○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定危険現場手当

(2) 保健福祉業務手当

(3) 清掃業務従事職員特殊勤務手当

(特定危険現場手当)

第3条 特定危険現場手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 工事の監督若しくは検査又は公害の実査の業務に従事する職員が、建築物の建設現場等において、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で当該業務に従事した場合

(2) 昇降機の検査業務等に従事する職員が、当該業務に従事した場合

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。

(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき280円

(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき380円

(保健福祉業務手当)

第4条 保健福祉業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 生活福祉課に勤務する職員(区長が指定する職員に限る。)が、訪問員として、生活保護法(昭和25年法律第144号)等に定める業務を行うため家庭等の訪問に従事した場合

(2) 生活福祉課に勤務する職員(区長が指定する職員に限る。)が、面接員として、生活保護法等に定める業務を行うため面接業務に従事した場合

(3) 保健福祉行政を主管する課に勤務する職員が、精神保健の相談又は指導のため家庭等の訪問に従事した場合

(4) 保健所に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症、2類感染症その他これらに準ずる感染症の患者等に接触する業務に従事した場合

(5) 保健所に勤務し、エックス線の操作業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

(6) 保健所に勤務し、エックス線撮影による検診時において検診の介助に従事する職員が、当該業務に従事した場合

(7) 保健所に勤務し、細胞検査の業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ホに掲げる業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

(9) 児童福祉法第12条第2項に規定する業務(同法第11条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等の業務に従事する職員が、当該業務に従事した場合

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において、規則で定める。

(1) 前項第1号に規定する場合 従事した日1日につき440円

(2) 前項第2号に規定する場合 従事した日1日につき320円

(3) 前項第3号に規定する場合 従事した日1日につき160円

(4) 前項第4号に規定する場合 従事した日1日につき630円

(5) 前項第5号に規定する場合 従事した日1日につき500円

(6) 前項第6号に規定する場合 従事した日1日につき440円

(7) 前項第7号に規定する場合 従事した日1日につき720円

(8) 前項第8号に規定する場合 従事した日1日につき1,470円

(9) 前項第9号に規定する場合 従事した日1日につき950円

(一部改正〔令和2年条例8号・4年19号〕)

(清掃業務従事職員特殊勤務手当)

第5条 清掃業務従事職員特殊勤務手当は、清掃関係事業所において、規則で定める職務に従事する職員が、清掃に関する業務に従事した場合に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において、規則で定める。

(一部改正〔平成22年条例46号〕)

(支給方法)

第6条 職員が同一の日において前3条に規定する2以上の手当に該当する業務に従事した場合は、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

2 この条例に定める特殊勤務手当のうち月額で支給するものにあっては、給与条例に定める給料支給の例により、支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの正規の勤務時間が割り振られた日の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、特殊勤務手当の全部を支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修を受けた場合

(3) 勤務しなかった場合

(特別区人事委員会への報告)

第7条 任命権者は、規則で定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、給与条例第13条の規定に基づいて職員に支給された特殊勤務手当は、この条例により支給されたものとみなす。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正は、公布の日から施行する。

(令和2年7月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和3年7月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年7月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった保健福祉業務手当で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(保健福祉業務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された保健福祉業務手当は、改正後の条例の規定による保健福祉業務手当の内払とみなす。

(令和5年10月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月15日 条例第4号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
平成13年3月15日 条例第4号
平成14年3月15日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第6号
平成22年12月10日 条例第46号
平成23年3月16日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年7月17日 条例第16号
令和3年7月20日 条例第21号
令和4年7月21日 条例第19号
令和5年10月27日 条例第30号