○荒川区公有財産管理規則

昭和39年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 取得(第12条―第15条)

第3章 保管

第1節 通則(第16条―第22条の2)

第2節 行政財産の使用許可等(第23条―第27条)

第3節 普通財産の貸付け(第28条―第34条)

第4節 用途廃止等(第35条―第37条)

第4章 処分等の手続(第38条―第42条)

第5章 補則(第43条・第44条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 荒川区の公有財産(以下「財産」という。)の管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部及び部長 荒川区予算事務規則(昭和39年荒川区規則第5号)第2条第1号及び第2号に規定する部及び部長をいう。ただし、教育委員会事務局及び教育委員会事務局教育部長を除く。

(2) 管理 財産の取得、保管及び処分をいう。

(3) 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

(4) 保管 財産の維持、保存及び運用(貸付け等)をいう。

(5) 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供すること(所属換え、所管換え)をいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(7) 処分 財産を交換し、売り払い、譲渡することをいう。

(8) 財務会計システム 荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第11号に規定するものをいう。

(9) 公有財産台帳 財務会計システムに記録された財産の価格その他の財産の管理に必要な事項の電磁的記録をいう。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(注意義務)

第3条 財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。

(事務の総括)

第4条 財産の管理に関する指導総括の事務は、管理部長が行うものとする。

2 管理部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、部長及び教育委員会に対し、その保管する財産について報告を徴し、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産保管の分掌)

第5条 部及び教育委員会の所管に属する行政財産の保管について、それぞれ当該部長及び教育委員会に分掌させる。

2 前項の規定にかかわらず、所管の部及び教育委員会が2以上ある場合における行政財産の保管について、当該部及び教育委員会が協議の上、それぞれ当該部長又は教育委員会に分掌させる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(普通財産の管理)

第6条 普通財産の管理に関する事務は、管理部長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、管理部長は、部又は教育委員会の事務事業に関連があると認めるときは、普通財産の管理に関する事務を当該部の部長又は教育委員会に行わせることができる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(行政財産を廃止した場合における引継ぎ)

第7条 行政財産の用途を廃止した場合は、部長及び教育委員会は、管理部長に当該財産を直ちに引き継がなければならない。ただし、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する財産は、管理部長と協議の上、引き続きこれを保管することができる。

(1) 使用に堪えない財産で取壊し又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間保管する必要があるもの

(3) 交換に供するため用途を廃止するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理部長において引継ぎを受け、保管することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(事務事業と関連がなくなった普通財産の引継ぎ)

第7条の2 第6条第2項の規定により普通財産を保管する部長又は教育委員会は、当該普通財産について、管理部長が部又は教育委員会の事務事業との関連において保管させる必要がなくなったと認めるときは、速やかに管理部長に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(引継手続)

第8条 部長及び教育委員会は、その保管に属する財産の引継ぎをしようとするときは、財産引継書により、実地立会いの上、次に掲げる書類を添えて引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

(1) 公有財産台帳(以下「台帳」という。)

(2) 台帳附属図面

(3) その他参考となる資料

2 前項各号に掲げる書類を財務会計システムを利用して記録している場合については、その記録を当該書類とみなすことができる。

3 第1項の規定により財産の引継ぎを完了したときは、管理部長は、受領書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(行政財産の引渡し)

第9条 管理部長は、取得した普通財産又は引継ぎを受けた普通財産を公用又は公共用に供する場合は、速やかに部長又は教育委員会に引き渡さなければならない。

2 第6条第2項の規定により普通財産を取得した部長及び教育委員会は、当該普通財産を公用又は公共用に供する場合は、管理部長へ引継ぎ、前項による引渡しを受けなければならない。

3 前条の規定は、前2項の引渡手続に準用する。この場合において、同条中「部長及び教育委員会」とあるのは「管理部長」と、「管理部長」とあるのは「部長及び教育委員会」と、「引継ぎ」とあるのは「引渡し」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(普通財産の引渡し)

第9条の2 管理部長は、取得した財産又は引継ぎを受けた財産のうち、部又は教育委員会の事務事業に関連があるもの(公用又は公共用に供するものを除く。)については、普通財産として部長又は教育委員会に引き渡すことができる。

