○荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月31日
条例第20号
(趣旨)
第1条 荒川区の教育委員会の教育長職務代理者及び委員、選挙管理委員会の委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員、非常勤の監査委員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条ただし書の規定により監査委員の職務を行う者(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年条例2号〕)
(報酬の額)
第2条 委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、日額及び月額の報酬を受ける者に対し、それぞれ次の方法によって支給する。
(1) 日額をもって定められた報酬は、その者が会議への出席その他の職務に従事した当日分を支給する。ただし、その者の属する委員会の職務の間に異動があったときは、その額の多い方による。
(2) 月額をもって定められた報酬は、その者が、委員等の職に就いた当月分から、任期満了、辞職、失職、解職、死亡等により、その職を離れた当月分までを支給する。
2 月額報酬を受ける委員等が、月の途中においてその職に就いたとき又はその職を離れたときの当月分の報酬は、前項第2号の規定にかかわらず、その月において当該者が在職した日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額とする。ただし、死亡した場合の当月分の報酬の額は、月額とする。
3 前項本文の規定により報酬を支給する場合において、委員等がその職に就いた日又はその職を離れた日に他の職を有する場合(同一の行政委員会の職に限る。)の当該日の報酬は、重複して支給しないものとして、その額に差があるときはその多い方の額によりこれを支給する。
(一部改正〔平成28年条例24号〕)
(報酬の支給期日)
第4条 報酬は、日額及び月額の報酬を受ける者に対し、それぞれ次に掲げる期日に支給する。ただし、その職に異動があった場合は、この限りでない。
(1) 日額をもって定められた報酬は、月の初日からその月の末日までの間における会議への出席その他委員等の職務に従事した日数により計算したその月分の総額を翌月10日までに支給する。
(2) 月額をもって定められた報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。
(費用弁償)
第5条 委員等がその職務執行に必要な公務のため会議へ出席したとき、その他の勤務を行ったとき及び特別区の存する区域内を旅行したときは、1日につき3,000円の旅費を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、公務のため旅行したときに支給する費用弁償としての旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び渡航手数料とし、その額は荒川区議会議員の例による。ただし、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。
3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 東京都荒川区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年荒川区条例第21号)
(2) 東京都荒川区選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年荒川区条例第3号)
(3) 東京都荒川区監査委員の報酬等に関する条例(昭和23年荒川区条例第32号)
付則(昭和33年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の報酬の額については、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和35年12月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和39年10月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和39年10月分から適用する。
付則(昭和43年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、月額をもって定められた報酬については、昭和43年9月分から適用する。
付則(昭和45年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月1日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
付則(昭和48年12月15日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和50年3月19日条例第25号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年6月4日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和53年10月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年10月6日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第5条第2項の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。
3 新条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第5条第2項の規定を除く。)は、昭和61年6月1日から適用する。
3 新条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年10月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
3 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年6月28日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月2日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定(選挙管理委員会の委員長職務代理者に係る部分を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年10月15日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(選挙管理委員会の補充員に係る規定を除く。)は、平成8年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成8年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成11年12月20日条例第42号)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第2条の規定による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年10月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成27年条例2号〕)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 月額 252,000円 |
委員 | 月額 240,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 286,000円 |
委員長職務代理者 | 月額 252,000円 | |
委員 | 月額 240,000円 | |
補充員 | 日額 7,900円 | |
監査委員 | 議員選出委員 | 月額 148,000円 |
有識見者選出委員 | 月額 286,000円 | |
監査委員の職務執行者 | 議員選出委員であった者 | 月額 148,000円 |
有識見者選出委員であった者 | 月額 286,000円 |