表21の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

魚介類販売業

飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。)

別表1 保健衛生関係手数料の表7の項

18,300円

5,700円

魚介類販売業

別表1 保健衛生関係手数料の表10の項

11,500円

5,700円

魚介類競り売り営業

魚介類競り売り営業

別表1 保健衛生関係手数料の表11の項

25,200円

12,600円

魚肉練り製品製造業

水産製品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表22の項

19,200円

9,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

食品の冷凍又は冷蔵業

冷凍食品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表33の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

食品の放射線照射業

食品の放射線照射業

別表1 保健衛生関係手数料の表16の項

25,200円

12,600円

清涼飲料水製造業

清涼飲料水製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表20の項

25,200円

12,600円

乳酸菌飲料製造業

乳処理業

別表1 保健衛生関係手数料の表13の項

25,200円

8,400円

乳製品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表19の項

25,200円

8,400円

清涼飲料水製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表20の項

25,200円

8,400円

氷雪製造業(自動販売機によるものを除く。)

氷雪製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表23の項

25,200円

12,600円

食用油脂製造業

食用油脂製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表25の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

マーガリン又はショートニング製造業

食用油脂製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表25の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

みそ製造業

みそ又はしょうゆ製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表26の項

19,200円

9,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

しょうゆ製造業

みそ又はしょうゆ製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表26の項

19,200円

9,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

ソース類製造業

密封包装食品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表36の項

19,200円

9,600円

酒類製造業

酒類製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表27の項

19,200円

9,600円

豆腐製造業

豆腐製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表28の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

納豆製造業

納豆製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表29の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

麺類製造業

麺類製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表30の項

16,800円

8,400円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

そうざい製造業

そうざい製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表31の項

25,200円

12,600円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

8,400円

缶詰又は瓶詰食品製造業

密封包装食品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表36の項

19,200円

9,600円

添加物製造業

添加物製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表38の項

25,200円

12,600円

3 第1項第2号に掲げる改正の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)第7条の許可を受けて次の表の第1欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第2欄に掲げる営業に係る新食品衛生法第55条第1項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する6月新条例別表の規定の適用については、次の表の第3欄に掲げる規定中同表の第4欄に掲げる字句は、同表の第5欄に掲げる字句とする。

つけ物製造業

漬物製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表35の項

13,200円

7,800円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

7,800円

そう菜半製品等製造業

そうざい製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表31の項

25,200円

7,800円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

7,800円

調味料等製造業

密封包装食品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表36の項

19,200円

7,800円

魚介類加工業

水産製品製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表22の項

19,200円

7,800円

食品の小分け業

別表1 保健衛生関係手数料の表37の項

16,800円

7,800円

液卵製造業

液卵製造業

別表1 保健衛生関係手数料の表24の項

13,200円

7,800円

(令和3年7月20日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第38号)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

2 改正前の荒川区手数料条例(以下「旧条例」という。)別表2 建設関係手数料の表59の9の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表2 建設関係手数料の表59の9の項中「、二のアからケまで又は三のアからケまで」とあるのは「又は二のアからケまで」と、「、二のア又は三のア」とあるのは「又は二のア」と読み替えるものとする。

(令和4年3月23日条例第15号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表2 建設関係手数料の表の改正 公布の日

(2) 別表1 保健衛生関係手数料の表の改正 令和4年4月1日

(令和4年9月30日条例第28号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第23号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表2 建設関係手数料の表の改正(次号に掲げる改正を除く。)並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 別表2 建設関係手数料の表36の項の次に36の2の項を加える改正、同表40の項の次に40の2の項を加える改正、同表41の項の改正、同表43の4の項の次に43の5の項を加える改正並びに同表55の項、56の2の項、57の項及び57の2の項の改正 令和5年4月1日

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、前項第1号に掲げる改正による改正前の荒川区手数料条例(以下「旧条例」という。)別表2 建設関係手数料の表59の13の項の規定は、なおその効力を有する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、旧条例別表2 建設関係手数料の表59の18の項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成24年条例24号・36号・25年18号・26年29号・27年7号・21号・27号・28年14号・29年18号・30年14号・24号・33号・令和元年8号・2年11号・17号・29号・3年8号・23号・38号・4年15号・28号・5年23号〕)