2 第8条の規定は、前項の引渡手続に準用する。この場合において、同条中「部長及び教育委員会」とあるのは「管理部長」と、「管理部長」とあるのは「部長及び教育委員会」と、「引継ぎ」とあるのは「引渡し」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年規則12号〕)

(普通財産の処分の特例)

第10条 区長が必要があると認めたときは、第7条第1号及び第4号に規定する財産の処分に関する事務を当該財産を保管する部長又は教育委員会に分掌させることができる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(財産保管責任者の設置)

第11条 行政機関及びその他必要な施設に財産保管責任者1人を置く。

2 財産保管責任者は、その所属職員のうちから部長又は教育委員会が指名する。

3 部長又は教育委員会は、前項の規定により財産保管責任者を指名したときは、速やかに管理部長に通知しなければならない。

4 財産保管責任者は、部長又は教育委員会の命を受け、その所管する財産の保管に関する事務に従事する。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

第2章 取得

(取得前の処置)

第12条 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊の義務の排除を要すると認めたときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(寄附の受領)

第13条 部長及び教育委員会は、財産の寄附の申出があったときには、次に掲げる事項を記載した書類を管理部長に送付しなければならない。

(1) 土地又は建物にあってはその所在地名及び地番又は住居番号、その他の財産にあっては、物件の名称

(2) 寄附の目的又は条件

(3) 寄附受領後の用途及び利用計画

(4) 寄附物件の明細及びその評価価格

(5) 寄附の申込書(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)

(6) 当該財産の保管状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)

(7) その他参考となるべき事項

2 寄附受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに、寄附の申込者に受領書を交付しなければならない。

(登記又は登録)

第14条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第15条 前条の財産を購入したときは、登記又は登録の完了後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

第3章 保管

第1節 通則

(土地の境界及び区有建物標)

第16条 部長及び教育委員会は、その所管の土地と隣地との境界には境界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

2 部長及び教育委員会は、その所管の建物には区有建物標を表示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(台帳の作成)

第17条 管理部長は、財産について、台帳を備えるとともに、部長又は教育委員会からの報告に基づき、その変動のあった都度、補正しておかなければならない。

2 台帳には、当該台帳に記載する土地、建物及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号に掲げる権利についての図面及びその他参考となるべき資料を附属させておかなければならない。

3 台帳の作成及び補正方法は、区長が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(台帳及び附属資料の送付)

第17条の2 管理部長は、第9条若しくは第9条の2の規定により財産を部長若しくは教育委員会に引き渡し、又は第17条第1項の規定により台帳を作成及び補正したときは、当該台帳並びに同条第2項の図面及びその他の参考となるべき資料の写しを、部長又は教育委員会に送付しなければならない。ただし、当該図面及びその他の参考となるべき資料の写しのうち送付が困難なもの又は部長若しくは教育委員会において必要がないと認められるものは、省略することができる。

(追加〔平成28年規則12号〕)

(公有財産増減異動報告)

第17条の3 部長及び教育委員会は、財産の内容に変更が生じたときは、その都度、管理部長に報告しなければならない。ただし、第7条及び第7条の2の規定により管理部長へ財産の引継ぎを行なったとき並びに第9条及び第9条の2の規定により管理部長から財産の引渡しを受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成28年規則12号〕)

(台帳価格)

第18条 台帳に登録する価格(以下「台帳価格」という。)は、取得価格及び現在価格とする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(台帳価格の改定)

第19条 台帳価格のうち現在価格は、毎年3月31日現在において、適正な時価により評定した価格により改定しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(端数計算)

第20条 前2条の場合において、台帳価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(現在額報告書及び総計算書)

第21条 部長及び教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在において、現在額報告書を作成し、翌年度の4月30日までに管理部長に送付しなければならない。

2 管理部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、5月31日までに現在額総計算書を作成し、区長に提出し、併せて会計管理者に送付しなければならない。

(財産の滅失毀損の報告)

第22条 部長及び教育委員会は、天災その他の事故によりその保管に属する財産を滅失又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を管理部長を経て区長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又は毀損の日時及び原因

(3) 当該財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積価格及び復旧可能なものについては復旧費見込額

(5) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他参考となるべき事項

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(適用除外)

