○職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(区長が指定する職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 統括参事 参事 専門参事

(2) 副参事 専門副参事

(3) 主事

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日規則第26号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第7号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日規則第56号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月10日規則第41号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 事務系

一般事務 社会教育

2 福祉系

福祉 保育士 児童指導 心理

3 一般技術系

土木技術 造園技術 建築技術 機械技術 電気技術 保健衛生監視 食品衛生監視 化学技術 学芸員

4 医療技術系

医師 診療放射線 歯科衛生士 理学療法士 作業療法士 検査技術 栄養士 保健師 看護師 准看護師

5 技能系

自動車運転 介護指導 警備 作業Ⅰ 調理 用務 環境技能 作業Ⅱ 家庭奉仕 自動車運転Ⅱ 自動車整備 作業Ⅲ 設備管理

6 業務系

一般業務

7 その他

区長が指定する職員の職務名については、区長が指名する名称をもって前各号の職務名に代えるものとする。

職員の職名に関する規則

昭和46年4月1日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第18号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和48年6月5日 規則第26号
昭和49年8月31日 規則第26号
昭和50年3月31日 規則第24号
昭和55年2月29日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第24号
平成4年3月3日 規則第8号
平成5年3月19日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第16号
平成8年12月6日 規則第56号
平成11年4月1日 規則第6号
平成11年9月10日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第34号
平成21年4月1日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第19号