1 保健衛生関係手数料

番号

事務

名称及び額

徴収時期

1

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

ア 旅館・ホテル営業 30,600円

イ 簡易宿所営業 16,500円

ウ 下宿営業 16,500円

新規許可申請のとき。

2

旅館業法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の許可の承継の承認申請に対する審査

旅館業許可の承継承認申請手数料 9,700円

承認申請のとき。

3

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料 30,600円

新規許可申請のとき。

4

理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

理容所又は美容所の検査手数料 24,000円

新規開設の届出のとき。

5

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料 24,000円

新規開設の届出のとき。

6

温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料 35,000円

新規許可申請のとき。

6の2

温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の承継の承認申請に対する審査

温泉利用許可の承継承認申請手数料 9,700円

承認申請のとき。

7

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

ア 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。) 18,300円

イ 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 5,600円

新規許可申請のとき。

飲食店営業許可更新申請手数料

ア 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業を除く。) 8,900円

イ 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 2,700円

更新申請のとき。

8

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 11,500円

新規許可申請のとき。

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 5,700円

更新申請のとき。

9

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料 11,500円

新規許可申請のとき。

食肉販売業許可更新申請手数料 5,700円

更新申請のとき。

10

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料 11,500円

新規許可申請のとき。

魚介類販売業許可更新申請手数料 5,700円

更新申請のとき。

11

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

12

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料 11,500円

新規許可申請のとき。

集乳業許可更新申請手数料 5,700円

更新申請のとき。

13

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

乳処理業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

14

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

15

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

食肉処理業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

16

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

食品の放射線照射業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

17

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料 16,800円

新規許可申請のとき。

菓子製造業許可更新申請手数料 8,400円

更新申請のとき。

18

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料 16,800円

新規許可申請のとき。

アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 8,400円

更新申請のとき。

19

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

乳製品製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

20

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

21

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

食肉製品製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

22

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料 19,200円

新規許可申請のとき。

水産製品製造業許可更新申請手数料 9,600円

更新申請のとき。

23

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

氷雪製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

24

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料 13,200円

新規許可申請のとき。

液卵製造業許可更新申請手数料 7,800円

更新申請のとき。

25

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

食用油脂製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

26

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 19,200円

新規許可申請のとき。

みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 9,600円

更新申請のとき。

27

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料 19,200円

新規許可申請のとき。

酒類製造業許可更新申請手数料 9,600円

更新申請のとき。

28

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料 16,800円

新規許可申請のとき。

豆腐製造業許可更新申請手数料 8,400円

更新申請のとき。

29

食品衛生法第55条第1項及び品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料 16,800円

新規許可申請のとき。

納豆製造業許可更新申請手数料 8,400円

更新申請のとき。

30

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料 16,800円

新規許可申請のとき。

麺類製造業許可更新申請手数料 8,400円

更新申請のとき。

31

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

そうざい製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

32

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料 35,200円

新規許可申請のとき。

複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 23,300円

更新申請のとき。

33

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

冷凍食品製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

34

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 35,200円

新規許可申請のとき。

複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 23,300円

更新申請のとき。

35

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料 13,200円

新規許可申請のとき。

漬物製造業許可更新申請手数料 7,800円

更新申請のとき。

36

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料 19,200円

新規許可申請のとき。

密封包装食品製造業許可更新申請手数料 9,600円

更新申請のとき。

37

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料 16,800円

新規許可申請のとき。

食品の小分け業許可更新申請手数料 8,400円

更新申請のとき。

38

食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料 25,200円

新規許可申請のとき。

添加物製造業許可更新申請手数料 12,600円

更新申請のとき。

39から42まで

削除

43

動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)第3条の規定に基づく動物質原料の運搬業の許可の申請に対する審査

動物質原料の運搬業許可申請手数料 8,000円

新規許可申請のとき。

動物質原料の運搬業許可更新申請手数料 4,000円

更新申請のとき。

44

動物質原料の運搬等に関する条例第8条の規定に基づく運搬容器の検査

動物質原料の運搬容器検査手数料

運搬容器1個につき 200円

検査申請のとき。

動物質原料の運搬容器再検査手数料

運搬容器1個につき 100

再検査申請のとき。

動物質原料の運搬容器検査証再交付手数料

運搬容器1個につき 100円

再交付申請のとき。

45

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料 22,500円

新規許可申請のとき。

46

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 12,000円

変更許可申請のとき。

47

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料 6,200円

新規認定申請のとき。

48

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項に基づく確認規程の変更の確認の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料 2,700円

変更認定申請のとき。

49

医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査

診療所開設許可申請手数料 19,000円

新規許可申請のとき。

50

医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査

助産所開設許可申請手数料 15,000円

新規許可申請のとき。

51

医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

ア 実地検査 26,000円

イ ア以外の検査 3,700円

検査申請のとき。

52

医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

ア 実地検査 21,000円

イ ア以外の検査 3,700円

検査申請のとき。

53

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料 80,000円

新規登録申請のとき。

54

臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 8,200円

書換え申請のとき。

55

臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料 8,200円

再交付申請のとき。

56

臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料 61,000円

変更申請のとき。

57

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料 3,400円

新規許可申請のとき。

58

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料 34,100円

新規許可申請のとき。

59

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料 12,700円

更新申請のとき。

60

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 7,200円

新規許可申請のとき。

61

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 4,400円

更新申請のとき。

62

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 13,800円

新規許可申請のとき。

63

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 7,600円

更新申請のとき。

64

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 1品目につき 140円

承認申請のとき。

65

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 1品目につき 140円

承認申請のとき。

66

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料 34,100円

新規許可申請のとき。

67

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料 12,700円

更新申請のとき。

67の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等(同項に規定する高度管理医療機器等をいう。以下同じ。)の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 34,100円