第22条の2 特別区道(特別区道に該当しない道路であって区が所有し、及び管理するものを含む。)の用に供し、又は供するものと決定した土地、道路附属物及び道路工作物については、第17条から前条までの規定は適用しない。

(追加〔平成28年規則12号〕)

第2節 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け並びに地上権及び地役権の設定)

第23条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節の規定を準用する。

(使用の許可基準)

第23条の2 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体が、公用又は公共用に供するため必要と認められるとき。

(2) 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 職員及び公会堂等の施設を利用する者のため、食堂、売店等の厚生施設を設置するとき。

(4) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められるとき。

(使用許可手続)

第24条 部長及び教育委員会は、行政財産を使用しようとする者から、あらかじめ申請書を提出させなければならない。

2 部長及び教育委員会は、行政財産の使用の許可をしようとするときは、あらかじめ管理部長に協議しなければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。

3 前項の規定による協議は、相手方の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して行わなければならない。

(1) 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用させようとする相手方及び理由

(3) 使用させようとする期間及び条件

(4) 使用の対価及びその算定調書

(5) その他参考となるべき事項

4 部長及び教育委員会は、使用を許可するのに支障がないと認めたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(使用許可条件)

第25条 部長及び教育委員会は、使用の許可に当たっては、次に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。

(1) 使用物件

(2) 用途

(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3月前の申請

(4) 使用料及び延滞金

(5) 使用料の改定

(6) 実費(光熱水費等)の徴収

(7) 使用上の制限

(8) 転貸等の禁止

(9) 使用許可取消し又は変更及びその際の損失不補償及び使用料の不還付

(10) 原状回復

(11) 損害賠償の方法

(12) 有益費等の請求権の放棄

(13) 実地調査等

(14) 区を受取人とする火災保険

(15) 疑義の決定

(使用許可の取消し)

第26条 部長及び教育委員会は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに第24条第2項から第4項までの規定の例により処理しなければならない。

(準用規定)

第27条 次条及び第33条の規定は、行政財産を使用させる場合に準用する。

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第28条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合(第3項に掲げる場合を除く。)は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、2年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、1年

(4) 前号の場合を除くほか、建物を貸し付ける場合は、10年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第5号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内で、これを貸し付けることができる。

3 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権、同法第23条に規定する建物譲渡特約付借地権若しくは同法第24条に規定する事業用借地権を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合又は同法第38条に規定する定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合の貸付期間の上限は、区長が別に定める。

4 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 第1項第1号及び第3号の貸付期間は、前項により更新する場合も当初の貸付けから通算して3年を超えることができない。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

第29条 削除

(貸付けの契約の特則)

第30条 普通財産の貸付契約書には、荒川区契約事務規則(昭和39年荒川区規則第8号)第48条に定めるもののほか、次に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。

(1) 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の6月前を申出期間とすること。

(2) 契約の解除に関すること。

(3) 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

(4) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

(5) 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。

(6) 借受人の申し出による分筆又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。

(7) 原状回復に関すること。

(8) 転貸等の禁止に関すること。

(9) 賃料の改定に関すること。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(権利金)

第31条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合又は堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収する。

2 権利金の額は、当該土地の適正な時価に、別表2に定める当該土地の価格に対応する率を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第28条第3項に規定する定期借地権、建物譲渡特約付借地権若しくは事業用借地権を設定して土地を貸し付ける場合又は臨時設備の設置その他一時使用の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収しないことができる。

4 一般競争入札及び指名競争入札の方法によって、第1項の土地を貸し付ける場合(前項に掲げる場合を除く。)は、貸付料を確定した上で権利金について入札する。

(権利金の徴収方法)

第32条 権利金は、当該土地の引渡し前にその金額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により、延納の特約をする場合における利息及び担保については、第42条の規定を準用する。

(保証金)

第32条の2 第28条第3項に規定する定期借地権、建物譲渡特約付借地権又は事業用借地権を設定し、土地を貸し付ける場合は、別に定める額の保証金を契約時に徴収することができる。

2 建物を貸し付ける場合は、1月当たりの貸付料に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める月数を乗じて得た額の保証金を契約時に徴収しなければならない。

