○公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例

平成16年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例14号〕)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益財団法人荒川区芸術文化振興財団

(2) 一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター

(3) 社会福祉法人荒川区社会福祉協議会

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 一般財団法人自治体国際化協会

(6) 公益財団法人荒川区自治総合研究所

(7) 一般社団法人地方税電子化協議会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年荒川区条例第1号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(4) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第17号。以下「休職規則」という。)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(一部改正〔平成24年条例11号・25年14号・26年17号・29年28号・30年4号・令和4年29号・31号〕)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は休職規則第2条第3号に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第3条の2 派遣職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)である派遣職員を除く。第5条及び第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与条例等の特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員(単純労務職員である職員を除く。第6条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第23条又は幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号)第25条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(一部改正〔平成25年条例14号〕)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、特別区人事委員会規則(幼稚園教育職員(幼稚園教育職員の給与に関する条例第2条に規定する幼稚園教育職員をいう。)にあっては、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て定める荒川区教育委員会規則を含む。)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一部改正〔平成25年条例14号〕)

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和33年荒川区条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第7条第1項及び第7条の2に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第6条第1項及び第7条の2に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第6条の2 単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(報告)

第7条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)

3 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月16日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条中公益法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例第6条の改正は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第49号で平成21年10月1日から施行)

(平成23年10月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の公益財団法人荒川区自治総合研究所に対する助成等に関する条例の規定は、平成23年8月1日から適用する。

(平成24年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第22号で平成24年4月1日から施行)

(平成25年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)

3 幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年7月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第47号で平成29年12月19日から施行)

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第7条の規定による改正後の公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和4年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

公益的法人等への荒川区職員の派遣等に関する条例

平成16年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成16年3月19日 条例第1号
平成18年3月16日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第13号
平成20年10月20日 条例第21号
平成21年7月3日 条例第27号
平成23年10月18日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年7月22日 条例第17号
平成29年12月18日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第4号
令和4年10月20日 条例第29号
令和4年10月20日 条例第31号