新規許可申請のとき。

67の3

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 12,400円

更新申請のとき。

67の4

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証の書換え交付手数料 2,500円

書換え申請のとき。

67の5

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証の再交付手数料 3,500円

再交付申請のとき。

68

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 2,400円

書換え申請のとき。

69

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 3,400円

再交付申請のとき。

70

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業の許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 2,400円

書換え申請のとき。

71

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 3,400円

再交付申請のとき。

72

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品販売業許可証の書換え交付手数料 2,500円

書換え申請のとき。

72の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可証の書換え交付手数料 2,400円

書換え申請のとき。

73

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付

医薬品販売業許可証の再交付手数料 3,500円

再交付申請のとき。

73の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可証の再交付手数料 3,400円

再交付申請のとき。

74

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料 16,900円

新規登録申請のとき。

75

毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料 7,400円

更新申請のとき。

76

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票の書換え交付手数料 2,800円

書換え申請のとき。

77

毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票の再交付手数料 4,900円

再交付申請のとき。

78

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査

麻薬小売業者免許申請手数料 4,600円

免許申請のとき。

79

麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付

麻薬小売業者免許証の再交付手数料 3,200円

再交付申請のとき。

80

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定に基づく犬の登録の申請に対する審査

犬の登録申請手数料 1頭 3,000円

登録申請のとき。

81

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

交付のとき。

82

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

再交付申請のとき。

83

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円

再交付のとき。

2 建設関係手数料

番号

事務

名称及び額

徴収時期

1

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

開発区域の面積に応じ、次に掲げる額

1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 0.1ヘクタール未満のもの 13,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 34,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 133,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 200,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 261,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 337,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 460,000円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 0.1ヘクタール未満のもの 20,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 46,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 100,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 185,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 307,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 415,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 521,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 737,000円

3 その他の開発行為の場合

ア 0.1ヘクタール未満のもの 131,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 199,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 292,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 348,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 525,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 599,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 746,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 1,004,000円

許可申請のとき。

2

都市計画法第35条の2(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可の申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,004,000円を超えるときは1,004,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の項に規定する額

ウ その他の変更については、15,000円

変更申請のとき。

3

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物以外の建築等許可申請手数料 39,000円

許可申請のとき。

4

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 2,500円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 4,000円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のもの 19,000円

承認申請のとき。

5

都市計画法第47条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 700円

交付申請のとき。

6

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ第62条の3第4項第14号ハ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

ア 0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 870,000円

認定申請のとき。

7

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

当該新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

ア 100平方メートル以下のもの 6,200円

イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円

ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円

オ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの 43,000円

カ 50,000平方メートルを超えるもの 58,000円

認定申請のとき。

8

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

当該新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

ア 100平方メートル以下のもの 6,200円

イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円

ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円

エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるもの 43,000円

認定申請のとき。

9

削除



10

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

証明申請のとき。

11

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

建築物に関する確認申請手数料

確認申請手数料の額は、確認申請1件につき、次の1から4までに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、15の項又は16の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以下のもの 5,600円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの 9,400円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 14,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 19,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 35,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 49,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 146,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 249,000円

1 建築物を建築する場合(2に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を増築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

3 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(4に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

4 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

確認申請のとき。

12

建築基準法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

ア 1,000平方メートル以内のもの 156,000円

イ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 209,000円

ウ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 240,000円

エ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 319,000円

オ 50,000平方メートルを超えるもの 587,000円

確認申請のとき。

13及び14

削除

15

建築基準法第6条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(16の項に掲げる場合を除く。)に限る。)の申請に対する審査

建築設備に関する確認申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 9,600円

イ 小荷物専用昇降機 4,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備 9,600円

確認申請のとき。

16

建築基準法第6条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合に限る。)の申請に対する審査

確認を受けた計画を変更して建築設備を設置する場合の確認申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 5,400円

イ 小荷物専用昇降機 3,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備 5,400円

確認申請のとき。

17

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(18の項に掲げる場合を除く。)に限る。)の申請に対する審査

工作物に関する確認申請手数料 8,500円

確認申請のとき。

18

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合に限る。)の申請に対する審査

確認を受けた計画を変更して工作物を築造する場合の確認申請手数料 4,300円

確認申請のとき。

19

建築基準法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(23の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

建築物に関する完了検査申請手数料

完了検査申請手数料の額は、完了検査申請1件につき、次の1及び2に掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の項又は25の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以下のもの 11,000円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの 12,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 16,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 23,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 37,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 52,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 124,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 199,000円