(1) 堅固な建物(居住用を除く。)を貸し付ける場合

 特殊な施設又は設備が設置されているとき。貸付料の60月

 特殊な施設又は設備が設置されていないとき。貸付料の24月

(2) 前号以外の建物を貸し付ける場合 貸付料の6月

(3) 前2号の規定にかかわらず臨時的使用の目的で建物を貸し付ける場合 貸付料の1月

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、建物を公用又は公共用に供するとき。

(2) 前号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(保証金の返還)

第32条の3 保証金は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める期間内に返還するものとする。

(1) 契約期間満了又は区に起因する理由により契約を解除した場合 明渡し完了後1月以内

(2) 借受人に起因する理由により契約を解除した場合 明渡し完了後1年以内

2 前項の規定により保証金を返還する場合は、貸付料その他貸し付けた土地又は建物に関し、区に対する債務があるときは、保証金から当該債務を差し引いた額を返還しなければならない。

3 返還する保証金には利息を付さない。

(無償貸付け又は減額貸付けの申請)

第33条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年荒川区条例第20号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定により、普通財産の無償又は減額の貸付け若しくは権利金の不徴収又は減額を受けようとするものは、無償(減額)貸付(不徴収)申請書を区長に提出しなければならない。

(準用規定)

第34条 第30条から第33条までの規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用する場合に、これを準用する。

第4節 用途廃止等

(用途廃止)

第35条 部長及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、管理部長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか用途を廃止した後の処分若しくは措置方法の明細書により行うものとする。

(1) 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況

(2) 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置

(3) その他参考となるべき事項

(用途変更)

第36条 部長及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、管理部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、管理部長に通知することをもってこれに代えることができる。

2 前項の規定による協議は、前条第2項に掲げる協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行うものとする。

3 第8条の規定は、用途変更の手続について、これを準用する。

(異なる会計間の用途変更等)

第37条 財産を、所属を異にする会計間において用途変更をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。

第4章 処分等の手続

(公有財産管理運用委員会)

第38条 財産を適正に管理するとともに、これを経済的かつ効果的に運用するため、荒川区公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(委員会への付議)

第39条 部長及び教育委員会は、次に掲げる措置を講じようとするときは、管理部長を通じて、委員会に付議しなければならない。

(1) 財産の運用及び処理の方針の策定に関すること。

(2) 行政財産の使用許可並びに当該行政財産の使用料の減額及び免除に関すること。

(3) 第23条に規定する行政財産の貸付け並びに地上権及び地役権の設定並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。

(4) 普通財産の貸付け、私権の設定、貸付料の免除並びに借地権利金の減額徴収及び不徴収に関すること。

(5) 普通財産の処分並びに売払価格の減額及び延納に関すること。

(6) 財産の用途変更及び用途の廃止に関すること。

(7) 財産の改築、移築、移転、取壊し、改造及び移設に関すること。

(8) 不動産の借受けに関すること。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(価格の決定)

第40条 財産に関する次に掲げる行為を行う場合の予定価格については、適正な時価により設定した額をもって定めなければならない。

(1) 第23条に規定する行政財産の貸付け並びに地上権及び地役権の設定

(2) 条例第2条に規定する普通財産の交換

(3) 普通財産の貸付け(第31条の規定により権利金を徴収した場合を除く。)及び私権の設定

(4) 普通財産の取得

(5) 普通財産の売払い

(6) 不動産の借受け

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるもの

2 前項の予定価格は、事例地、標準地又は基準地に係る価格、世評、相続税財産評価額及び不動産鑑定等を総合的に勘案し、定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(財産価格審議会への付議)

第41条 部長及び教育委員会は、前条の予定価格(法第238条第6号及び第7号に掲げる種類の財産の管理に係る予定価格を除く。以下同じ。)を決定しようとするときは、管理部長を通じて、荒川区財産価格審議会に付議しなければならない。ただし、別に区長が定めるものについては、この限りでない。

2 部長及び教育委員会は、前項ただし書の場合において予定価格を決定しようとするときは、管理部長に協議しなればならない。この場合においては、原則として、不動産鑑定評価書等を管理部長へ提出するものとする。

(延納)

第42条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、金融市場の金利等を勘案して別に定める率を利息とすることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が地方公共団体その他公共団体で、当該財産を公用又は公共用に供するとき。年6パーセント

