○時間外勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則
平成6年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第16条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日給の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
勤務の区分 | 割合 |
1 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第16条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 | 100分の125 |
2 前号に掲げる勤務以外の勤務 | 100分の135 |
2 条例第15条第3項に規定する荒川区規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
(休日給)
第4条 条例第16条の荒川区規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。