1 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

検査申請のとき。

20

削除

21

建築基準法第7条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第7条第4項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(25の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

建築設備に関する完了検査申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 13,000円

イ 小荷物専用昇降機 8,600円

ウ ア及びイ以外の建築設備 13,000円

検査申請のとき。

22

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第4項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査

工作物に関する完了検査申請手数料 9,600円

検査申請のとき。

23

建築基準法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該申請が同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。25の項において同じ。)の申請に対する審査

中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請手数料

完了検査申請手数料の額は、完了検査申請1件につき、次の1及び2に掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、21の項又は25の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以下のもの 9,900円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの 11,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 15,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 21,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 36,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 49,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 115,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 186,000円

1 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

検査申請のとき。

24

削除

25

建築基準法第7条第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 13,000円

イ 小荷物専用昇降機 8,400円

検査申請のとき。

26

建築基準法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査

建築物に関する中間検査申請手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、27の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以下のもの 9,900円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの 11,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの 15,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 21,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 34,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 46,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 104,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 167,000円

検査申請のとき。

27

建築基準法第7条の3第4項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第7条の3第4項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査

建築設備に関する中間検査申請手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 12,000円

イ 小荷物専用昇降機 8,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備 12,000円

検査申請のとき。

28

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第4項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査

工作物に関する中間検査申請手数料 9,100円

検査申請のとき。

29

建築基準法第7条の6第1項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 126,000円

認定申請のとき。

29の2

建築基準法第18条第3項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

計画通知手数料

計画通知手数料の額は、計画通知1件につき、次の1から4までに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、29の3の項に掲げる額の手数料を加えた額、同法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以内のもの 5,600円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 9,400円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 14,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 35,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 146,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 249,000円

1 建築物を建築する場合(2に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 適合することを認められた建築物の計画を変更して建築物を増築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

3 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(4に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

4 適合することを認められた建築物の計画を変更して建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

計画通知のとき。

29の3

建築基準法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

ア 1,000平方メートル以内のもの 156,000円

イ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 209,000円

ウ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 240,000円

エ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 319,000円

オ 50,000平方メートルを超えるもの 587,000円

計画通知のとき。

29の4

建築基準法第18条第3項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合(29の5の項に掲げる場合を除く。)に限る。)の通知に対する審査

建築設備に関する計画通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 9,600円

イ 小荷物専用昇降機 4,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備 9,600円

計画通知のとき。

29の5

建築基準法第18条第3項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合に限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた計画を変更して建築設備を設置する場合の計画通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 5,400円

イ 小荷物専用昇降機 3,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備 5,400円

計画通知のとき。

29の6

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合(29の7の項に掲げる場合を除く。)に限る。)の通知に対する審査

工作物に関する計画通知手数料 8,500円

計画通知のとき。

29の7

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合に限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた計画を変更して工作物を築造する場合の計画通知手数料 4,300円

計画通知のとき。

29の8

建築基準法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了(29の11の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

建築物に関する工事完了通知手数料

工事完了通知手数料の額は、工事完了通知1件につき、次の1及び2に掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の9の項又は29の12の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以内のもの 11,000円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 12,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 16,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 23,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 124,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 199,000円

1 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

完了通知のとき。

29の9

建築基準法第18条第17項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第17項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(29の12の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

建築設備に関する工事完了通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 13,000円

イ 小荷物専用昇降機 8,600円

ウ ア及びイ以外の建築設備 13,000円

完了通知のとき。

29の10

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第17項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査

工作物に関する工事完了通知手数料 9,600円

完了通知のとき。

29の11

建築基準法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該通知が同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。29の12の項において同じ。)の通知に対する審査

中間検査を受けた建築物の工事完了通知手数料

工事完了通知手数料の額は、工事完了通知1件につき、次の1及び2に掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の9の項又は29の12の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以内のもの 9,900円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 36,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 115,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 186,000円

1 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

完了通知のとき。

29の12

建築基準法第18条第17項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)に関する工事完了の通知に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 13,000円

イ 小荷物専用昇降機 8,400円

完了通知のとき。

29の13

建築基準法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築物に関する特定工程工事終了通知手数料

特定工程工事終了通知手数料の額は、特定工程工事終了通知1件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の14の項に掲げる額の手数料を加えた額)

ア 30平方メートル以内のもの 9,900円

イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円

ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円

エ 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円

オ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円

カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円

キ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 104,000円

ク 10,000平方メートルを超えるもの 167,000円

終了通知のとき。

29の14

建築基準法第18条第20項の規定に基づく昇降機(同法第87条の4に規定するものに限る。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築設備に関する特定工程工事終了通知手数料

ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 12,000円

イ 小荷物専用昇降機 8,300円

ウ ア及びイ以外の建築設備 12,000円

終了通知のとき。

29の15

建築基準法第88条第1項において準用する同法第18条第20項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

