○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第20号

(通則)

第1条 荒川区(以下「区)という。)の財産は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 区において公用又は公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。

(2) 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。

(5) 法律又はこれに基づく政令により、国若しくは都から無償で、又は減額して譲渡された普通財産を、それぞれ国又は都に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国又は都に対する寄付の時から20年を経過したものについては、この限りでない。

(普通財産の無償若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で、又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 前号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。ただし、普通財産が不動産で、かつ、その時価(普通財産の一部を貸し付ける場合は、当該貸付部分について算定したものをいい、一の普通財産を複数の相手方に分割して貸し付けるときは、それぞれの貸付けを1件とみなして算定したものをいう。)が5億円をこえるときは、この限りでない。

2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。

(権利金の減免)

第5条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第1項各号に掲げるものであるときは、権利金を減額又は免除することができる。

2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(準用)

第6条 第4条及び前条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(物品の交換)

第7条 物品に係る経費の低額を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を区以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第8条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、区以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品を、その寄付者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第9条 物品は、公益上の必要があるときは、区以外の者に無償で、又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に、東京都荒川区区有財産条例(昭和24年条例第2号)の規定に基づいて行なった普通財産の無償又は時価よりも低い貸付料での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によって貸し付けたものとみなす。

3 東京都荒川区区有財産条例は、廃止する。

(昭和50年3月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の第4条第1項第2号の規定により普通財産を貸し付けているものについては、その貸付期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(平成19年3月20日施行)