(2) 前号以外のとき。年7.5パーセント

2 前項に規定する延納の特約をした場合には、即納金の納付があったときに当該財産の所有権を相手方に移転し、引き渡すものとする。

3 前項の規定により財産を引き渡したときは、相手方の売上代金又は交換差金の残金債務を担保するため、直ちに当該財産に対し抵当権を設定し、かつ、その登記の手続をしなければならない。

第5章 補則

(職員の注意義務)

第43条 財産保管責任者及び財産管理事務に従事する職員は、特に、次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 財産の使用目的が適当であるかどうか。

(2) 財産の維持、保存上不完全な点がないかどうか。

(3) 台帳及び附属図面と符合するかどうか。

(4) 財産の増減は、その証拠書類と符合するかどうか。

(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(6) 財産は、不法占拠され、又は滅失若しくはき損のおそれがないかどうか。

(7) 使用許可又は貸付けをした財産の使用状況が適正であるかどうか。

(帳簿)

第44条 部長及び教育委員会は、財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(1) 行政財産使用承認簿

(2) 行政財産貸付(地上権・地役権設定)簿

(3) 普通財産貸付簿

(4) 財産増減異動整理簿

(5) 総括簿

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、東京都荒川区区有財産条例(昭和24年条例第2号)、同条例施行規則(昭和24年規則第1号)及び同取扱規程(昭和26年訓令甲第9号)に基づいてなした公有財産の管理の行為は、この規則の規定によってなしたものとみなす。

3 東京都荒川区区有財産条例施行規則及び同取扱規程は、廃止する。

(昭和40年3月25日規則第11号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年12月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月31日規則第34号)

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。

(昭和60年6月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

別表2(第31条関係)

借地権利金算定表

土地価格

土地価格

平方メートル当たり 30,000円未満

100分の50

平方メートル当たり 260,000円以上300,000円未満

100分の71

同 30,000円以上34,000円未満

100分の51

同 300,000円以上340,000円未満

100分の72

同 34,000円以上38,000円未満

100分の52

同 340,000円以上400,000円未満

100分の73

同 38,000円以上42,000円未満

100分の53

同 400,000円以上460,000円未満

100分の74

同 42,000円以上46,000円未満

100分の54

同 460,000円以上520,000円未満

100分の75

同 46,000円以上50,000円未満

100分の55

同 520,000円以上580,000円未満

100分の76

同 50,000円以上55,000円未満

100分の56

同 580,000円以上640,000円未満

100分の77

同 55,000円以上60,000円未満

100分の57

同 640,000円以上700,000円未満

100分の78

同 60,000円以上65,000円未満

100分の58

同 700,000円以上850,000円未満

100分の79

同 65,000円以上70,000円未満

100分の59

同 850,000円以上1,000,000円未満

100分の80

同 70,000円以上75,000円未満

100分の60

同 1,000,000円以上1,150,000円未満

100分の81

同 75,000円以上80,000円未満

100分の61

同 1,150,000円以上1,300,000円未満

100分の82

同 80,000円以上90,000円未満

100分の62

同 1,300,000円以上1,500,000円未満

100分の83

同 90,000円以上100,000円未満

100分の63

同 1,500,000円以上1,700,000円未満

100分の84

同 100,000円以上110,000円未満

100分の64

同 1,700,000円以上1,900,000円未満

100分の85

同 110,000円以上120,000円未満

100分の65

同 1,900,000円以上2,100,000円未満

100分の86

同 120,000円以上130,000円未満

100分の66

同 2,100,000円以上2,400,000円未満

100分の87

同 130,000円以上140,000円未満

100分の67

同 2,400,000円以上2,700,000円未満

100分の88

同 140,000円以上180,000円未満

100分の68

同 2,700,000円以上3,000,000円未満

100分の89

同 180,000円以上220,000円未満

100分の69

同 3,000,000円以上

100分の90

同 220,000円以上260,000円未満

100分の70



荒川区公有財産管理規則

昭和39年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第9号
昭和40年3月25日 規則第11号
昭和49年12月1日 規則第40号
昭和52年12月14日 規則第43号
昭和59年7月31日 規則第34号
昭和60年6月5日 規則第22号
昭和61年4月1日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年3月31日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第33号
平成12年4月1日 規則第56号
平成13年3月30日 規則第30号
平成14年3月28日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第32号
平成21年4月1日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第12号