工作物に関する特定工程工事終了通知手数料 9,100円

終了通知のとき。

29の16

建築基準法第18条第24項第1号又は第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 126,000円

認定申請のとき。

29の17

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査

道路の位置の指定、変更又は廃止申請手数料 50,000円

指定、変更又は廃止申請のとき。

29の18

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 31,000円

認定申請のとき。

30

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 36,000円

許可申請のとき。

31

建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 36,000円

許可申請のとき。

32

建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

33

建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

34

建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

35

建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料 180,000円

許可申請のとき。

35の2

建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査

用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 87,000円

許可申請のとき。

35の3

建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査

用途地域における建築の特例許可申請手数料 92,000円

許可申請のとき。

36

建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等の敷地の許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

36の2

建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

37

建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

37の2

建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 36,000円

許可申請のとき。

38

建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 36,000円

許可申請のとき。

39

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

40

建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

40の2

建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

41

建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

42

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

43

建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

43の2

建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料

ア 敷地の数が2である場合 110,000円

イ 敷地の数が3以上である場合 110,000円に2を超える敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額

指定申請のとき。

43の3

建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の取消申請手数料 6,400円

指定の取消申請のとき。

43の4

建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

43の5

建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

44

建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

45

建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46

建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の2

建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の3

建築基準法第60条の3第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の4

建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区の建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の5

建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区の建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の6

建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区の建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の7

建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

46の8

建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

47

建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

48

建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

48の2

建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

49

建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

49の2

建築基準法第68条の5の2第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

50

建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

51

建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

52

建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

53

建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

54

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築の許可申請手数料 108,000円

許可申請のとき。

54の2

建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築の許可申請手数料 195,000円

許可申請のとき。

55

建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物に関する特例認定申請手数料

ア 建築物の数が1又は2である場合 82,000円

イ 建築物の数が3以上である場合 82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

56

建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 82,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

56の2

建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

ア 建築物の数が1又は2である場合 238,000円

イ 建築物の数が3以上である場合 238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

56の3

建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 238,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

57

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料

ア 建築物の数が1である場合 82,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

57の2

建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料

ア 建築物の数が1である場合 238,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

58

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消申請手数料

6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

認定又は許可の取消申請のとき。

59

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

59の2

建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

59の3

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

59の4

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 108,000円

許可申請のとき。

59の5

建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 195,000円

許可申請のとき。

59の6

建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転認定申請手数料 28,000円

認定申請のとき。

59の7

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

59の8

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(59の9の項及び59の11の項において「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときは、1の一のア又は二のアに掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は当該住宅について建築行為を行わないときは、2の一のア又は二のアに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、29の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

1 住宅を新築しようとする場合 次の一及び二に掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額

一 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

ア 100平方メートル以内のもの 7,100円

イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 13,000円

ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 22,000円

エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 32,000円

オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 57,000円

カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 94,000円

キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 161,000円

ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 190,000円

ケ 30,000平方メートルを超えるもの 203,000円

二 一以外の場合

ア 100平方メートル以内のもの 52,000円

イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 122,000円

ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 196,000円

エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 386,000円

オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 691,000円

カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,188,000円

キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 2,198,000円

ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 3,140,000円

ケ 30,000平方メートルを超えるもの 3,847,000円

2 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合 次の一及び二に掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額

一 申請に併せて1の一に規定する書類が提出された場合

ア 100平方メートル以内のもの 10,000円

イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円

ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 33,000円

エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 47,000円

オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 85,000円

カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 140,000円

キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 242,000円

ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 284,000円

ケ 30,000平方メートルを超えるもの 304,000円

二 一以外の場合

ア 100平方メートル以内のもの 78,000円

イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 183,000円

ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 293,000円

エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 579,000円

オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1,037,000円

カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,782,000円

キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 3,296,000円

ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 4,710,000円

ケ 30,000平方メートルを超えるもの 5,770,000円

認定申請のとき。

59の9

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料の額は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては、59の8の項の1の一のアからケまで又は二のアからケまでに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、59の8の項の1の一のア又は二のアに掲げる額)、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際に認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに認定を受けたものである場合においては、59の8の項の2の一のアからケまで又は二のアからケまでに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、59の8の項の2の一のア又は二のアに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、29の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

59の10

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 2,300円

変更認定申請のとき。

59の11

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 2,300円

承認申請のとき。

59の11の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

59の12

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、29の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

1 申請に併せて区長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

一 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) 4,700円

二 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)

(1) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。)

(一) 建築物の総戸数が1戸のもの 4,700円

(二) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 9,400円

(三) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 16,000円

(四) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 27,000円

(五) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 45,000円

(六) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 82,000円

(七) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 131,000円

(八) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 170,000円

(九) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 185,000円

(2) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。)

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

(3) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。)

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

三 一及び二以外の建築物

(1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 9,300円

(2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円

(3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円

(4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円

(5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円

(6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円

(7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円

2 1以外の場合

一 一戸建て住宅

(1) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 21,000円

(2) 誘導仕様基準以外による場合 35,000円

二 共同住宅等

(1) 住戸の部分

(一) 誘導仕様基準による場合

ア 建築物の総戸数が1戸のもの 21,000円

イ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 39,000円

ウ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 56,000円

エ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 80,000円

オ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 120,000円

カ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 182,000円

キ 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 261,000円

ク 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 340,000円

ケ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 390,000円

(二) 誘導仕様基準以外による場合

ア 建築物の総戸数が1戸のもの 35,000円

イ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 69,000円

ウ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 97,000円

エ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 137,000円

オ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 197,000円

カ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 283,000円

キ 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 385,000円

ク 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 508,000円

ケ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 600,000円

(2) 共用部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 109,000円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 138,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 180,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 280,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 359,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 429,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 500,000円

(3) 非住宅の部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 242,000円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 300,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 384,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 546,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 670,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 789,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円

三 一及び二以外の建築物

(1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 242,000円

(2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 300,000円

(3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 384,000円

(4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 546,000円

(5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 670,000円

(6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 789,000円

(7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円

認定申請のとき。

59の13

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項の規定において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、29の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

1 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

一 一戸建て住宅 3,300円

二 共同住宅等

(1) 住戸の部分

(一) 建築物の総戸数が1戸のもの 3,300円

(二) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 6,600円

(三) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 11,000円

(四) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 19,000円

(五) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 32,000円

(六) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 58,000円

(七) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 93,000円

(八) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 122,000円

(九) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 134,000円

(2) 共用部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円

(3) 非住宅の部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円

三 一及び二以外の建築物

(1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 6,500円

(2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円

(3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円

(4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円

(5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円

(6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円

(7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円

2 1以外の場合

一 一戸建て住宅

(1) 誘導仕様基準による場合 15,000円

(2) 誘導仕様基準以外による場合 18,000円

二 共同住宅等

(1) 住戸の部分

(一) 誘導仕様基準による場合

ア 建築物の総戸数が1戸のもの 15,000円

イ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 27,000円

ウ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 40,000円

エ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 56,000円

オ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 85,000円

カ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 128,000円

キ 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 184,000円

ク 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 241,000円

ケ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 278,000円

(二) 誘導仕様基準以外による場合

ア 建築物の総戸数が1戸のもの 18,000円

イ 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 37,000円

ウ 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 52,000円

エ 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 74,000円

オ 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 108,000円

カ 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 159,000円

キ 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 221,000円

ク 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 291,000円

ケ 建築物の総戸数が301戸以上のもの 342,000円

(2) 共用部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 57,000円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 72,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 96,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 156,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 205,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 247,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 290,000円

(3) 非住宅の部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 123,000円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 154,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 198,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 290,000円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 361,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 427,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円

三 一及び二以外の建築物

(1) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 123,000円

(2) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 154,000円

(3) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 198,000円

(4) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 290,000円

(5) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 361,000円

(6) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 427,000円

(7) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円

変更認定申請のとき。

59の14

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 160,000円

許可申請のとき。

59の15

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

1 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同じ。)のみの場合

一 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円

二 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円

三 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円

四 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円

五 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円

六 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円

2 1以外の非住宅部分の場合

一 モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。59の16の項、59の19の項及び59の20の項において同じ。)による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円

イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円

オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円

カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円

二 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。59の16の項、59の19の項及び59の20の項において同じ。)による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円

イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円

オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円

カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円

計画提出又は計画通知のとき。

59の16

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

1 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

一 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円

二 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円

三 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円

四 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円

五 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円

六 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円

2 1以外の非住宅部分の場合

一 モデル建物法による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円

イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円

オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円

カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円

二 標準入力法等による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円

イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円

オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円

カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円

変更計画提出又は変更計画通知のとき。

59の17

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、29の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

一 一戸建て住宅 5,100円

二 一以外の建築物

(1) 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円

(2) 非住宅部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円

2 1以外の場合

一 一戸建て住宅

(1) 誘導仕様基準による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(2) 誘導仕様基準以外による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円

二 一以外の建築物

(1) 住宅部分

(一) 誘導仕様基準による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 179,000円

(二) 誘導仕様基準以外による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円

(2) 非住宅部分

(一) モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。59の18の項において同じ。)による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円

ウ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円

エ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円

オ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円

カ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円

キ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円

(二) 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。59の18の項において同じ。)による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円

ウ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円

エ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円

オ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円

カ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円

キ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円

認定申請のとき。

59の18

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、29の2の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、12の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、29の4の項又は29の5の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

一 一戸建て住宅 3,700円

二 一以外の建築物

(1) 住宅部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 32,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 57,000円

(2) 非住宅部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円

2 1以外の場合

一 一戸建て住宅

(1) 誘導仕様基準による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,000円

(2) 誘導仕様基準以外による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 24,200円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 27,000円

二 一以外の建築物

(1) 住宅部分

(一) 誘導仕様基準による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,000円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 83,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 125,000円

(二) 誘導仕様基準以外による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 48,500円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 81,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 138,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 197,000円

(2) 非住宅部分

(一) モデル建物法による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 61,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円

ウ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円

エ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円

オ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円

カ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円

キ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円

(二) 標準入力法等による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 159,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円

ウ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円

エ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円

オ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円

カ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円

キ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円

変更認定申請のとき。

59の19

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

1 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として区長が定めるものが提出された場合

一 一戸建て住宅 5,100円

二 一以外の建築物

(1) 住宅部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円

(三) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円

(四) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円

(2) 非住宅部分

(一) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円

(二) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円

(三) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円

(四) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円

(五) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円

(六) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円

(七) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円

2 1以外の場合

一 一戸建て住宅

(1) 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円

(2) モデル住宅法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,700円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,100円

(3) 仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下同じ。)又は誘導仕様基準による場合

(一) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,700円

(二) 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,100円

二 一以外の建築物

(1) 住宅部分

(一) 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。以下同じ。)による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円

(二) フロア入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下同じ。)による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円

(三) 仕様基準又は誘導仕様基準による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円

(2) 非住宅部分

(一) モデル建物法による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円

ウ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円

エ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円

オ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円

カ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円

キ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円

(二) 標準入力法等による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円

イ 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円

ウ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円

エ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円

オ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円

カ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円

キ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円

認定申請のとき。

59の20

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、次の1及び2に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

1 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

一 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円

二 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円

三 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円

四 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円

五 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円

六 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円

2 1以外の非住宅部分の場合

一 モデル建物法による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円

イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円

オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円

カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円

二 標準入力法等による場合

ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円

イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円

ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円

エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円

オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円

カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円

交付申請のとき。

60

東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第23条の規定に基づく屋外広告物の表示又は掲出許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

ア 広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

イ 広告板 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

ウ プロジェクションマッピング 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円(ただし、面積1,000平方メートルを超えるものにあっては、644,000円)

エ 小型広告板 1枚につき 400円

オ はり紙及びはり札等 50枚ごと 2,250円

カ 広告旗 1本につき 450円

キ 立看板等 1枚につき 450円

ク 電柱又は街路灯柱の利用広告 1枚につき 310円

ケ 標識利用広告 1枚につき 210円

コ 宣伝車 1台につき 4,950円

サ バス又は電車の車体利用広告 1枚につき 610円

シ サ以外の車の車体利用広告 1台につき 1,950円

ス アドバルーン 1個につき 2,850円

セ 広告幕 1張につき 990円

ソ アーチ 1基につき 10,630円

タ 装飾街路灯 1基につき 5,010円

チ 店頭装飾 1基につき 19,800円

許可申請のとき。

61

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条第1項又は第82条第1項の規定に基づく工場の認可の申請に対する審査

工場認可申請手数料

1 工場の設置の場合

工場の作業場の床面積の合計に応じ、次に掲げる額

ア 500平方メートル以下のもの 1件 8,700円

イ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 1件 14,200円

ウ 1,000平方メートルを超えるもの 1件 20,200円

2 工場の変更の場合 1件 7,600円

認可申請のとき。

備考

1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の59の15の項2の二、59の16の項2の二、59の19の項2の二の(2)の(二)又は59の20の項2の二に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

2 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、同令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表の59の17の項2の二の(2)の(二)又は59の18の項2の二の(2)の(二)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表の59の15の項1の規定により算出した額とする。

4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この表の59の16の項1の規定により算出した額とする。

5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明に係る手数料(以下「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合に、非住宅部分として取り扱う。

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。

7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。

8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

9 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。

10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の59の17の項の規定により算出した額とする。

11 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。

12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

3 その他の手数料

番号

事務

名称及び額

徴収時期

1

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

許可申請のとき。

2

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

交付申請のとき。

3

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円

交付申請のとき。

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

交付申請のとき。

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円

交付申請のとき。

6

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出又は申請の受理等証明書交付手数料

ア イ以外の場合 1通につき 350円

イ 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円

交付申請のとき。

7

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書その他区長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

閲覧申請のとき。

8

荒川区印鑑条例(昭和50年荒川区条例第27号)第9条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料 1件につき 50円

交付のとき。

9

荒川区印鑑条例第17条の規定に基づく印鑑登録の証明

印鑑登録証明手数料

ア イ以外の場合 1件につき 300円

イ 民間事業者が設置する証明書を自動的に交付する機能を有する機器による場合 1件につき 200円

証明申請のとき。

10

住所又は居所に関する証明

住所又は居所に関する証明手数料

ア イ以外の場合 1件につき 300円

イ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による場合 1件につき 400円

証明申請のとき。

11

身分又は資格に関する証明

身分又は資格に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

12

仮戸籍記載事項に関する証明

仮戸籍記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

13

区税その他諸収入金に関する証明

区税その他諸収入金に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

14

納税管理人に関する証明

納税管理人証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

15

土地又は建物に関する証明

土地又は建物に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

16

漂流物又は沈没品に関する証明

漂流物又は沈没品に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

17

埋火葬に関する証明

埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

18

文書の受理に関する証明

文書の受理に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

19

予防接種に関する証明

予防接種に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

20

営業又は業務に関する証明

営業又は業務に関する証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

21

住民記録一覧表を閲覧に供する事務

住民記録一覧表閲覧手数料 次に掲げる額を合算した額

ア 閲覧人1人30分までごとにつき 1,000円

イ 当該閲覧に係る事項について転記を行う場合 転記を行う住民1人につき 70円

閲覧が終了したとき。

22

公簿等(戸籍の附票、除かれた住民票及び除かれた戸籍の附票を除く。)を閲覧に供する事務(別に定めのあるものを除く。)

公簿等閲覧手数料

ア 住民票 1回につき 300円

イ ア以外の公簿等 1回につき 100円

閲覧申請のとき。

23

公簿等(住民記録一覧表を除く。)の謄本若しくは抄本又は写しの交付(別に定めのあるものを除く。)

公簿等の謄抄本等交付手数料

ア イ及びウ以外の場合 1件につき 300円

イ 民間事業者が設置する証明書を自動的に交付する機能を有する機器による場合 1件につき 200円

ウ 郵便又は信書便による場合 1件につき 400円

交付申請のとき。

24

公簿等(住民記録一覧表を除く。)の記載事項証明又は23の項の謄本若しくは抄本若しくは写しの記載事項に変更がないことの証明

公簿等記載事項証明等証明手数料

ア イ以外の場合 1件につき 300円

イ 郵便又は信書便による場合 1件につき 400円

証明申請のとき。

25

社会福祉法人の理事又は税額控除に関する証明

社会福祉法人の理事又は税額控除に関する証明手数料 1件につき 400円

証明申請のとき。

26

その他区長又は行政委員会が適当と認めた事項に関する証明

その他の証明手数料 1件につき 300円

証明申請のとき。

備考

1 この表において「証明」とは、照会、確認等の名義のいかんを問わず、公文書により事実を認証するものをいう。

2 この表において「公簿等」とは、住民票、戸籍の附票、除かれた住民票、除かれた戸籍の附票、住民記録一覧表その他公簿、公文書又は図面をいう。

3 この表(1の項から7の項までの規定を除く。)における回数又は件数の計算については、次のとおりとする。

ア 閲覧(住民記録一覧表の閲覧を除く。)については、閲覧人1人につき、公簿等の簿冊1冊(住民票については1世帯ごと)をもって1回とする。

イ 謄本、抄本、写し又は印鑑登録証の交付については、1枚(1枚に満たないときは、1枚として計算する。)ごとに1件とする。ただし、住民票、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付については、1通ごとに1件とする。

ウ 証明については、1通につき、同一人に係る同一事項ごとに1件とする。この場合において、区税に関する証明にあっては一税目、土地又は建物に関する証明にあっては一筆又は1棟、予防接種に関する証明にあっては1種をそれぞれ一事項として件数を計算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず、1通ごとに1件とする。

荒川区手数料条例

平成12年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月22日 条例第2号
平成12年10月25日 条例第44号
平成13年3月15日 条例第26号
平成13年7月12日 条例第33号
平成14年3月15日 条例第12号
平成14年12月6日 条例第39号
平成15年3月17日 条例第2号
平成16年3月19日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第11号
平成17年10月19日 条例第51号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年10月22日 条例第37号
平成19年12月17日 条例第43号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年7月8日 条例第18号
平成21年7月3日 条例第32号
平成21年10月16日 条例第37号
平成24年7月6日 条例第24号
平成24年12月13日 条例第36号
平成25年3月21日 条例第18号
平成26年10月23日 条例第29号
平成27年3月19日 条例第7号
平成27年7月8日 条例第21号
平成27年10月30日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第14号
平成29年3月24日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第14号
平成30年5月1日 条例第24号
平成30年10月23日 条例第33号
令和元年7月9日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第11号
令和2年7月17日 条例第17号
令和2年10月19日 条例第29号
令和3年3月24日 条例第8号
令和3年7月20日 条例第23号
令和3年12月21日 条例第38号
令和4年3月23日 条例第15号
令和4年9月30日 条例第28号
令和5年3月22日 条例第23号
令和5年10月27日 条例第33号